政府が訴えられる相手になる境界

このQ&Aのポイント
  • 徴用のような国策に基づいて動員された時、労働先が民間企業でも、重労働をさせられた場合は政府は徴用された人から訴えられるのでしょうか?
  • 政府が予算を使って例えば土木事業を行うことになった時に、業務を請け負った業者の従業員が重労働させられた場合、政府は業務を請け負った企業の従業員から訴えられるのでしょうか?
  • 政府の予算が出ているのではなく、弁当業者が役人に役所の敷地内に場所を設けてもらって役人相手の弁当の販売業務を行っていて、その弁当業者の従業員が重労働させられた場合、政府はその従業員に訴えられるのでしょうか?
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政府が訴えられる相手になる境界

(http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0309&f=national_0309_014.shtml)では「富山市の機械メーカー「不二越」と日本政府を相手取り」とありますが、政府が訴えられる相手になる境界が分かりません。 1)徴用のような国策に基づいて動員された時、労働先が民間企業でも、重労働をさせられた場合は政府は徴用された人から訴えられるのでしょうか? 2)政府が予算を使って例えば土木事業を行うことになった時に、業務を請け負った業者の従業員が重労働させられた場合、政府は業務を請け負った企業の従業員から訴えられるのでしょうか? 3)政府の予算が出ているのではなく、弁当業者が役人に役所の敷地内に場所を設けてもらって役人相手の弁当の販売業務を行っていて、その弁当業者の従業員が重労働させられた場合、政府はその従業員に訴えられるのでしょうか? 4)役所の敷地内に設置された自動販売機を管理している会社の従業員が重労働をさせられた場合、政府はその従業員に訴えられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 基本的なことが判ってない  1~4まで全て国に対して争訟をすることはできます  書かれていることを真面目に回答するとこうなる  しかしながら訴訟しても  1) は勝訴する可能性はありますが    だだ韓国人だと政府間で賠償関係は終了してますの基本的に却下を求めることと成ります    訴える根拠が無いが この国際協定が有効化どうかの高度な問題です    ここが2)以下と違いうところです       和解で政治判断になる可能性もあります             2)は監督責任は国にはありませんし雇用関係もありませんので訴訟しても敗けます     3)は訴訟しても訴える法律に根拠がありませんので却下です    2)と同じです   4)これも3)2)と同じです   2)~4)は訴える根拠が法律的にありません、訴訟することはできるが却下です  

atayama08
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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