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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税について教えて下さい。)

消費税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社での売り上げから消費税を差し引いて受け取っているが、自分で会社を設立する場合には二重課税になる可能性があるか質問。
  • 自分の売り上げを会社の預かり金とし、自分の会社で受け取る分だけ納税すれば問題ないかどうか質問。
  • 消費税の二重課税を避けるためには、自分の売り上げを会社経由で受け取る方法があるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は不動産会社でフルコミッションで働いています… カタカナ語がよく分からないのですが、普通に給与をもらう社員ではないのですね。 ある会社の下請け業者のような感じでしょうか。 >100万円売り上げた場合、消費税額5万円を引いて、95万円の50%、475000円… 変な計算ですね。 お金をもらう側から見たら、消費税は引かれるのでなく付けてもらうものです。 100万円の売上というのは税込と読めますので、その 50% があなたの取り分という決まりなら、税込 50万円を受け取れば良いです。 本体 476,191円 + 消費税 23,809円というわけです。 >前年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >自分で株式会社をつくり… 税法をよくご存じですね。 資本金を 1,000万円以上とするのでない限り、課税事業者となるのをさらに 2年先送りできますからね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >100万円の売り上げに対し、会社に消費税5万円を引かれて… 前述のとおり、それは消費税を引かれているのではなく、単に値切られているだけです。 確定申告に当たって、消費税に区分されるものではありません。 >私の受け取り分50万円を、会社の預かり金として処理して貰えれば… 会社もあなたもおかしな解釈ばかりしています。 あなたは実際に 475,000円しか受け取らないのであれば、 475,000円か゜あなたの「売上」です。 会社の預かり金うんぬんなんて、会社がどうしようとあなたには関係ありません。 >消費税額23750円が引かれる事になり… 何で23,750円という数字が出てくるのですか。 課税事業者になった時点で、確定申告で納税するのは ([課税売上] - [課税仕入]) × 5% です。 消費税でいう仕入には所得税でいう経費を含みます (厳密には違う部分もある)。 どんな仕事にせよ、仕入も経費も全く 0 ということは考えられません。 百歩譲って、仕入も経費も全て 0 だとしても、 475,000 × 5/105 = 22,619 円 が納税額です。 ----------------------------------- 一方、お仕事の形態がよく分からないのですが、あくまでも 100万円があなたの売上と解釈するなら、親会社に払う 525,000円はあなたにとって「課税仕入」です。 先の場合と同様にその他の課税し照れは無視するとしても、 (1,000,000 - 525,000) × 5/105 = 22,619 円 が納税額で、先の場合と何ら変わりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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