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旅館業法施工令の延床面積についてです。

旅館業法施工令の法第三条第二項の一番 ・客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。 とありますが、これは複数ある客室の内の1室の面積ではなく、全客室の合計が三十三平方メートル以上の面積が必要ということでしょうか? ご指導よろしくお願い致します。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 旅館業法施行令法第三条第二項の一について 純然なる客室・宿泊室の部分の合計面積です。 計算に際しては、付属する便所・浴室・洗面室・廊下・広縁の部分は含みません。 計算例 1客室の大きさ8畳間(13.2m2)なら3室以上必要と言う事です。 1客室の大きさ6畳間(9.9m2)なら4室以上必要と言う事です。 ご参考まで

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