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違法じゃないの?
海外の宝くじを国内で購入したり取り次いだりするのは違法ですよね。 某宝くじ攻略雑誌に毎回のようにオーストラリア宝くじの紹介がされていて、インターネットでいつでも買える!みたいな広告がされています。そこに掲載されているサイトを閲覧すると違法じゃないようなことが書かれています。ちなみに、サイト管理者は日本人名でした。 疑問に思ったのは、このサイトを介して宝くじを買うことが完全に違法な場合、広告を掲載している雑誌社は法に抵触しないのでしょうか? また、雑誌に継続して広告掲載されているということは、雑誌社のほうで違法にならないという裏付けがあるのでしょうか?
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日本の法律では、日本の宝くじ以外は、日本国内での売買を禁止しています。 <合法> ・自分で直接海外に行き購入するのは違法ではないです。 たしか昔高額当選した日本人がいてニュースになったような。 その人はこの方法です。 <グレー> ・海外の業者から直接自分で購入 問題は決済が国内になれば国内法の適用を受けます。 つまり送金をどうするかが問題です。 そのため、国内のクレジット会社は決済を拒否することが多いです。 まだ判例はないのかもしれません。どのクレジット会社も「可能性がある」としか述べていません。 くじの券の受け取りも国内に来るから取引の半分は国内であるというのも怪しい点になる。 中にはそれをさけるために、送付しないと言う方法を取っているところもあるようです。 ・海外の人が円通貨で斡旋する。(海外で購入したことになり得ないから) <非合法> ・国内に住む人が海外のサイトを立ち上げて斡旋する。 結局国内の取引になるから。 ・海外に行く友人に頼んで買ってきてもらう。 斡旋が国内で行われているので駄目。 <わからんけど多分合法> ・海外の友人にプレゼントされた。 斡旋に当たらないため。 ・友人が海外で購入したくじをプレゼントしてくれた。 斡旋に当たらないため。 <わからんけど下手すると非合法> ・海外にいる友人に宝くじ購入を依頼する。 万一その友人が日本に来て手渡しすればこれは違法。 海外にどうやって送金するのかが問題。(現金を送ると郵便法違反だし、、) 海外からの送付でも斡旋の一部が国内ということになりかねない。 <大事な点は、取引に利益が絡む必要はなく「斡旋」であれば無償の斡旋でもだめである> というのが以前色々調べて出した私の結論です。 (実は海外に友人がいるから買ってみると言うことを考えたのだけどやばいので止めました。) ちなみに、海外のくじでは現地で課税されることが多いです。 そして、日本では雑所得として申告しないと脱税(つまり違法)になります。 (ただし給与所得者でかつ2000万円以下の年収の人であれば、それ以外の所得が20万円までは申告しなくても良いという特例があります。) 結構税金が引かれることになるので、あまり美味しい話とは言えないですね。 (当然高額当選だと申告金額も大きく厳しくその妥当性を調べられる物と思います) あと、海外で企業が宣伝をかねてやっている物だと、1000万円以上は駄目です。 日本の法律では景品関係を規制する法律で上限が決まっていますから。 でご質問の本題ですが、たとえば「殺人引き受けます。ご連絡下さい。」という広告を載せれば、それ自体は違法でなくても殺人が起きれば違法でしょう(幇助にあたる)。 宝くじもそれがはっきり違法であれば、違法取引があった場合に幇助したと見なされる可能性はありますけど。 問題の本質は「法律上違法なのかどうかがはっきりしていない」ということではないかと。 特に取引形態でも変化する可能性があるから雑誌の会社では判断できないということになるのではないかと。 たとえば、業者は海外で、送金は日本の切手で送る(あとは業者が勝手に換金する)、くじは業者が保管するという方法だと、国内での取引といえるかどうか。この場合は法律の抜け道を上手くついているような気がします。 専門家でも判断に悩みそうな話になると雑誌社に責任を持たせるのは難しそうですよね。 明らかに違法とわかれば別ですけど。 では。
