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裁判の相手が震災で行方不明

私の妹が震災前に暴行を受けました。それで、相手側に慰藉料の裁判を起こしていたんですが、今回の震災で加害者が行方不明になりました。 相手は許せない男でした。 こういう場合、どうしたらいいんでしょうか? 相手が見つからなければ そのまま裁判も流れてしまうんでしょうか? それとも、訴訟を取り下げた方がいいんでしょうか?

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

それは大変気がかりですね。 最悪行方不明の期間が長期で死亡認定がなされ法定相続人がいれば、訴訟関係は法定相続人に引き継がれます。 ただし、法定相続人が相続放棄をしてしまえばお手上げ手ですが。 また、すぐ死亡が確認された場合も上記のとおりになります。 普通に訴訟が再開されるには時間がかかることは今から覚悟をしておいたほうが良いと思います。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただし、法定相続人が相続放棄をしてしまえばお手上げ手ですが。 やっぱり、相手も全財産を失えば、相続人が訴訟だけを引き継ぐのは考えにくいので、諦めるしかないかもしれませんね。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相続放棄をすればですね

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

被告が、「死亡」の確認がされるまでは、休廷になるでしょう。 最終的には、裁判所と原告の話し合いになります。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 原告の場合は訴訟権を相続者が引き継ぐことができますが、被告の場合は相続人に引き継ぐ義務はないですよね?

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noname#210617
noname#210617
回答No.1

そのままにして、裁判所に判断を任せるのがよいと思います。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。

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