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建設業の施工体制

施工体制についての質問です。 建設業(土木)の会社に勤務しておりますが、施工体制台帳の作成について困っています。 発注者は官公庁で、元請けは特定建設業許可を持ち、監理技術者を専任しています。一次契約の下請会社(一般建設業許可・契約金額2500万円以下・主任技術者非専任)の作業員確保ができずに、他の会社(いわゆる労務出し)から労務提供を受けようと思いますが、建設業の許可を受けていない会社でも良いのでしょうか?その労務提供の会社と一次下請の契約は単価契約で総額で考えても500万円以下です。

みんなの回答

回答No.2

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class01/kyoka/tebiki/kyoka_guide01.pdf#search='土木工事 建設業の許可' 1件の契約金額が500万円未満は不要とありました。 なお、作業の際の必要な有資格者や安全体制を守ることはもちろんです。

kanami0730
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。 また、なにかありましたらアドバイスをお願いします。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

建設現場に労務者提供は派遣業法で禁止されています。労務提供する会社の社員が作業を指示するのはかまいません。その孫請け作業員たちに元請・1次下請が直で作業指示できないのです。

kanami0730
質問者

お礼

参考になりました。派遣法も絡んでくるようですね。派遣法も勉強します。 ありがとうございました。

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