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>本当に違法じゃないんですか? 掲載することがいつでも合法とは限りません。 広告は業種や目的により色んな規制を受けていますので、それに反すれば広告掲載自体でも違法になります。 あと、たとえば広告の中に使っている絵柄が他の商標に引っかかると、それは違法になる等です。 (ただこの場合も広告を出した人が裁かれて、媒体までは取り締まれませんが) でも、たとえばある人物を名指しで名誉を毀損・プライバシーを侵害する内容の広告を掲載すれば、広告掲載側もそれだけで違法となるでしょう。 ただ違法行為となる広告であれば何でも取り締まりが出来るかというと、、出来ません。(だからいまだに違法である闇金融の広告があちこちに掲載されています。) 大抵しっかりした所では、広告掲載基準に違法行為となるあるいはそう判断した場合は掲載しないという所も多いのですが、自主的な判断にゆだねられています。
- buleberry15
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カナダに住んでいる友人にスクラッチくじをよく送ってもらってますが「違法」と感じたことがないです・・。 北米旅行の際、お土産に「くじ」を買ってきて友人にあげたりもします。 違法なのかな・・? 購入者が、知り合いか、知り合いでないか、で変わるとは思えにくいですしね。(個人で楽しむのはOK???) ただ、サイトなど企業がからむと「どこかに利益が生まれる」っぽいのでアヤシイですよね。 ちなみに今回送ってもらったのは3ドル当たったので、友人に送り返して、更に新しいのを買ってもらおうと思ってますが・・。 もし、自分のやっていることが違法だったらイヤだな。と思ったので参加しました。 趣旨と違っていたらゴメンナサイ。
お礼
私もハッキリと分かりません。 あなたが、現地で購入して楽しむ分には問題ないと思いますが… とりあえず、今後は控えたほうがよろしいかも…(笑) 経験談ありがとうございました。
- Black_alive
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大阪地判平成9年11月27日の判示事項: 「スポーツ新聞に掲載されていたサラ金の広告を見た読者が、サラ金業者にお金を騙し取られた場合も、新聞社に広告内容の真実性の調査・確認義務を負わせるためには、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があり、かつ、読者らに不測の損害を及ぼすことを予見しえたことが必要である。」 肝心の事件は、「年6~13パーセントという低金利で多額の融資をするというサラ金の広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別事情はあるものの、交渉過程で借入金額及び利率につき真実であるか否かが当然判明するのであるから、読者らが不測の損害を被ることは考えられない。従って、新聞社に広告の真実性について調査確認義務を課し、新聞社に損害賠償を求めることはできない。」ということで、読者の新聞社に対する損害賠償請求が否定されました。 また、個人売買情報誌に掲載されたコンサートチケットを申し込み、代金を詐取された被害者が、その雑誌の編集長及び発行者に対して損害賠償を請求した事件がありますが、「これらの者には記事の申込者についての経済的信用力の一般的な調査義務はない。故意又は重過失により瑕疵ある情報を掲載したときは、申込者の違法行為に手を貸す共同不法行為になると認められるが、本件においては、故意又は重大な過失があったとは認められない。」として、請求が棄却されています(富山地判平成11年9月9日)。 要するに、雑誌に掲載されている広告に関していえば、コトの是非は自分で判断しなさい、よほどのことがない限りは全て自己責任、ということです。 >掲載する以上、違法性がないのでしょうか? >また、違法なものを掲載して雑誌社に責任はないのでしょうか? それを追求するのなら、このサイトの回答も回答そのものが違法行為であるもの、回答中で違法行為を勧めるものがたくさんあります。 例えば、医療カテゴリは、医師法第17条を無視した診断行為だらけです。 それでも、このサイトは、「善意の回答である」としてありがたく掲載したままであり、医師法違反であることを他の回答者に指摘して止めさせようとする者を「善意に対する誹謗中傷である」として平気でログイン停止にするようです。 また、ネットサーフィンしていて見つけたんですが、「その薬はガンに効きます」ということが書かれたサイトを提示して、その薬を服用している人に間接的にガンを告知する大バカ野郎もいます。これは違法行為というよりモラルの問題になるのでしょうが、それでその薬の服用者がショックを受けて自殺したとしても、その発言を掲載したサイトの管理人に責任を追及するのは難しいでしょう。 雑誌も似たようなものですよ。モラルを求めるのは結構だけれども、書かれてあること全てを問題のないものだと思ってはいけない、情報は自分で吟味しなさい、というのが司法のスタンスです。
