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「不景気による人員削減」を理由に解雇されたのですが
noname#129791の回答
法律には素人です。 法的根拠を求めてらっしゃるようなので、専門家への相談をお勧めします。 労働基準監督署には行かれるようですので、法テラスをご紹介しておきます。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/nagare/youkenkakunin/index.html#no1 低所得者向けの無料法律相談所で全国にあるようです。 一応私なりの見解を述べます。 参考例として。 長野労働局>監督署へ寄せられる相談事例 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html 上記ページの解雇の相談例に解雇についての記述があります。以下引用です。 解雇に、(1)客観的に合理的な理由、(2)社会通念上相当性がなければ解雇はできません。 解雇された理由について、会社側と争う意思があれば最終的には裁判しかありません。 引用ここまで。 「不景気による人員削減の為」とは(2)に当てはまると思います。 正確には「不景気による『収入減少のため』人員削減が必要になったというのが社長側に言い分だろうと思いますので、(1)にも当てはまると思います。 個人的には同じ争うなら解雇を言い渡された時点で、労基なりに相談しておいたほうが良かったと思うのですが、いまさら言っても始まりませんね。ダダをこねてでも居座って、給与をもらいながら転職活動しているほうが金銭的・精神的余裕があると思います。 基本的には訴訟しても難しいと思うのですが、一人を解雇しておいて4人の求人というのはさすがにおかしいと思える節もあります。相談者さんの年齢をみても給与的にもつりあいがとれなさそうです。 ただし、これも急激に仕事が増えたといわれればそれまででしょう。 結論として、解雇そのものについて争っては勝てないという気がします。あくまでそういう感想です。 というより、解雇の不当性について争っても現場復帰できない(あるいはする気がない)のであれば意味もない気がします。もどるとしても、裁判の後では居心地も悪いでしょうし。 実際に解雇せざるを得ない状況だったのかどうか 解雇後に求人が必要なほど仕事が増えたのかどうか といった所を攻めていかないとだめなんじゃないでしょうか。 そういった所を争点にできるかどうかはわかりませんけれども。 いずれにせよ損害賠償的なものをお考えであれば、訴訟費用と実際に勝ち取れそうな金額それにかかる時間や労力といったものも含め、相対的に訴訟する価値があるかどうかも含めて、専門家に相談してみることをおすすめします。
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