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相続人について

noname#152316の回答

noname#152316
noname#152316
回答No.2

◇私(あなた)の息子には全く相続権が有りません。   甥姪御さんはすべてご主人の妹さんの子と仮定します。   妹のご主人は2人兄妹とします。 ◇被相続人はあなたと、妹さんの義妹の二人だけです。   妹さんが亡くなった時点での妹さんの財産について権利が有ります。    義父や義母など、大戦後に無くなった方の財産が入る場合が有ります。   つまり、妹さんの嫁いだ家で、遺産相続手続きをきちんとしていなかった場合、   義父母の家系列からの遺産分与も期待できます。 可能性の大きい例を挙げます。 ◇妹さん名義の財産:               【1/2】   1/2がもらえます。ご主人の妹(義妹)さんと分けます。 ◇妹さんのご主人のお父様名義の財産:【1/4】   妹さんと妹さんのご主人の妹(義妹)さんで分けます。   妹さんの取り分の1/2ですから、1/4がもらえます。

marun123
質問者

お礼

大変参考になりました。本を読んでもよく分からなかったので、とても助かりました。お忙しい中お答えいただき、どうもありがとうございました。

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