お礼
う~ん、なるほど。回答ありがとうございます。 例としてあげていただいたサラ金事件、コンサートチケット個人売買事件に関しては内容を読んだ限り新聞や雑誌に掲載された時点では違法となるような掲載ではないような気がするんですが… 消費者や購入者が出て初めて法律に反することになったんじゃないですか?(例を読む限りですが) 今回私の疑問は海外宝くじを日本国内で購入する行為が法律違反であれば、始めから分かっている違法行為を広告として掲載して雑誌社は責任を問われないか?ということなんです。 >故意又は重過失により瑕疵ある情報を掲載したときは、申込者の違法行為に手を貸す共同不法行為になると認められる 海外の宝くじを日本国内で購入することが違法であるならば、雑誌社は故意又は重過失により瑕疵ある情報を掲載したとして共同不法行為にならないでしょうか? 今現在も継続して掲載されているところをみると瑕疵ある情報ではないと見るべきなんでしょうか? 回答して頂いた内容は非常に参考になり、勉強になりました。ありがとうございました。
#1の回答が気になったので・・・ 参考URLを見る限り、私のあまりない理解力でも、日本国内から、海外の宝くじを購入したりするのは、法律違反に当たるような気がするのですが、詳しい方々、いかがでしょうか? 似たようなことが、google(http://www.google.co.jp/)で検索した(キーワード「海外宝くじ 購入」)ところ、たくさん出てきました。 刑法187条【富くじ発売等】 1.富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2.富くじ発売の取り次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3.前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 という風に書いてあるので、特別法で許可されたもの以外にはあまり手を出さない方がいいのではないでしょうか? 間違いがありましたらご指摘ください。 ではでは☆
お礼
回答ありがとうございます。 私もGoogleで調べて刑法187条を知りました。 やはり、海外宝くじを購入するのは違法だと思うのですが、雑誌社がなぜ掲載しているのか?ということが知りたいのです。掲載する以上、違法性がないのでしょうか? また、違法なものを掲載して雑誌社に責任はないのでしょうか? 私も自分なりに調べていますが、何か情報がありましたら再度教えて頂けますでしょうか? ありがとうございました。
- slippinegg
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国内での購入、が、だめなんですよね。 だから、きっとインターネット上での取引が可能なサイトは、その抜け穴をしっかり利用する規約になっていると思います。 たとえば、購入するのは現地であり、 代理人が、代わりに購入しているので、転売ではない。 など。 公の出版物ですから、そういった部分にはちゃんとガイドラインがあると思いますので。 また、これが違反になる事の有効性は、 ねずみ講てきな宝くじの販売などを防止するためなので、 個人が自主的に購入を望む事に関しては、特に規制がきびしくなっているわけではないと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ただ、私も調べてみたのですがインターネットであれダイレクトメールであれ購入する人が日本国内で購入手続きすること自体が違法のようなのですが…でも、自分なりの解釈なので自信なしです。 やはり、雑誌社のほうでもキチンと調べて違法性がないから掲載してるんですよね。 違法性がないという裏付けは自分でも今後調べていきたいとおもいます。 ありがとうございました。
お礼
いろいろ例をあげての回答ありがとうございます。 取引の仕方によっては違法にならない可能性があるということですね? であれば、 >特に取引形態でも変化する可能性があるから雑誌の会社では判断できない ということや#3の方が回答してくれたことも納得できます。 皆さんから、いろいろ回答を頂いてようやく分かってきたような気がします。勉強させていただきました。 ただ、 >「殺人引き受けます。ご連絡下さい。」という広告を載せれば、それ自体は違法でなくても殺人が起きれば違法でしょう(幇助にあたる)。 本当に違法じゃないんですか?実際に事が起きなければ幇助にならないのでしょうか?間違いなく違法になる行為を広告掲載して何の法律にも触れないとなるとちょっと恐いような気もします。