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不動産の登記の際の暗証番号を忘れてしまいました

不動産(私名義の土地と家屋)の登記の際の暗証番号(本人確認のための暗証番号)を忘れてしまいました 近いうちに売却するかもしれないので、暗証番号(?)が必要になるのではないかと思うのですが、これを確認または再発行する方法と手順を教えてください よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.4

スミマセン補足です。 シールははがされずに手元に識別情報を所持しているんですね。ならば、そのシールははがさず、その書面自体を保管しておいてください。次に登記申請をする際に司法書士がシールをはがします。その時に初めて自身の暗証番号を知る事になると思いますがそれが一般的です。仮に抵当権設定の様な登記後もなお権利情報としてその暗証番号が有効な場合は、司法書士が目隠しシールを貼って返却するはずです。 変な話しですが、権利者の方は確信犯的に自ら進んでシールをはがさない限り、カラ権利書になるまで暗証番号を知らないと言うのが普通です。

--nana--
質問者

お礼

ありがとうございます。まさに知りたかったことをお答えくださって、とっても安心&助かりました!

その他の回答 (4)

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.5

補足の質問については、皆さんがお答えされているようですので、そちらを参考になさってください。

--nana--
質問者

お礼

ありがとうございました

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.3

その証書の暗証番号(=登記識別情報)は、旧法の権利書(=登記済証)に変わるモノです。 現在の登記申請においては、権利書が必要な登記申請の場合に登記済証を所持しているときは添付、登記識別情報が提供されている場合はその暗証番号を提供する事になっています。言い換えれば、登記済証は物理的に出す、登記識別情報はその暗証番号を教えると言うことになります。つまり、昔の権利書の頃はそれを所持している人、識別情報ではその暗証番号を知っている人を権利者と判断します。なので司法書士は暗証番号を他の方に見られない様シールをはがさないでと言ったと思います。一度はがしたら張れないシールなのは、誰かに盗み見された場合にその痕跡が残るようしてあるためです。 登記識別情報では、その暗証番号が必要でありそれを印刷されている書面はたんなる紙にすぎません。大事なのはあくまでも暗証番号(情報)です。例えば、その暗証番号をどこかに控えておけば、登記所から発行されたその情報がかかれた紙自体は無くても構いません。ここが過去の登記済の印鑑が押されていた権利書とは違うところです。 以上を踏まえて、大事なのは証書ではなく暗証番号です。 再発行は出来ませんが、シールをはがしたからと言って権利が無効になった訳ではないので、他の方に見られない様に保管しておいてください。ただし、一度シールがはがされているので、売却等で識別情報が必要な登記申請を行う場合は登記申請をする前提として識別情報の有効性確認と言う行為を行う可能性が高いです(通常の登記とは別に余計な費用(概ね1万円くらい)が発生する事になります)。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

登記識別情報の書かれたシールの貼ってある書類を失くしたということなら、再発行はできません。 売却の際にはその書類がないための手続きが必要になります。事前通知制度と本人確認制度とがありますが、売却の際は本人確認制度を利用するのが一般的です。司法書士などの資格者に依頼する事になり、費用が数万円かかります。

--nana--
質問者

お礼

ありがとうございました

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

登記の際の暗証番号は登記の証書に書いてありますが、一度はがしたら二度と貼れない特殊なシールで隠されています。他人が剥がせばすぐわかる様にです。 まさかこの証書を無くしたと云う事なのでしょうか?。

--nana--
質問者

お礼

ありがとうございました

--nana--
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 補足をさせてください。 特殊なシールの貼られた登記の証書は手元に保管してあります。 登記をしたときに、司法書士さんに『このシールは一度はがすと二度と貼れない特殊なシールだからはいではいけませんよ』と言われました。この証書が手元にあれば暗証番号はいらないと理解しても良いのですか? ご面倒をおかけして恐縮なのですが教えていただきたくお願いいたします。

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