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元夫と元夫の親をサギ罪で告訴出来るんでしょうか?

私は、今破産手続き中です。明けて昨日の夕方に、弁護士さんから確認電話があり、元夫の親(義理父)が胆石で入院してた時があり、その入院の連帯保証人の名前を、私の知らない所で私の名前を書いてたらしく、私は弁護士さんから聞いてびっくりして、そんなのに書いた覚えもなければ、頼まれてないし知らないと話したけど、元夫か元夫の母親が書いたとしか考えられないのです。この際、サギ罪で告訴出来るんでしょうか?詳しい方教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

こんにちは。初老のオジサンです。 あなたは確かに元夫に「騙された」のだけど、その結果としてあなたが元夫や第三者に「財物を交付」している訳ではないので、詐欺罪は成立しないのです。 すでに回答がありますが、私文書偽造・同行使の罪ですね。私人の連帯保証書は公文書ではありません。 入院時の連帯保証ということは、入院と治療に関わる費用を本人と連帯して支払います、という意味ですから、すでに義理の父親が退院してその支払いも終わっていれば連帯保証の債務も解消しているはずです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、詐欺罪にはなりません。 有印私文書偽造・同文書行使になります。 この場合は、もし入院費が払えず「相談者さんへの請求」が病院からされて、保証人契約が虚偽であるとなった場合に「病院が義父」を詐欺罪として告訴はできます。 筆跡鑑定は、全てが証拠採用されないことはありません。 裁判所が認めている鑑定も多々ありますから、その点は心配は必要ありません。

  • uxda
  • ベストアンサー率28% (22/77)
回答No.2

筆跡鑑定には資格などは存在せず、 専門家も「自称専門家」に過ぎません。 そのため裁判では、 証拠に採用されないことが多いです。 保証人の件については 弁護士の方に任せるべきかと。

noname#130299
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございます。

回答No.1

本当に自分が書いてないなら、「公文書偽造」 筆跡鑑定したらすぐわかること。

noname#130299
質問者

補足

筆跡鑑定は、弁護士さんとうしてもやれるんですか?その辺はどうですか?

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