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簡易裁判所からの行方不明の主人への特別送達を受け取りました。
2ヶ月前より、行方不明の主人あてに簡易裁判所より、特別送達が、届きました。私は、何も知らずに交通違反の罰金だろうと受け取りました。すると郵便局の配達員が、裁判所からだから受け取り人の名前がいると言われ教えると私の名前を紙に書き込んでいました。封もあけずにそのままにしているのですが、最近もしかして 少額訴訟の手紙ではないかと思い始めました。主人には、電話やメールしても返事すらありません。ネットで色々調べると少額訴訟は、行方不明ならできないとあります。正月あけに簡易裁判所へ行方不明だと電話して主人は、行方不明だと説明してもいいのでしょうか?特別送達を私が、受け取ったので駄目なのでしょうか?教えて下さい。
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正月あけに簡易裁判所へ行方不明だと電話して主人は、行方不明だと説明してください。
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- kernel_kazzz
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裁判所に連絡するってのはすでに書かれている通りですが。 ところで、受取のサインを局員がしても良いんですかね? 受取が本人ではない場合、どういう関係者か書く欄もありますから、裁判所にしてみれば本人か第三者が受け取ったかはわかるはずですけどね。 私は、家族への送達を代理で受取り、サインした事があります。
お礼
回答ありがとうございます。ところで、受取のサインを局員がしても良いんですかね?これも変ですよね。
- a375
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特別送達の場合詐欺であろうがどうだろうが、受け取らねばなりません。その送達の真贋の判定は事件番号が記入されているか否かで判定してください。今は何もできませんが、裁判所の始まる4日に事件番号を告げ何の裁判か聞かれることです。そして当然ご主人が所在不明であることは申告して裁判所の指示を受けて下さい。>特別送達を私が、受け取ったので駄目なのでしょうか?教えて下さい。それは別に構いません。単に受けとっただけのことですから。なお,本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。なお,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。 したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。これは完全な詐欺ですから。
お礼
回答ありがとうございます。行方不明の主人の為に私が、動く事なんですね。情けないです。
お礼
早くの回答ありがとうございました。正月明けに簡易裁判所へ連絡するつもりでその前に少しでも知識がほしかったのです。