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雇用保険需給中に、企業相手にデータを販売すると不正受給?
雇用保険受給中に、企業相手にデータを販売すると、不正受給 の対象になるのでしょうか?この場合のデータとは、文章テキスト やグラフィック画像などの、PC上での製作物になります。 また受給期間中に製作したものであれば、労働した事になるので不正 っぽいですが、受給期間前に製作したものであれば、不正の対象外に なるのでしょうか? ちなみに企業相手の販売なので、契約書は製作され、 形として残ると思います。これは申告しないとダメなんでしょうか…。 お詳しい方宜しくお願いします。
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- ameyama
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契約書が作成されるとのことですので、契約前にそれをハローワークに提示してご相談されることをお勧めします。 請負契約の場合、自営業とみなされると失業給付は打ち切りになります。そうでない場合、自己の労働による収入(内職収入)とされ、一応基本手当は受け取ることができます。 判断基準は、一日当たりの労働時間や、継続反復性など総合判断になるでしょう。