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借地権付きの建物の取り壊しについて

60年ほど前、アーケード付きの商店街の一角の建物を借地権つきで父が購入しました(地主によれば父が建てた)。年老いたので商売を止め居住していたのですが、最近体を壊し、アパートに転居しました。地主から建物がある間地代は請求しますと言ってきましたが、隣家とは壁一枚の繋がった集合住宅みたいなものです。オマケにアーケードもあります。この場合どうしても建物を壊さなければいけませんか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

つまり地主から立ち退けとは言ってきてないのですよね。 借地人が自主的にアパートに引っ越されたのですね。 となると借地人から申し出た借地契約の解除になりますから、建物買取請求権は行使できないと思われます。 建物買取請求権とは、地主から土地の明け渡しを強制された場合に、それに対抗する為の借地人の権利ですから、借地人自ら退去した今回のケースでは行使できないでしょう。 地主側としてはその築60年が建ってる間は、他に活用することが出来ませんから、質問者さんの父に地代を払ってもらうしかありません。 借りたものを返す場合は、現状回復が基本ですから60年前に更地で借りたのなら更地で返すことになります。 しかし借地人はその借地に建物を所有してるかぎり「借地権」というその土地の価格の6~7割にも相当する価値の権利を持ってます。 なので更地にして返すより、その借地権を生かす事を考えられた方が良いと思います。

sekiaji
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。現在は商店街の住まいも現有しており、完全に引越しが完了してるわけではありません。地主側が引越しの報に接し、手紙にて地代支払いを求めてきている段階です。実は数年前地代も増額を求められ、交渉がこじれ父はここ2,3年不払いしていたみたいです。  田舎の地方都市でもドーナツ化現象が起き、かつての中心だった商店街もすっかりシャッター通りとなっています。借地権を活かす方法は簡単には見出せません。

回答No.1

借地人は解除の意思表示を相当の期間前に申し出ると勝手に出来ると思いますよ。建物は建物買取請求権が借地人にあるくらいだから、壊すという必要はないと思いますよ。 建物買取請求権の説明→ http://www.enjyuku.com/d2/ta_131.html

sekiaji
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 建物買取請求権なるものを初めて知りました。 土地の賃貸契約がこの場合どうやってスムーズに解除できるか調べたいと思います。前の住まいの家財道具一式をただ単に処分してし、建物を明け渡せば(?、建物は父のものですが)、地代支払い義務は生じないのでしょうか? 疑問は尽きません。

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