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退職願の効力
現在の会社を3月末に確実に辞めたいのですが、 退職願を提出すれば確実に辞めることはできるのでしょうか?
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- qazwsx21
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総論 まず口頭で直属上司へ申し出、続いて文書で提出、文書の書式が決まっている場合があります。他の方が言うように正社員は14日前に申し出ればOKのはずですが、引継ぎや残務整理もあり、1ヶ月くらい前に文書通告がお勧めです。2月は28日間で次の月曜日が月末ですから、のんびりとはしていられません。 各論 文書に書く退職理由は「一身上の都合」、実は転職だったとしても「自己都合で申し訳ありません。」で押し通す、引止めには乗らないし、第一、引きとめは形式的なもの。引継ぎは必要にして十分な最低限度でOK。退職時には会社からの貸与品はすべて返還しましょう。 自分のことを言えば1ヶ月前に退職願いという文書を提出しただけで予定どおりに退職しました。他人は、自分で思うほど重要視してません。どんな仕事を担当していようが、その人が退職しても何の支障もないのが会社という組織です。
- debukuro
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14日以上の期間を定めた退職届を出せば期日が経過したときに退職が成立します 退職願は合意がなければ退職できません とはいえ無断退職という手もあります
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
この内容の質問はここに良く出ています。 基本は職業選択の自由は憲法で保障された基本的人権だということです。 民法上では14日前に申し出るということのようですが、これを守らずに無断退職などは世間にはたくさんあります。それが訴えられたという話も余り聞きません。 今回のケースはまだ十分余裕があるのですから問題ありません。 それと退職は会社の承認でするものではなくて労働者の自発的意思でするものです。 その意味で「退職願」ではなくて「退職届」または[辞表」という形式で出しても問題ないでしょう。 会社が何を言おうと、予定の日には当然辞めれば良いだけです。 。
- takuranke
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基本的には就業規則に退職についての手続きがあればそれに従います。 それと、退職願と退職届は似て非なるものです。 退職願 合意により労働契約を解約してもらうための申し出(お願い)。 「退職の申込」ですので、会社が承諾してはじめて退職の効果が出ます。 提出した(権原者が受理した)時点では、まだ、退職扱いにはなりません。 会社が承諾するまでは撤回することができます。 退職届 最終的な意思表示であり、届が権原者に受理された時点で退職扱いとなります。 退職願との大きな違いは、基本的に撤回することができません。 退職届を提出して、会社側が合意しない場合は、 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 ということになります。 解約の申し入れですので、この場合は退職届になります。
- toteccorp
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止めれない理由が無いでしょう。 貴方しだいです。 就業規則は見ましたか。