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確定申告について!3月15日迄との事ですが・・・

確定申告についての質問です。 自分は昨年の8月で会社都合で退職し、先日源泉徴収標が送られてきました。 今から確定申告したいのですが期限が過ぎていても受け付けてくれますでしょうか? ちなみに私自身確定申告初めてで、知識はないのですが 源泉徴収標に記載されている源泉徴収額が返還される金額なのでしょうか? 初歩的にご質問で大変申し訳ないのですがご教授宜しくお願い致します。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.3

期限が過ぎていても受け付けてくれます。 平成22年分の申告は、平成27年12月31日まで(5年以内)することができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >源泉徴収標に記載されている源泉徴収額が返還される金額なのでしょうか? 全額返還されない場合もあり得ます。 基礎控除(38万)、扶養控除(老年など)。 社会保険料控除、生命保険料控除、医療控除(10万1円以上)など該当する証明書必要。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

その他の回答 (2)

noname#159916
noname#159916
回答No.2

初歩的なのにこのような場で質問する理由、 また、期限が過ぎてしまった理由は何ですか? その理由を示さないと「単に怠けてただけだろ。自分で調べろ」と 言われる可能性があり損です。 全然詳しくないのにすみません。 >期限が過ぎていても受け付けてくれますでしょうか? 期限内と同じ処理は無理ですが、追徴がある場合は特に申告しとくべきです。 >期限後申告として取り扱われます。 だそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >源泉徴収標に記載されている源泉徴収額が返還される金額なのでしょうか? ほとんどちがいます。 払いすぎがなければ戻ってきません。 税金は本来は「実際の収入から税額を決める」べきですが、 給与から天引きする仕組みのせいもあって「前年度の収入から予測して予め課税」します。 予測なので、実際は違ってくる場合が多々あります。「実際はこうでした」と 確定した数字を申告するのが「確定申告」です。 予測の時に加味されなかった収入が発生してれば申告して追徴される(でもある金額までは不問)し、 支出(10万円越えの医療費、保険料の支払いなど)があれば申告すれば還付されます。 追徴の場合は申告しない(でばれる)と「脱税」という一方で 還付の場合は払い過ぎてるのに返してくれる上限があって「なんだかな」な仕組みでは ありますが。 平成22年分 確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm もまだ使えるので、試しに入力してみるとどの程度変化が出るかわかると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>期限が過ぎていても受け付けてくれます… 受付自体は問題ありません。 ただ、確定申告の結果が納税になる場合は、3/16 より利息としての延滞税がカウントされます。 還付になる場合は、還付金が利息で大きく膨らんでくるなどのことは、基本的にはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >源泉徴収標に記載されている源泉徴収額が返還される金額なのでしょうか… 情報が少なすぎて軽々には判断できません。 追納になる可能性も否定できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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