• ベストアンサー

住宅借入金等特別控除の適応

ご教授いただければ大変うれしいです。 お願いいたします。 平成12年に新築マンションを購入し、同年から居住し現在まで居住しています。 当初所得金額が適応外のため控除を受けていませんでしたが、平成19年からは所得金額が3,000万円以下、平成22年は2,000万円以下に変化しています。 申請すれば控除を受けられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

平成12年入居ということは、住宅ローン減税は15年受けられます。 したがって所得が3000万円を下回った年分からは受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ただし、すでに確定申告をしている場合は1年以内に 更正の請求をする必要がありますので、 19年分、20年分は受けられないと思います。 21年分はまだ間に合います。 もちろん22年分もOKです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

平成26年までの15年間のうち、要件を満たす年は申請により控除を受けることができます。 平成18年~22年は年末残高の0.75%(37万5,000円が限度) 23年~26年は年末残高の0.5%(25万円が限度) が控除額です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

現行制度は入居から10年です。 残念。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 住宅ローン控除について

    平成13年6月に新築で住宅を購入しました。 住宅ローン控除は、平成13年に申請しましたが、平成14年以降は、 離婚により、居住していなかったため、申請できませんでした。 そのあと平成18年12月がら再び居住しています。 ちなみに私は会社員です。 そこで質問ですが、 (1)一度転居し、再び居住した場合、控除は受けられますか? 仮に控除が受けられたとして、 (2)今から、平成19年、20年分の控除は、申請できますか? 仮に申請できたとして (3)平成19年の源泉徴収票は必要ですか?(所得証明書は不可?) ご回答宜しくお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除額が分かりません

    質問します。全然分からないので教えて下さい。 平成22年11月に新築マンションに引越しました。今年確定申告を行いましたが還付金が73,600円でした。 住宅購入金額の1%が戻ってくると聞いていたのですが違うのでしょうか?住民税が下がって還付されるのも多少聞いたのですが全然分かりません。 住宅購入金額は33,690,000円で 住宅借入金年末残高は32,469,631円 収入金額5,339,340円 所得金額3,728,800円 課税される所得金額1,405,000円 これだけで分かりますか。 教えて下さいお願いします。

  • 住宅借入金等特別控除について

    平成8年に新築一戸建てを購入し、平成10年に1回目の住宅ローン控除の申請をしました。 その翌年からは会社がやってくれましたが、平成14年に会社が倒産。 その後は、派遣社員で現在に至ります。 つまり、平成14年以降は住宅借入金等特別控除の申請をしていませんでした。 今になって、再度申請はできるものでしょうか? 住宅借入金等特別控除は中断していた場合は再開できるのでしょうか? 色々と調べてみましたが、よく判らないので、ご教授お願いいたします。

  • 住宅借入金等特別控除書類の再交付について

    どなたか教えてください。 住宅借入金等特別控除申請書を紛失してしまい、交付申請書を入手し再交付を申請するつもりです。 交付申請書を見ると「交付申請をする書類」の欄が2つに分かれており、上は「年末調整のための・・・」下は「給与所得者の・・・」となっています。私は会社員で、これまでずっと「給与所得者の・・・」を会社に提出してきました。 私の場合、「交付申請をする書類」欄は上下どちらに記入すればよいのでしょうか?平成11年3月に居住開始ですので控除期間は15年だと思います。 「年末調整のための・・・」欄に平成21年分と書いて提出するのでしょうか?それとも「給与所得者の・・・」欄に平成21年分から5年分と書いて提出するのでしょうか?それとも両方書かねばならないのでしょうか? 税金のことはまったく知識が無く困っています。どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 住宅借入金等特別控除の適用時期

    (国税庁のホームページより)・・・その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 とあります。 控除が適用されるのは平成24年分の所得税からなのか、平成25年以降なのか分かりません。どちらなのでしょうか?文字面からすれば「以降」は平成24年も含むかと思いますが・・・ もし、平成24年分から控除だとすると、どのように反映されるのでしょうか? すでに平成24年の所得税は納付済みなので、還付されるかたちになるかと思いますが、具体的にどのように還付されるのでしょうか?

