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MSDSの義務化と海外について
MSDS(製品安全データシート)は、国内では義務付け?されていますが、MSDSに記載すべき化学物質は、全てなのでしょうか?又、含有率はどのくらいなのでしょうか? 記載事項を見ると中には、企業秘密等の記載がありますが、これはその企業のノウハウに関わる事なので企業秘密なのでしょうか? 弊社では中国工場があり、その中国工場の取引先へ、MSDSを提出して下さい。と依頼したところ、 拒否されましたが、中国や海外では、MSDSは義務化されてないのでしょうか? すみませんが教えて下さい。
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日本のMSDS配布はPRTR法と言う化学物質管理に関する法律に定められていますが、化学物質について記述する事が主たる目的ではありません。 消費者が製品を取り扱う際に危険を避ける様な指示を書く事がPL危険表示ですが、MSDSは業務等で日常的に化学製品を取り扱う相手に、身体上の危険を避ける為の注意を与える事を目的にしたものです。 記載上何がどれだけ入っている事が重大なのではなく、その製品全体を取り扱う際に、目に入ったらどういう措置が必要かが書かれていて、それを取り扱う人が目に触れる場所に保管する事が大事と言う事です。 日本でも1992年以降に作成が定められたものですので、発展途上国ではまだ定められて無い場合もあるかと思いますが、その場合制度が行き渡っている先進国では売買出きません。
お礼
回答ありがとうございました。 何がどれだけ入っているのかが重要ではなく、取扱いや保管方法等が重要だとわかりました。 拒否している状況も、義務化されていない国では仕方ないのかと感じました。 説明、ありがとうございました。