• 締切済み

年金の追納と確定申告について

23歳社会人1年目です。 学生時代に免除になっていた年金を払おうと思いインターネットで色々調べた所、年金を払って確定申告をすると社会保険料?の控除が受けられるということがかいてあったのですが、ちょっとよくわかりませんでした。 そこで質問したいのが、 (1)今年中に全額は払えないのですが、いくら以上払うのが良いのでしょうか? (2)払うと具体的にいくらぐらい得するのでしょうか?(得というのかわかりませんが…) ちなみに年収は280万ぐらいです。 まだ1年目なので住民税も払ったことがないですし、色々調べても全く意味がわかりませんでした… 回答頂けると助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.6

給与所得があるならば、所得税と住民税を支払うことになります。 所得税は給与支払いの都度、その金額に応じて一定の金額が引かれます。 住民税は、前年の所得に応じて、支払額が定まるものなので、1年目は0円です。2年目以降に前年の所得に基づいた住民税が徴収されます。 年収280万円であれば、所得税は5%だと思われます。(所得税は、所得が多くなると最大40%まで増えます) 住民税は均等割と所得割がありますが、所得割は一律10%です。 ということで、毎年の収入が一定だとすると、2年目以降所得税と住民税で合計15%以上は支払う計算になります。 国民年金は、全額控除できますので、支払った分の15%は税金が還付されると考えて下さい。18万円払ったら、27000円くらいは税金の方で還付されるということです。 ちなみに国民年金保険料は本人以外にも、配偶者、世帯主であれば連帯して納付する義務があります。これらの人があなたより所得税の税率が高いのであれば、その方に支払ってもらった方が、税の還付額は大きくなります。 支払った日を基準としますので、平成23年に保険料を納めた場合は、今年の年末調整や来年3月までの確定申告の際に計上することになります。あなたが2年目の今年、収入が上がって、所得税が10%になるのであれば、所得税が5%である昨年支払った場合より、税金の還付額は多くなります。所得税率が変わらないのであれば、いつ支払っても同じです。ただ、保険料は、10年前まで支払うことができますが、おおむね2年以上になると当時の保険料に加算が加わりますのでご注意を。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

(1)について 1か月単位で納付可能なので、納付出来ると思う分だけ納めればいいのです。 追納は何年分をいくらでもまとめていっぺんに、すなわち3年分であっても1度に納付できます。 (2)について 今の水準でお答えします。 1年分追納すると、納付しない場合と比べ、65歳からの受給額がおよそ年間で2万円増えます。 半年分追納だとその1/2、年間で1万円です。  納付した年の年末調整で証明書を付けて、生命保険などと同様に保険料控除を受ければ 税金が若干安くなりますが、収入によって額は異なるので一概には言えません。 ただ、国民年金保険料の場合は、納めた全額を収入から差し引きできます。民間の生命保険には 上限があります。 たとえば、民間の生命保険で年間20万納めても20万円全部が差し引きできないのに対し、 国民年金保険料は20万円納めれば全部収入から差し引きできます。 収入から保険料などの各種経費を差し引いたものを所得といい、これに税率をかけて所得税だの 市県民税などの金額が決まりますが、差し引きできる額が多ければ所得が少なくなるわけですから 当然、税金も安くなります。  年末調整で控除し損ねた場合は翌年の確定申告、それでも忘れた場合は納付した年から5年以内で あれば修正申告で保険料控除の申告をすれば、納め過ぎた税金が戻る仕組みになっています。  ただし、確定申告により申告した後で漏れに気づいた場合は申告から1年以内に「更正」により 修正の手続をしないと時効となってしまうので注意が必要です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

年金料は支払えば、その分将来支給される年金が増えます 60歳(特別の手続きを行えば65歳)までに300ヶ月以上の年金料を支払わないと、年金は支給されません 未払いの分は、納付期限までに支払わないと未納が確定し、年金料を支払った期間から除外されます 就職したので、現在は国民年金第二号被保険者(いわゆる厚生年金)となっていると思います 免除になっていればその分は支払う必要はありませんが、その期間分の年金は1/3になります が 学生で免除は無いと思います(免除ではなく納付猶予でしょう) ここで質問できるくらいならば、調べることです 担当の年金事務所に行けば、状況の確認と対応について相談できます 自分の状況を調べるのがよろしいでしょう 私が社会人になった頃の社会保険事務所は 典型的なお役所仕事で、問い合わせても回答しませんでした(労使交渉で 回答しなくても良いと強引に認めさせた様です、それが昨今の年金問題の原因です、今は親切に教えてくれます) また 税金(所得税・住民税とその課税の仕組み)のことも調べると良いでしょう なお、国民年金料を支払えば年末に納付証明書が発行されます、その証明書に記載の納付額が、今払っている社会保険にプラスして控除できます(確定申告が必要です)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