  • 住宅借入金等特別控除

    居住開始年月日:平成19年1月1日~平成19年12月31日 平成20年の年末調整の時、所得税から住宅借入金の額を控除しきれなかった額は、翌年度の住民税から控除できますでしょうか。 また、平成20年度の源泉徴収票の「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」を記入する必要ありますでしょうか。

  • 住宅控除を受けられますか?

    平成14年9月に新築一戸建て(土地付き)を購入しました。 そのとき現在の会社の収入だけではローンが組めなかったので他にも収入を得ました。 平成15年2月に確定申告に行きましたが 「1円も控除が受けられないと思います」みたいなことを言われてそのままにした状態でした。 昨年(平成16年2月)もしませんでした。 でもこのままではいけないと思って 平成16年12月の年末調整のときに 会社に銀行から送られてきた用紙なども提出して 今回はもらえるかな、と思っていたのですが 年末調整の明細を見ると住宅控除は「0」でした。 会社側に聞くと 私は昨年の終わり頃から所得税が0になっているからと説明されました。 次女が昨年生まれてから少し経って確かに0になっていました。 家族は私、妻、子供2人(次女は昨年8月誕生) 以下が平成16年分の年末調整です。 給料・手数料 2,529,140円(税額10,470円) 賞与等 476,750円(税額16,810円) 合計 3,005,890円(税額27,280円) 給与所得控除後の金額 1,922,800円 社会保険等控除額(給与等控除分)362,907円 生命保険の控除額 43,462円 損害保険の控除額 3,000円 扶養控除合計金額 1,520,000円 所得控除額の合計金額 1,929,369円 差引課税金額及び年税額 0円 年調年税額0円 年調定率控除額0円 平成16年分年税額0円 差引超過額 27,280円 差引還付金額 27,280円 本年中還付金額 27,280円 会社側が言うには「所得税が0だから住宅控除も0」らしいです。 どうなのでしょう、私の場合、このような形なのですが住宅控除が受けられますか? またどうすれば良いかも教えて下さい。 もらえるものなら昨年、一昨年の分ももらいたいです。

  • 住宅借入金等特別控除を受けるのは来年になりますか?

    住宅ローン控除について教えていただきたいです。 1:今年8月に中古マンションを購入しました。 「住宅借入金等特別控除」を受けるのは、今年ではなく、翌年になりますか? 2:国税庁のHPでは、平成20年1月1日から12月31日までに居住 場合は、 控除期間は10年と15年分けて書かれていますが、自分がどれに当たるのはよく分かりません。 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年:1~6年目年末残高等×1%(20万円) 15年:1~10年目年末残高等×0.6%(12万円)

  • 住宅控除についておしえて下さい。

    住宅借入金特別控除の還付金について教えて下さい。 平成18年6月に自宅を新築し、翌年平成19年3月頃に確定申告を行い、その年に税務署より還付金として約6万円程返ってきました。今年の住宅ローン控除は会社へ申請を行えば年末調整で、幾らか返ってくると言われたので、会社に必要書類一式を提出しましたが、どのような形で住宅ローン控除が還付されるのでしょうか?  また、最近、平成19年12月分の給与明細と一緒に源泉徴収票が添付されており、摘要欄に『住宅控除可能額118,500円』と記入されており、『住宅借入金等特別控除の額10,250円』と記入されておりますこれは何でしょうか? わかる方教えて下さい。 下に19年分の源泉徴収票の内容を記載いたしますので、どなたか分かりやすく教えていただきたいと思います 支払金額       3,354,905円  給与所得控除後の金額 2,166,400円 所得控除の額の合計額 1,960,829円 源泉徴収税額         0円 社会保険料等の金額   390,829円 生命保険料の控除額    50,000円 住宅借入金等特別控除の額 10,250円 妻・子供(3歳・1歳)3人とも扶養家族です。

  • 住宅控除に関する質問

    平成11年住宅購入しましたが、その年に転勤で新築住宅に居住していないと言う事で住宅控除を受けれませんでした。平成17年に戻って元の(新築住宅)の家に住んでいますが住宅控除の申請は無理です・・・? (ちなみに留守宅の間は賃貸で貸していました)