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いにょう地通行権

いにょう地通行権が発生するかどうかは、どのようにしたらわかるのでしょうか? 役所で公示されたりするのでしょうか? また、いにょう地通行権に該当する場合、民法210条を根拠とし、避けることはできないのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

いにょうち通行権は、通常登記しません。 登記なくても、第三者にも対抗できます。 当然に発生する物 絶対的なもの 袋地となった瞬間から発生します。 調査する方法はありません。  現地確認しかありません。 公図より、近隣の袋地を確認。

22mayu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり民法を読む限り、そのように理解できますよね。

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その他の回答 (2)

回答No.2

        一定の権利が将来に渡って生じるか、否かは、囲繞地通行権に係わらず誰にも解らないでしょう。  権利の発生は、その状態や状況を満たしていれば当然に生じるものではなく、権利を持ち得る立場にいる者が「 私は何処そこの権利を得ました。」等と主張し、相手方等にも認められている必要があり、仮にその権利に係わる内容が不動産関係であれば通常は 登記 によって行います。  そして、こうした際は 登記義務者 と呼ばれる利害関係者の存在がある場合が殆どで、これを売買に例えると登記義務者=売主になりますので、囲繞地通行権で言えば、この権利を認め通行を許す周辺の土地所有者が登記義務者と言う事になり、この権利は 地役権 として登記されますから、土地登記簿には先の記載がある事で囲繞地通行権の存在を知る事は可能です。  また、以上の通り正当な権利とは、利害関係者等に認められている必要があり、囲繞地通行権も民法第210条を根拠として当然に成立して勝手に主張し得る権利ではありませんから、周囲の土地所有者がこの権利を認めたくないと考えた場合、正確に言えば囲繞地が生じた経緯や囲繞地を取得した状況は様々な事象が考えられる事から、裁判によって、その正当性を争った上で勝ち取る権利と言えるのでしょうが、第213条の分筆によって囲繞地となった以外には、同時に通行料等の支払いも発生しますので、然程の強い権利とは言えないでしょう。      

22mayu
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 登記される場合は地役権として表されることはわかりましたが、登記はあくまで対抗要件で公信力はありませんよね。 分筆の経緯と当事者間の認識を調べても判明しなければ、いにょうち通行権の有無を確定するには裁判ということになってしまうんですかね。複雑ですね。

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  • hariappu
  • ベストアンサー率13% (13/96)
回答No.1

法なんて逃げ道必ず作ってあるから本当に困っても糞ふく紙の役にもたたない。 死ぬほどむかつくなら、めんどくせぇこといってねぇで、対人トラブルならそいつを死ぬ前にいてもうたれや

22mayu
質問者

お礼

何か誤解させてしまったのでしょうか?ただ単に知りたいだけで、私の保有不動産の話ではありません。 ご存知でしたらその「法律の原則と抜け道」を教えてください。

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