少しでも税金は安くなります。年金保険料支払額が所得から控除、つまり差し引かれ、課税対象の所得が減るわけです。 1)払えるだけ払えばよいです。最低は1ヶ月でしたね。 2)払った額の5~10%程度の税金が安くなるでしょう。 会社員なら年末調整で済む場合もあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

年金保険料の納付は、将来的なもののためであり、所得税の還付を考えて納付するものではありませんよ。 また、社会保険料控除となるのは、所得税の計算期間である1/1~12/31の間に納付したものが対象となります。納付されるのであれば、会社員であれば年末調整となりますので、領収証書などをしっかりと保管の上で、年末調整の時期に会社へ提出してください。 社会保険料控除での影響について書かせていただくと、あくまでも所得控除であって、税額控除ではありません。したがって、所得税の税率をかける前の金額が減ることになるのですから、所得税5%と考えればわかりやすいのではないですかね。5万円分の年金保険料を払っても、所得税が減る(年末調整還付金が増える)などとなるのは、2500円程度ではないですかね。 ただ、所得税だけでなく、住民税の計算でも社会保険料控除はあります。10%と考えれば、先の例で言えば5000円程度変わることになるでしょうね。 注意点として、年収280万円がどの期間の分かはわかりませんし、他の所得控除や税額控除の状況がわかりませんのでなんともいえませんが、年末調整や確定申告での還付は、補助金ではなく、払いすぎた税金の還付となり、すでに社会保険料控除を増やさなくても所得税が0となっている場合や例のような計算した金額より少ない税額となっていれば、その税額が限度となりますので、還付が増えない、思ったほど変わらないという状況にもなりかねませんね。 払うことは良いことですし、払うべき(国民の義務)だと思います。 払うなら控除を受けるべきです。 しかし、払ったことにより、生活への負担が大きくなってはなりませんので、追納可能期間に注意しながらの納付をおすすめしますね。 質問では免除となっていましたが、免除であれば納付を法的に免れているわけですし、今後の年金加入・納付が100%であれば、大きな影響は無いと思いますので、あなたの任意での納付でしょう。 ただ、私も専門家ではありませんし、聞いた話ですが、私の世代であれば免除の制度がありましたが、今の若い世代は、免除制度が無かったのか、免除が厳しかったのか、猶予という言葉を良く聞きます。 免除は納付期間に数えられ、受給額計算時にも1/3納付?などの取り扱いだったと思いますが、猶予は、納付期限の延長のようなものですので、納付義務が残っているようにも思いますね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年金(社会保険料)を払って確定申告をすると、税金の控除額が増えるということですが、微々たる額で、手続きも面倒なので、止めたほうが良いでしょう。

saakochan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 微々たる金額なんですね。確定申告もしたことがないのですが、やはり面倒なんですね。 自分で出来るかわからないのでちょっと悩んでみます。 回答ありがとうございました!!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 確定申告と年金

    初めまして。 去年、アルバイトで90万ほどの収入がありました。 バイト先で扶養控除申告書を提出して、年末調整で還付金が戻ってきました。 それなのに、税務署から確定申告をしてください、という通知がきました。 これはどういうことなのでしょうか? 税務署からそのような通知がきているので、区民税の請求がきていません。 申告すると幾らぐらいの税金を請求されるのでしょうか? また、年収が100万以下でしたので、国民年金の免除申請をしようと思っているのですが、90万くらいの年収ですと免除の可能性はどれくらいありますでしょうか? わかる方教えてください、宜しくお願い致します。

  • 確定申告と年金の滞納。

    初めての確定申告をしようと思っています。 その際にいくつかの不安があるのですが、ぼくは年金を1年程滞納しています。半額控除や全額控除の申請もしていないので現在いくら滞納しているのか検討も付きません。 友人が確定申告の際に「年金を請求された」ようなことを話していたので、ぼくも請求されるのかを知りたいと思っています。 あと、住民票は大阪のままなのですが現在は神奈川で暮らしています。神奈川でも確定申告できるのでしょうか。

  • 年金生活者と住民税の確定申告

    H23年分より、年金収入が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のものは、所得税の確定申告が免除されるという"ありがたい"制度ができましたが、その場合でも、どっこい、住民税の確定申告は(必ずしも)免除されませんよ、ということになっていますね。 じゃぁ、こういう人は全員が住民税の確定申告書を取り寄せなければならないのか、老人にそんな自己判断ができるのか非常に疑問に感じました(「納税は国民の義務である」なんて憲法論議はさておいて・・・) 想像するに、 (1)住民税の確定申告しないと違法 (2)住民税の確定申告は必要がない (3)住民税の確定申告は必要がないが、申告した方が得 という3つのケースがあるのかなと思うのですが、老人でも、自分がどれに該当するのか、簡単に判定できるうまい方法はあるでしょうか。 それと、3つのケース以外にもあるのかどうかも含めてご教示いただければ幸いです。

