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生活保護の不正受給が発覚すると

そのまま、生活保護がその後一生涯受けれなくなってしまうのですか? 中には、その後本当に収入が得られなくなり餓死されてしまう方もいると思えるのですが。 救済策は、さすがに無しですか?

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  • yamato1208
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回答No.4

その不正内容にもよります。 1)収入が不申告 この場合は、保護費との状態を確認して、収入が保護費より下の場合は「差額返還」ということになり、保護費から収入分を「過払い」として返還することになり、話し合いで「分割」での返還となります。 ですから、一律「保護廃止」ということはありません。 1)収入(経費を差し引いた額)+調整保護費=満額保護費 となるのが本来ですが、申告していないと 2)収入+満額保護費=過払い 上記の様になります。 これを2-1として、差額を計算します。 その差額を返還することになります。 一旦、決定した保護は「廃止」も難しいので、上記の方式での清算となります。 2)世帯人数に虚偽がある 住民票で、本当は1人なのに2人が居住しているようにした場合は、これは「一旦廃止」という処置がされ、職員による「調査」がされます。 その結果、悪質と判断されれば「詐欺罪」での刑事告発がされます。 当然、保護は廃止されます。 保護受給者が、犯罪で逮捕されれば「保護停止」ということになります。 釈放後に「再申請」すれば、保護の理由があれば即日決定されます 本来は、保護は「本人」が必要として「決定」されていますから、これは覆ることはありません。 。

ok_make_it
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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.3

制度としてそういったものはありません。 ですが申請書を渡さない、審査を拒否するといった違法行為を行い生活保護を受ける権利がある人さえ違法に拒絶しているのが現状です。当然仕返しを受けることはありえると思います。

ok_make_it
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noname#140269
noname#140269
回答No.2

具体例を挙げれば、ここに生活保護受給者Aさんがいます。Aさんは月に10万の生活保護費を受給してきました。もう3年目、36回受け取りました。受け取ったら一回一回「収支報告書」を出さなければならないのですが、何とこのAさん、仕事にちゃんと就業していたにも関わらず「無職」と申告し、これまでも報告書には「収入無し」と記載してきました。ところがある時ヒョンな事から、Aさんが仕事をちゃんとしてるのに申告していなかったのが発覚。しかも受け取っていた給料たるや、生活保護費を遥かに上回る額でした。福祉課に呼び出されたAさんはその事実を認めました。さぁ、ここからどうなるかです。 ・Aさんが不正に受け取っていた36ヶ月分の生活保護費、360万円の返還を要求されます ・二度と生活保護は受けられなくなります。ただ居住地域が変わり、戸籍も変更してしまえば「別人」になってしまいますから、また受けられる可能性も僅かではありますが残っています ・始末書を書かされ、これでもかと言う位に怒られます。 ・悪質な場合は「詐欺罪」で告訴される事もあります。 ・悪い事したんだから、救済策は無しです。不正に受給していた生活保護費は原則一括払いです。

ok_make_it
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  • usbus
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回答No.1

生涯受けられないという法律は無いですが、 信用されなくなるのは当然ですから受けにくくはなるでしょう。 餓死したとしても世論は自業自得として扱います。

ok_make_it
質問者

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