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ギャンブル好きの夫と離婚したい
夫は昔からギャンブルを止められずに 結婚前に一度債務整理をしているようです 今は借金こそなくなりましたが 会社から現金支給されるガソリン代を我が物のように使っています 使ってしまった場合はやむなく立て替えます 私も立て替えてしまうがいけないと分かってはいるんですが 夫の収入で生計が成り立っていると思うとどうしても出してしまいます 現在の状況 夫の収入160000 私の収入70000 出費180000(家賃など) 立替金 平均80000以上 子ども(現在4才)がいます 平日は保育所に入っています その他面倒は私が見ています 子どもは夫とは生活時間が合わないため ほぼ顔を会わせません 夫だけでなく私にも原因があります 夫と夫婦生活ができません 夫からはそれもストレス~ギャンブルに走る原因だと聞かされました ●夫の会社にはガソリン代の話しをするべきでしょうか ●ギャンブル好きは離婚の原因になるのでしょうか ●私のセックスレスが原因だと離婚は不利でしょうか ●親権をとれるのでしょうか ●離婚の手続きなどはどこに相談すべきでしょうか お分かりになる方や経験者さま話しが聞けたら幸いです よろしくお願いします 長文ほんとうにすみません
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- hurasuke
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●夫の会社にはガソリン代の話をするべきでしょうか 何の為に・・・でしょうか。ガソリン代であろうが給料であろうが、厳密にどう使うかは会社にはもう関係ないかと思います。会社の業務と無関係な話は迷惑かと思うのですが。 ●ギャンブル好きは離婚の原因になるのでしょうか 「ギャンブル好きによって夫婦間の信頼関係が損なわれた」というのは世の中にいくらでもありますが、離婚事由は「性格の不一致」になります。 ●私のセックスレスが原因だと離婚は不利でしょうか あなたが性生活を拒否したことが原因で、ご主人が離婚を希望している・・・となれば、当然あなたに不利な話になります。法律では、伴侶以外との性行為を不貞行為としているので、妻に性生活を拒否された夫はしぶしぶ不貞行為を犯すか、離婚を希望するしかありません。どうにかしてお互いの歩み寄りで性行為を再開しようと思わないのであれば、当然拒絶した側に非があります。 ただし、今回離婚を希望しているのはご主人ではなくあなたですよね。離婚原因をご主人のせいにしないで「性格の不一致」でいく分には、ここを責められることはないかと思います。 ●親権をとれるのでしょうか ほぼ確実にとれると思います。仮に母親側に経済力がなかったとしても、育児放棄や幼児虐待などがなければ、親権は母親にいきます。法的に非常に男女不平等だと思いますが・・・。 ●離婚の手続きなどはどこに相談すべきでしょうか 基本的なことから確認しておいた方がいいと思いますが・・・、 婚姻も離婚も基本的に両性の合意に基づいて行われるものです。まずは、ご主人と離婚の話をしなくてはなりません。そこで財産分与や慰謝料の類まで含めて合意を得られない場合のみ、家庭裁判所にて離婚調停を進めることになります。合意に至れば結婚時と同様に、紙切れ一枚提出して済みます。 調停離婚について、URLからの抜粋ですが・・・ 民法に定める法定離婚事由とは、下記の5種類です。 法定離婚事由 1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明 4.回復の見込みがない強度の精神病 5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由 婚姻を継続できない理由として、上記のような明確なもののない事案は、「性格の不一致」として扱われます(双方非なし)。 >夫だけでなく私にも原因があります >夫と夫婦生活ができません >夫からはそれもストレス~ギャンブルに走る原因だと聞かされました これを家庭裁判所で話せば、恐らく同じことを言われると思いますが・・・ ご主人にギャンブルをやめてもらう代わりに、できる限り性生活を再開できるように努力すべきかと思います。それが二人の中間点ではありませんか? ご主人はあなたが性生活を拒否することでストレスでギャンブルに走ると言っているのなら、その原因を取り除いたらご主人はギャンブルをやめるのではないですか?それともご主人がギャンブルをやめた後ならば、あなたはご主人との性生活を始めると約束できるのでしょうか?・・・これって順番が違うだけで、言ってる内容は一緒ですよね?片方または双方が歩み寄れるかどうか・・・ではないでしょうか。 歩み寄りができない関係ならば、そこでお互いに納得できれば協議離婚へ、納得できなければ調停離婚でしょう。 この状態ですと、慰謝料は発生しないと思います。親権は母親であるあなたに渡り、毎月数万円の養育費は確定かと思います。
- rowena119
- ベストアンサー率16% (1036/6310)
