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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別送達について教えて下さい)

特別送達とは?在職確認は必要?懸念する個人情報の開示について

このQ&Aのポイント
  • 特別送達について、在職確認の必要性や個人情報の開示について教えてください。
  • 特別送達を受け取るためには在職確認が行われることがありますが、その際には氏名や生年月日など個人を特定する情報が必要となる場合があります。
  • 個人情報の開示に不安を感じる場合は、職場に同姓同名の人物がいることを伝えることで誤配達を回避することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは、裁判所が在職を確認するかと言うことですか ? そうだとすれば「ない」です。 原告だとしても、法律による調査権限はないです。 現在の居所に送達できないならば、送達できる場所を調査するよう裁判所書記官から通知がありますから、任意に調査し、勤務先ならば送達できるとすれば、裁判所に勤務先を上申し、勤務先に送達されます。

dame_kun
質問者

お礼

大変明瞭且つご丁寧なご回答を頂きまして誠に有り難うございましたm(__)m たぶん…またここでご相談させて頂くこともあると思いますので、その節は何卒宜しくお願い致します。

dame_kun
質問者

補足

特別送達はたぶん本社に送られてくるのかと思いますが、質問に書きました通り、私の会社には部署も支店も違うのですが、同姓同名がいます(もう一人は地方勤務です)。 宛名は私になるとのことですが、上記の理由から個人を特定するために、会社は合法的にこの特別送達を開封することはできるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>・・・上記の理由から個人を特定するために、会社は合法的にこの特別送達を開封することはできるのでしょうか? できないです。 会社の誰かが受領すれば、開封如何に拘わらず、裁判所としては本人に届いたとして扱います。 もともと、どんな理由があるにせよ、他人の封書は開封できないです。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.4

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1001000000005000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 民事訴訟法百六条2項 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。 です。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.3

あ、そっか、最初から職場をあて先にしてもらう、って話ですね、失礼しました。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.1

特別送達、って、そもそも職場への転送は出来なかったと思いますが… どこかに転送できる、って書いてありました?

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