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小沢さんって

小沢一郎さんって強制起訴されちゃったみたいなんですが、小沢さんの行動はどれが違法なんですか? 献金している政治家はたくさんいるのに、小沢さんはの献金はどうしてダメなんですか? できるだけ、わかりやすく説明してくれるとうれしいです。 よろしくおねがいします。

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  • tyr134
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回答No.2

簡単に言うと、「ワザとウソの報告をしろって秘書に指示しましたね?」っていう嫌疑です。 まぁ、これだけだと素っ気なさすぎるので、事件を時系列的に追ってみます。 2006年に、小沢の政治資金管理団体「陸山会」が所有するとされた複数の土地やマンションが、小沢一郎名義で登記簿に記載されていることを週刊誌がすっぱ抜きました。 つまり、小沢側は「陸山会の所有」と行ってるけれど、「実は小沢個人の財産だろ!」という記事を書いた訳です。 小沢側は事実誤認で名誉を傷つけられたとして出版社を訴えましたが、2008年に小沢側の敗訴で裁判は終わります。 (こっちの事件はあまりマスコミの話題にはなりませんでしたが) 2008年に「西松建設」という中堅ゼネコン会社が、海外事業で得た1億円を不正に国内に持ち込んだのが発覚したのが発端となりました。 日本の法律では、海外とお金のやりとりをするときにはちゃんと報告しなければなりません。 それをやらずに国内に持ち込んだでしょって事で、社長さんが逮捕されました。 この事件の捜査の過程で、あれよあれよという間に10億円近くの裏金があることが発覚します。 そのお金を何に使ったのかって言うと、海外での事業を受注するための賄賂と、国内政治家に対する「偽装献金」だろうとされました。 その献金先に小沢一郎を筆頭に山岡賢次、二階俊博、森喜朗、古賀誠、林幹雄等々、多数の政治家が浮かび上がってきました。 その中で飛び抜けていたのが、小沢一郎でした。 なんでこんなに飛び抜けてるんだってことで注目されます。 そこにきて、上記の週刊誌がすっぱ抜いた「疑惑」が絡んできます。 「疑惑」と「多額の献金疑惑」が繋がりマスコミが連日報道しました。 2009年秋頃、秘書3人が2004年に東京世田谷区の屋敷を買ったにも拘わらず、政治収支報告書に虚偽の記載をしたとして(謎の)市民団体に起訴されました。 その虚偽記載の内容は、小沢氏本人からの4億円の借入金、土地取得経費約3億円など色々と収支報告書に記載せず虚偽の申告をしたとされました。 東京地検特捜部の捜査の結果、2010年1月に秘書らは起訴されましたが、小沢一郎本人は嫌疑不十分で不起訴となりました。 その不起訴判断に対して、(謎2の)市民団体が検察審査会に不服を申し立てました。 検察審査会によって「起訴相当」が議決されます それを受け手、東京地検は審議し直しますが不起訴。 もう一度、不服を申し立て、結果検察審査会は「不起訴不当」を決議。 東京地検はもう一度審議し直しますが不起訴を判断。 またまた、検察審査会に不服が申し立てられ、「起訴議決」と議決されました。 この辺りが結構ややこしいのですが、「起訴議決」とされた場合、検察官役に別の弁護士が選任され、強制的に起訴されます。 と、時系列的に書いてみましたが、結構ややこしいですね。 結論としては、政治家が献金を受ける場合は「政治資金管理団体」を通して受け取り、そのお金のやりとりも含め、「政治資金収支報告書」というのに記載し、国に提出するとともに国民の目に見えるように公開しなければなりません。 これらを定めた法律が『政治資金規正法』というモノです。 もちろん、この法律には献金がもらえる額とかもらい方とか色々と規制が定められています。 この報告書に、「意図的に」虚偽の記載や不記載を行わせたかどうかが今問題となっているわけです。 「意図的に」「行わせた」というのは、秘書に明確な指示を与えていたって事ですね。 ※その「もらえる額とかもらい方」に上段の西松建設の事件と関わってきます。 とまぁ、こんな感じですね。 この事件には、色んな争点があってなかなかややこしいですね。 一応、箇条書きにすると ・政治家が支援金としてもらえる献金の額やもらい方 ・政治家が支援金を企業から貰って良いのかどうか(金を貰う見返りに政治的に便宜を図って、不正競争を誘発しないか) ・政治資金の収支をどこまで公開するのか ・検察審査会のあり方(検察の判断に民意(≒法律の素人の判断)を反映させるべきか否か) ・政治家と秘書の関係(政治家にどこまで秘書に対する人事責任を負わせるか),,,etc ほんと、ややこしいですね。 ではでは、参考になれば幸いです。 ※参考は総務省公開の政治資金収支報告書です。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/index.html

その他の回答 (1)

  • rikukoro2
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回答No.1

まだ起訴の段階で罪は決定されていません。  そして検察が違法だと思って起訴している段階です。 そして献金自体は違法ではありませんが  献金に対する『政治資金規正法』をいう法律がありこれに違反してはいけません 前原、菅が問題になった『外国人からの献金はしていけない』という条文もこれにあります 小沢が違反したのは『政治家はこの献金をちゃんと記録に残す』いう箇所です  つまり、本当に献金した人の名前を隠し、偽の名前を書いたのでないか?  という部分です

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