自動車と自転車の事故、賠償をどうすべきか

このQ&Aのポイント
  • 自動車と自転車が交通事故を起こしました。自転車は横断歩道を外れていたため、自己負担で自転車の修理代を払うべきか悩んでいます。相手は自転車に擦り傷がつくほどの軽微な事故と主張しており、保険を使わずに賠償を請求してきています。どのように対応すれば良いでしょうか?
  • 自動車と自転車の事故で、相手が自転車に擦り傷を残して逃げた後、自己負担の上に自転車の修理代を請求してきています。保険を使いたくないと主張している相手に対して、どのように対応すれば良いでしょうか?
  • 自転車の事故で相手が自転車の修理代を請求してきています。相手は自動車の擦り傷を主張しており、保険を使わずに賠償を行いたいとしています。自転車は横断歩道を外れて事故が起きたため、どのように対応すれば良いでしょうか?
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自動車がこちらの自転車に賠償を求めてきています

少し前の事故なのですが、 ・自転車で右側歩道を走行(道的に自転車走行可能な道路) ・十字路の信号機で横断歩道に車が停止していたのでその車の後ろから道路を横断しようとした ・正面から来る左折車と事故 ・自転車は急ブレーキをかけてハンドルを右に回した ・車は自転車の籠のあたりをガリガリとこすって、その場では止まらず、そのまま路側帯 自転車はタイヤが左から右に僅かですが歪曲してだめになりました。 車は運転席側のドアに籠の擦り傷が後部へ続きました。 交番前だったので事故証明は発行可能。自転車の傷は写真におさめています。 ブレーキが間に合ったということで当たる前には足もついてたため怪我も無く済んだことだし、 自転車さえ弁償してもらえればいいとこちらは思っていたのですが 今は相手に自転車はこちらの自己負担の上に、車の傷代を請求されそうになっています。 相手は当たったのは同時でこちらに当てられてると言っています。 車と自転車なのでこちらが有利と勝手に思っていたのですがこういう状況はどうなのでしょうか? 確かに横断歩道を外れてはいましたのでそういうものなのでしょうか? 大した事故でもないので大事にはしたくないのですが、どうしたらいいのでしょうか? 向こうは保険を使いたくないように思えています。

  • Treble
  • お礼率56% (247/436)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

弁護士行きかな? もめるのが、過失割合だと思いますが 私は8:2とみました 車8、貴方2です(9:1でもおかしくはないけど) 貴方が歩道もしくは、歩道に付随した通行帯を渡っていれば、10:0もあり得ますが、歩道上に車が有ったとは言えその車の前を渡っていると良かったのですが、 ここでは仮に8:2として話すと 相手の車、修理費が10万円かかったとします 貴方の自転車全損として、5万円として話すと、 貴方は、相手の車の修理費、10万円のうち2割2万円を補助し 相手は5万円のうち8割4万円を補助する形になります 相殺の原理で、相手から、2万円もらって双方納得したら示談書をかわして終わりなのですが、 おそらく互いに、納得いかないともいます、 車同士でしたら、保険会社同士でこれをやるのですが、貴方が、恐らく保険に入っていないと思いますので、弁護士か、調停の申し立てか、少額訴訟でやるしかないと思います ただ車も、自転車も、時価を修理代が越した場合には、全損扱いとして時価分しか金額は出ません、その内の過失割合をかけた分しか貰えません 弁護士も相談だけでしたら、30分5000円からだそうですから≪事務所によって違うようですから電話して聞いてから相談してください≫一度電話してみてください 尚過失割合は、裁判で決定するか、話し合いで決めますので、あくまで、目安です

Treble
質問者

お礼

実際のところ自転車はたいそう安いやつなので、数字になおすとむしろこっちの出費の方が大きくなりそうです。 前に電話連絡した際に修理費を尋ねたのですが20、30万と言われたので、さすがに2割でも厳しいです。 近々また話し合いの場が設けられるので、その時の相手の出方次第で弁護士等を考えてみようと思います。 こういった流れを助言でいただけると本当に助かります。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