結婚前からのギャンブルなので,SEXレスが原因ではないですが、ギャンブルをやめる約束をもとにお相手をしてあげたら如何ででしょうか。男にとって、ギャンブルより、SEXレスの方が辛いし、いずれ浮気をして揉めるだけです。それが無理なら、お別れするしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます 夫婦生活は半ば諦めているようです ギャンブル好きは病気だと考えています いっそのこと浮気してくれたら楽なのに…と思うことがあります すみません
- shin-326
- ベストアンサー率15% (71/446)
ギャンブルでの離婚。どこかで聞いたような・・・ 経験者(男)です。 協議離婚は話し合いですから可能ですが、有利・不利って何か相手から見返りとか 慰謝料・養育費を求めますか? 書かれている内容では、実質何も得られないと思います。 あなたが、生活基盤が取れる様であれば親権は間違いなく取れます。 ですが、あなただけで生活できるのですか?(生活保護でも、母子家庭支援でも可) それだけの覚悟があれば良いのですが。 ギャンブルは本人の絶対したい訳ではりません。多分・・・・ 何かから逃げている、逃げ込む先がギャンブルなので(まぁ、安易なんですよ) だから、中々抜けられません。 ご主人は離婚する事が、逃げている原因を小さくする事になるかも知れませんが 離婚する理由としては至極、普通な事です。 後は、あなたが母子家庭でやっていく。覚悟があるかどうかですから。
お礼
回答ありがとうございます 慰謝料や養育費はもらえるならもらいたいですが 夫はギャンブルで底無しになっても笑ってる人です 期待はしていません 使える制度は利用させてもらい 周りに頼ると思います 不安もあります でも夫と一緒にはれません 自分の未来よりは子どもが心配です 片親にしてしまうのは辛いですが 私は私の 夫は夫の 悪循環の中にいることは分かっています 根本的な原因を改善したところで 家族に戻れるとは思わないんです 長文すみません ありがとうございます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
●夫の会社にはガソリン代の話しをするべきでしょうか 当然、話すべきでしょう。 ●ギャンブル好きは離婚の原因になるのでしょうか 正当な理由になります。 ●私のセックスレスが原因だと離婚は不利でしょうか これは、逆に相談者さんに不利となります。 ●親権をとれるのでしょうか 最終的には、「協議離婚」では話し合いになりますから、判断は出来ません。 しかし、訴訟になれば、子供が小さい場合は「母親」に親権が移ります。 しかし、総合判断がされますから、一概に親権が取れるかはわかりません。 収入・環境・母親との関係で判断されます。 ●離婚の手続きなどはどこに相談すべきでしょうか 一番は「弁護士」です。 正直、離婚理由で「不倫」がありますが、それも「セックスレス」が原因となれば、不倫がある程度正当化される場合もあります。 夫婦生活が、相談者さんの「一方的な理由」で拒否している場合は、不利な一面もありますから、離婚請求が認められない場合も多々あります。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ここでは、収入が少ない場合に「無料相談」も弁護士がしています。 また、弁護士費用・訴訟費用の「立て替え」もありますから、一度相談してみてもいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます まずは夫と話し合い 会社にも話しを持ってみようと思います どっちに転んでもいいように法テラスにも相談しておこうと思います ありがとうございます
- toushika555
- ベストアンサー率22% (71/310)
あなたの文章を読んで一言。 勿論、旦那さんの行動はヒドいです・・・・・が、あなたの[計画性の欠如]も気になります。 夫婦の総収入=23万・・・・・で、子供1人。 無謀です。 子供の将来が心配です。
お礼
回答ありがとうございます 私もその点は分かっています できたから産む そんな簡単なことではないです でも子どもは今一番大切です その子のためにも 私の収入を安定させるのが第一ですよね すみません
- LE25
- ベストアンサー率25% (17/66)
文面が余りにも断片的で状況が今一把握できませんが、共通な身内で相談(調整)できる人は居ませんか?調整ができない時はギャンブルに依存する人には、病気?ですから、貴方の居住区に家庭裁判所があります。ここに申し立てれば調停離婚が可能だと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます 会社には 現金支給をやめられないかを相談したいと考えていました 夫婦生活ですが、約束をしたところでギャンブルは止まりません 何度も繰り返している状態です なので交換条件での夫婦生活はできません 同居してますが顔を会わせる機会が少ないので 近いうちに面と向かって話し合いたいと思います ありがとうございました