  • はじめての確定申告で困っています

    平成15年の3月に退職し、4月に結婚しました。 はじめて確定申告をするので質問します。 私は退職後、無職で平成15年12月まで失業保険をもらっていました。 そのため主人の扶養には入らず、国民健康保険と国民年金の保険料を支払いました。(総額38万円) 平成16年1月からは主人の扶養に入っています。 そこで質問です。 (1)支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、  私が確定申告するのと主人が確定申告するのと  どっちが得(?)なのでしょうか? (2)私は退職金ももらっています。合わせて申告が必要です か?(雑誌等に書いてある定率減税を受けられる 方・・・に該当する」のでしょうか?) <夫について> サラリーマンで、年末調整は済んでいます。 年収は690万で給与所得が502万源泉徴収税が34万 控除は社会保険料控除79万、(今回質問の国民健康保険料等は含まず)生命保険料控除5万 <私について> 平成15年3月退職で1~3月の給与が95万 源泉徴収税が3万 生命保険料控除が5万 損害保険料控除が3000円 社会保険料控除が15万 その他は無収入 退職金が600万 源泉徴収税が6万 計算してみたのですが、複雑すぎて・・・。 主人が確定申告すれば、平成16年の住民税の節税に なるのでは?と思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いいたします。  

  • 年金と確定申告について

    年金と確定申告について お世話になります。 65歳になった奥さんが85万円/年の公的年金と30万円弱の 個人年金をもらっています。 なったばかりで申告は来年になります。「来年度申告時にはまるまる 1年になります」 旦那さんも65歳以上で年金をもらいながら所謂「在職」 で会社勤めをしています。(勤続40年位) 奥さんは「配偶者控除」で健康保険も被保険者扱いです。 旦那さんも来年度年金で確定申告するのは初めてだそうです。 今は給料のみの「源泉徴収」です。 色々見ていますとこのケ-スでは奥さんは申告しなくても良い ように思うのですが、、、、。 1/「確定申告」と言うのは年金収入に関して、夫婦別々にするものなのですか? それとも世帯主単位でするものなのでしょうか? 2/旦那さんが「確定申告」した結果所得税、住民税が発生すると思うのですが、 住民税に関して普通は「給料天引き」に合算するものなのでしょうか、 それとも色々で特別徴収-個別に収める。ケ-スもあるのでしょうか? 以上、 よろしくお願いします。

  • 確定申告 控除について

    確定申告する意味について 年収400くらいの社会時ですが 確定申告は医療など住宅など種類があります。 実際どれぐらいの金額を控除すると いくらぐらい得?してるのでしょうか 目指す控除額みたいなのはあるのでしょうか。

  • 確定申告

    年末調整に間に合わず、申告をしていない控除があります。 しかし、所得税は「ゼロ」なので所得税の確定申告ではなくて、住民税の確定申告だけでもよろしいのでしょうか? 計算したところ、所得税は「ゼロ」ですが、住民税はいくらか納める額があります。 よろしくお願いします。

  • 確定申告に関しての質問です

    私は2008年9月に退職しました。退職後、会社員の主人の扶養に入れなかったので、国民年金と国民健康保険を毎月銀行で支払っていました。 主人の年末調整がもう終わってしまってしまっているので、確定申告をしようと思うのですが、医療費控除と国民年金・国民健康保険料の申告は、私より給与の高い主人と私の9月までの給与とでどちらで申告したほうが多く戻ってくるのでしょうか? そして私の住民税もまた窓口で振り込むようになるのですが、医療費控除と住民税のことも考慮にいれてどちらの給与で確定申告をしたらお得か教えてください。

  • 年金の確定申告について

    叔母の年金の確定申告について教えてください。 年金は、年間約200万円です。年400万円以下の場合は、確定申告しないで済むようですが、株式の損失を繰り越すために確定申告をしようと思います。しかし、国税庁のe-taxで計算したところ、200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。  もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか?源泉徴収はされていません。教えてください。よろしくお願いします。

  • 確定申告について教えてください

    収入は公的年金と個人年金です。源泉徴収はありませんので所得税は発生していません。ただ、私は重度障害者なので、(1)障害者特別控除(2)社会保険料控除(3)生命保険控除(4)地震保険控除(5)配偶者控除(6)医療費控除(7)基礎控除、と控除額は相当な金額になります。確定申告しても所得税の還付はありませんので、申告は無意味だと思っていましたが、ある人から、住民税との関係があるから申告した方がいいと言われました。どちらが正しいでしょうか。詳しい方がいらっしゃったら教えてください。