左折車との「接触事故」ですが、相談者さんにも過失があります。 割合ですが、1~2割が相談者さんの過失となります。 自転車は、法律上は「車両」となります。 ですから、自動車と同じ道路交通法での「規制」を受けることになります。 相談者が、左折車両からの「死角」での飛び出し状態となります。 左折車は「徐行」での進行義務があるのを、徐行していないために発見が遅れたのと停止していないのが原因でしょう。 ですから、相談者さんにも過失があるということになります。

Treble
質問者

補足

わかりやすくて助かります。 警察は良し悪し言ってくれないので、こういった助言がありがたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

文面から察するにおそらく、この形でしょう。 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/242.html これであれば、ご質問者の過失は15%程度です。 状況により、多少の+-がありますが、過失がひっくり返るようなことはないでしょう。 ご質問者が自転車代の85%を請求して 相手の車の修理代の15%を支払う形になります。 事故から間もなければ、自転車弁償してくれれば、人身事故にはしないよと強気で交渉ができたのですけどね。

Treble
質問者

お礼

その図の信号有りの状態です。 最初は翌日に病院でも行ってこようかとも思ったのですが、穏便に済ませたかったのと ここまで強気になってくるとは思わなかったので、人身にはせずにそのままにしてしまいました。 数字を計算してみようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>車と自転車なのでこちらが有利と勝手に思っていた… 本当に勝手な思いこみです。 自転車も立派な「車両」であり、道路交通法を守って走らなければなりません。 あなたは自転車の損害の一部を車側から補償してもらえる代わり、あなたは自動車の損害の一部を補償してあげなければなりません。 >今は相手に自転車はこちらの自己負担の上に、車の傷代を請求されそうになって… それは違います。 前述のとおり、自転車の被害は一部を請求することができます。 >向こうは保険を使いたくないように… 保険を使う使わないは自由です。 ただ、保険会社が仲立ちしないとなると、双方の補償割合は当事者同士で決めるよりほかなくなります。 もっとも、保険会社が仲立ちしたとしても、相手側の保険会社である以上、相手に有利になるようなことしか言いませんけど。 >大事にはしたくないのですが、どうしたらいいのでしょうか… 大事にはしたくないのなら、相手の言うなりになること。 それではいやだというなら、自分で専門家を雇い味方になってもらうことです。 >十字路の信号機で横断歩道に車が停止していたのでその車の後ろから道路を横断しようとした… 簡単な文章だけで事実関係がよく分かりませんが、少なくともあなたに、道路交通法に触れる部分が全くなかったとは言い切れないと思いますよ。

  • akatomo13
  • ベストアンサー率50% (162/319)
回答No.2

上記の説明ではちょっと状況を把握仕切れませんでした。。。 もう少し詳細に分かりやすく説明していただけるとより的確にアドバイスできると思います。 あなたは横断歩道を少し外れたところを自転車に乗って横断中、左折車とブツかったということですよね。 自転車の方が交通弱者なので有利というのは正しいです。この場合も過失割合でいえばかなりの割合で車側に非があるということになると思います。 そちらに非があるので車を弁償する必要はない、自転車の弁償をしてほしい、と言えばいいと思います。 ただ誤解されているようですが、原則として横断歩道を自転車が走ってはいけません。 もちろん歩道も自転車が走ってはいけません(自転車走行OKの標識がある場合は別)。 最近では歩道を走ると警察に捕まる場合もあるようです。 自転車は道交法では「軽車両」であり、あくまで車両扱いです。

Treble
質問者

お礼

横断歩道を走ってはいけないというのをすっかり忘れていました。 他の方が言うように過失は8:2くらいだと思って少し強気に話してみようと思います。 とてもわかりやすくて助かりました。ありがとうございました。

  • imo8001
  • ベストアンサー率14% (26/179)
回答No.1

自転車も道路交通法において車両です!

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