不当な内容の即決和解条項への対抗手段

このQ&Aのポイント
  • 私が父の代わりに建物を管理し、支払いを行っているが、地主からの即決和解の要求がある。
  • 即決和解の申立理由は契約違反であり、条項には具体的な取り決めがあるが、私はそれに応じることができない。
  • 相続放棄を考えているが、地主との和解を望んでいるため、解決方法についてアドバイスを求めている。
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不当な内容の即決和解条項への対抗手段

【環境】●私は61歳(男)、父は87歳で15年前に母が亡くなってから1人ぐらし。●私は二男で別世帯(妻と3人の子供)、兄も別に世帯を構えていたが4年前に死亡。兄の子供は4人。●土地は私の祖父の代から80年以上にわたり隣家からの借地(いわゆる借地権)。建物は父の名義、地代も滞りなく支払い。●地主の家は医院で、先代の先生が亡くなってから奥さん(86歳)が管理。医院は娘さん(医師)が継承●奥さんは私とも懇意だが、とにかく世間知らずで、親戚の男を代理人としていろいろなことを頼んでいる。●代理人の男は、粗野な感じで短気。手に負えないくらい。 【事実】●10年くらい前に隣家の先代の医師が体調を崩し、奥さんが成年後見人になってから、私の実家に、何かにつけて立ち退きをせまっている。(地主には、私の土地を必要な理由はない。)●7年前に、私達が知らぬ間に、父が即決和解に応じてしまった。●当時の父は、やや認知症気味で、その2年後には正式に認知症と診断され、現在はグループホームを利用している。 【即決和解の申立理由(=相手側の言い分)】私が裁判所に行き確認したら、(1)当初の契約期間が満了した。(2)地主に無断で屋根を“改築”したのは契約違反。→しかし、(1)については、契約満了時期は、即決和解の1年後だった。(2)については、屋根の修理は“改築”ではなく、法的には明らかに単なる修繕、改修の範疇。 【即決和解条項】(2)にことは触れられていないが、(1)を理由とした上で、次のように取り決められている。≪主な条項の概略≫ア.出ていく時は、借主が建物を収去し、更地にして返す。イ.建物を住宅として使用しない時は、土地を返す。ウ.借主が死亡した時は、相続人がこれらを行う。 【相手側の言い分】●今は父が住んでいないので、上記イに該当する。したがって、建物を収去し更地にして返せ。 【当方の考え】●父は、今は実際にすんでいないが、誰か家族が一緒に住めば生活可能。●グループホームは、あくまでも「利用者」としてお世話になっているだけで、生活の本拠は、父の家である。●そのため、私は、父に代わって、ア.地代を遅滞なく支払い。イ.自治会費や公共料金(ほとんど基本料のみだが・・・)を支払い。ウ.近隣の行事(冠婚葬祭等)に参加し、エ.1週間に1回実家に行き、郵便物を受け取り。オ.植木屋に年2回、庭の手入れをしてもらい。カ.電化製品、父の衣類や身の回り品、書類等はそのままにしてあり、・・・とにかく、いつでも暮せるように管理している。 【教えてほしいこと】●即決和解は判決と同じで強制執行力もあるということは知っていますが、このような理不尽な要求を阻止する方法はないのでしょうか?●そもそも、即決和解があまりにも一方的で、破棄したいくらいです。●出て行く場合には、父が戻る場所がありません。私の家はマンションで狭いので、とても一緒には住めません。●建物の収去費用(約200万円)を、こちらが負担するなどということは、到底できません。●いざとなったら(父が亡くなったら)、相続放棄をっすればいいのでしょうか?(父の資産は、その家くらいのもので、金融資産はほとんどありません。)。私は、相続放棄しても一向に構いません。 でも生まれたときから知っている地主(隣家の奥さん)と争いはしたくありません。ですが・・・奥さんでは、話しがわかりません・ ということで、悩んでいます、どなたか、現実的で、法的にも問題のない解決方法に付いて、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

借地を継続するだけなら、住宅として継続して使っていると主張して 地代を払い続ければいいと思います。面倒でもきちんと反論すること です。 それと、最終的にどうするかはある程度シミュレーションしておくべき だと思います。 借地権主張は主張として、現実に父の症状や年齢を考えてこの先の現実 を考えて必要な対処があれば早めに対策したほうがいいと思います。 例えば、最終的な収去明渡に関する費用負担を回避したいのであれば 相続放棄を視野に入れる必要がありますが、そのためには父財産を計画 的?に疎開させる必要があるかも知れません。 それも、父の判断でできる間にやっておく必要があります。 父が亡くなって、相手がいよいよ相続人(あなた)に収去を請求できる と思った瞬間があなたの逆襲のタイミングになります。 あなたが相続放棄をして相続人いなくなると、相手は家を処分するために 裁判所で財産管理人選任の申立て等面倒な手続きと余分な費用を払った 上で建物収去費用や残置動産の処分費用を負担しなければならなくなる でしょう。 即決和解を法的(再度裁判で)に無効にすることはたぶん相当難しいと思 いますが、↑のようなカードで、しかるべきタイミングで交渉すれば、 現在の和解内容よりは有利な条件で和解できる可能性はあります。

humancomp
質問者

お礼

早速、冷静かつ現実的なアドバイスをいただき、ありがとうございました。父の財産の疎開は、ほぼ完了していますので、「あなたが相続放棄をして相続人いなくなると、相手は家を処分するために裁判所で財産管理人選任の申立て等面倒な手続きと余分な費用を払った上で建物収去費用や残置動産の処分費用を負担しなければならなくなるでしょう。」ということを、相手にはっきりと伝えていきたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

隣家の奥さんが代理人を立ててきた以上、「地主(隣家の奥さん)と争いはしたくありません」は無意味です。 意味の無い感情を捨て、徹底的に争いましょう。 敵は争いを好み、隣家の奥さんの争いの代理人を買って出るような輩ですよ! ただし、理不尽な要求を阻止する唯一の手段は、理不尽な和解内容に合意しないことだったとは思います。 お父様の戻る場所の有無は、土地賃貸契約の当事者、および”争い好きな代理人”には関係が無いことだと思います。 返却時に建物の撤去をするとして、契約したのですから、お父様が建物の撤去費用を負担するのが筋でしょう。 >私の家はマンションで狭いので、とても一緒には住めません。 とありますが、息子に老親の面倒をみるだけの甲斐性があるか、無いかは、契約当事者間、および和解当事者間には関係の無いことだと思います。 法的にも問題のない解決方法は、お父様が和解内容を実行することですね。 相続放棄は無責任な人と思われるでしょうけれども、法律に定められた権利ですので、質問者さんの損得勘定から放棄する/しないを決めれば良いだけです。他人に聞いても答えは無いと思います。

humancomp
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、おっしゃるとおり現実をしっかりと受け止め、毅然と対応していきたいと思います。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

法的対抗するしかないのでは

humancomp
質問者

お礼

ありがとうございました。最後はそうするしかないと思っています。即決和解は法的な手段なので、やはり、対抗するには、こちらも法的な手段を考えて対応したいと思います。

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