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無登録で違法に?
何時も御指導を有り難う御座います。 今回関連した件での真偽をお伺いしますが、無登録の建設 業者が総額500万円以上の施工を契約して施工も完了し たのですが、この業者が扱える取り引き額は「150万円迄か施工面積が150平方メートル以下」と決められてると聞きますが其の真偽をお聞かせ下さい。そして其の違反に関しては、何処で管掌、又は 取り締まってるんでしょうか? お時間を頂ける時にでも教えて下されば幸いです。 宜しくお願いします。
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建設業法第3条の規定により、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。 「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事です。 建設業の許可は2都道府県以上にまたがって営業する場合は大臣許可、それ以外は県知事の許可を受けることになっていますが、管轄・取締は各都道府県の建設業課などが担当しています。 なお、建設業の許可を受けていない業者と工事契約をした場合、その業者は建設業法違反となりますが、契約そのものは有効です。 参建設業については、考urlをご覧ください。
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- saorinchan
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建設業の許可がなくてもできる軽微な工事は 1.建築一式工事以外の建設工事にあっては、工事の1件の請負代金の額が500万円に満たない工事 2.建築一式工事であっては、工事の1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事 です。 単に、1,500万以下の木造住宅工事なのでは? ちなみに、都道府県の建設業指導部門が許認可・指導を行っています。
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次の方との回答が一緒(当然)なので、熟知しました。 ありがとうございました。またの時にも宜しくお願い 致します。
お礼
有り難う御座いました。150万円と1500万円とを 取り違えて居た見たいでした。即ち建築一式は新築は勿論 内装工事も改装工事も該当する訳ですね! 建築の定義が全く無知でした。