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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて下さい。)

出産後の退職と再就職について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.4

<前回の続き> 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 ですから質問者の方の場合はまず「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」です。 労働形態が前記の条件を満たせば例えパートであろうと会社は社会保険に加入させなければなりません。 パートであってもその会社で社会保険に加入となります。 ただし世の中には法律を守らずに犯罪を犯す人がいるように、会社にも悪い会社があって違法と知っていながら前期の条件を満たしていても社会保険に加入させない会社もあります。 そういう会社は他にも賃金不払いやセクハラ、クビにしておきながら自己都合退職を押し付けるなどの不正行為をしている場合がありますので気を付けてください。 そして前記の条件に該当しないあるいは該当しても悪い会社で違法と知りつつ社会保険に加入させない場合は、「夫の扶養の限界」が問題になります。 これは前記のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 そして扶養になれれば扶養になるし、扶養になれなければ国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険に加入する為には被保険者資格喪失証明が必要なので、在職中加入していた健保からもらってください。 それと印鑑を持って市区町村の役所へ行き、そこで手続きをします。

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