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第3者にメモリを譲渡する

全くの第3者にメモリを譲渡しようと思ってますが、 保証も譲りたいのですがどうすればいいでしょうか? 5年保証のうち3~4年ぐらいあまってるので、 領収書(納品書)も渡したいと思ってるのですが、 ネット購入のためその書類には私の住所や氏名が書いてあります。 その第3者に住所・氏名がわかるのは構いませんが、 その方が保証を使うときにその部分があると有効ではなくなるのではないかと思います。 保証を使う人が住所も氏名も違う納品書を使うことになりますよね? どういうふうに第3者に保証書を譲渡すればよいのでしょうか?

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  • karugamo7
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回答No.2

通常は、お話の通り、譲渡者の住所、氏名、購入日、お買い上げ印、 (領収書があればなお可)があれば 譲受者も、そのままの権利を受けることができます。 この場合、譲渡者と、譲受者に金銭のやりとりがあったかどうかは、この権には、関係はありません。 ただし、保証書の一部には、本保証書は弊社の文書による許諾なく第三者に譲渡することは出来ませんと いったように、譲受を保留にしているものもあります。アフターサービスも価格に入っている場合などです。 初めから、贈り物として電化製品を購入される方は多くいらっしゃいますので、ご心配は不要です。 もし、不安でしたら、念書として、OOからOOに譲渡した旨を、譲受者に書類として渡すといいでしょう。 保証書を実際に使用する場合、譲渡した際の、領収書は関係ありません。 できればあったほうがいいのは、お買い上げ時の領収書です。 メーカーが保証の際、不安視するのは、お買い上げ日が本当か。 誰が使用したかではなく、家庭用なのに、営業用として使用されたものかどうかです。

anri_smile
質問者

お礼

念書ですね、なるほどです。その方向で進めたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

保証書の保証規定において権利を譲渡出来る旨 記載が無ければ無理でしょうね。 二次販売されたもの(個人売買含む)は対象外とする 旨を保証規定に入れているメーカーが多いので。 なお、ハードウェアの保証に基づいて修理など行う際 本人確認だとか住所の有効性確認なんてしません。 購入証明さえあれば問題無いケースがほとんどです。 ただ、前述のように保証規定上にて直接新品で購入した 人以外に対して保証対象外としていたら当然無効でしょう。

anri_smile
質問者

お礼

バッファローのメモリで新品購入分なんですが、 とりあえず箱裏の約款を見たかぎりでは特にそれに関しては記載されてないようです。 ご回答ありがとうございました。

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