• 締切済み

連帯保証人から主債務者を告訴できますか

義兄が取締役をしていた親族の経営する会社が社長の放漫経営の末、行き詰まり、義兄が連帯保証人として負債を背負ってしまいました。社長が会社の実質に合わない法外な役員報酬を取り続け、銀行から改善あるいは社長の交代を求められていたのにも応じずついに行き詰まってしまいました。社長はそのまま逃走してしまい、連帯保証人に無理矢理された兄が負債を背負うことになりました。当然社長も連帯保証人でしたが異常なほどの浪費家で持ち逃げした現金200万円以外資産はありません。 兄は実質を伴わない役員で、ただの従業員とかわらず重要な決定権はありませんでした。 連帯保証人としての責務は負わなくてはなりませんが、もとより苦しい会社でしたので給料もすくなく、蓄えもほとんど出来ずにおりましたので破産もしくは個人再生しかありません。 そこで、従業員や債権者のことも全く無視し周り日被害をあたえ逃走した社長に何とか制裁を加えたいのですが。こういう状況で義兄からは告訴は出来ないものでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 刑事で考えられそうなのは、業務上横領(刑法253条)か、特別背任(会社法960条)あたりですね。  ある程度証拠をそろえて、警察に告発することになりますが、立件できるかどうかは、警察が捜査をしてみないと分かりません。

yoroderuri
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 明確にわかっているのは社屋新築の際に工事会社に数百万円を多く請求させて、余分に借り入れをし、担当者からバックをさせていたことぐらいですが、平成元年のことなので時効が成立していると思います。 その他は目立った高額なものは無いようですが、恒常的に少額づつを使い込んでいたらしいです。証拠が集めにくいです。

  • qqvx4qk9k
  • ベストアンサー率11% (39/335)
回答No.1

訴える事はできますが、何も得られない可能性もあります。社長さんも馬鹿ではないと思いますので想定内かと・・・ しかし従業員の面倒までは管轄外です。一つ一つ処理していくほか方法はありません。弁護士さんに助言を戴きましょう。

yoroderuri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。何も得るものが無いのは承知ですが、せめてなんらかの反撃は加えないとあまりにも惨めです。 訴えることが出来るものならば、弁護士さんへ相談してみます。

yoroderuri
質問者

補足

すみません。民事では無く刑事(横領・債権者に対する詐欺等)で訴えることが出来るでしょうかと聞くべきところでした。

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