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免許の点数について。

免許の点数制度に、過去の点数を除外して計算する例外事項があります。 その中に¢違反者講習受講対象者になり受講した前までの点数は除外して計算する£との事項があります。 そこで具体的に知りたい点があります。 違反者講習受講を含む免許更新をする前に事故をし、その4日後に免許更新に行き違反者講習を受講し免許を更新したとき、¢違反者講習を受講した前までの点数は除外£の対象になりますか? 違反者講習を受ける前の事故なので、受講前までの点数も含めるのでしょうか? もしくは、事故をしたが点数が決定する前に違反者講習を受講したなら受講前までの点数は含めないのでしょうか? 事故の点数が、何日後に決定するのかわかりませんが、累積の点数の計算は事故や違反をした日付で計算するのでしょうか、点数が決定した日付で計算するのでしょうか。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.2

考え方が根本的に間違っています。 違反者講習は過去3年以内に免停・取消処分を受けた事が無く、 3点以内の軽微な違反で累積6点となった者が対象です。 本来6点で免停対象の者が、 講習を受けることにより行政処分は免除してもらう制度です。 違反者講習を受ければ点数は0点に戻りますが、 質問者様の講習は違反者講習ではなく、 単に免許更新時における 優良運転者講習 一般運転者講習 違反運転者講習 3区分のうちの一つです。 前の方の回答補足に免停処分を受けたことがあるとのことですが、 前回免停処分を受けて、免停処分が終了した日に前歴1回違反点数0点 となっています。 免停処分終了した日(重要)から1年間無事故無違反で前歴は0回に戻ります。 前歴がクリアされずに、1年以内に違反を繰り返していれば、 前歴1回の繰り返した違反点数が累積となります。 前歴1回の時に違反をしたら、 違反をした日から1年間無事故無違反で過ごさないと前歴はクリアされません。 前歴1回の場合、 4~5点で60日免停、 6~7点で90日免停、 8~9点で120日免停、 10点で免許取消。 前歴が2回になれば、 2点90日、3点120日、4点150日、5点で取消です。 免停後の違反を犯す期間が1年間空いていなければ、 前歴1回違反点数は累積となっています。 免許更新はしたが、行政処分は別途受けることとなります。 前歴1回で累積点数が10点であれば免許取消です。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

残念ながら、違反者講習で表記されている違反のみです。 つまり、駐車禁止やスピード違反などで行政処分を受けている点数が対象となります。つまり今回の事故がまだ行政処分の対象となっていない場合は、後追いできます。 また前回、免停などの行政処分受けた日付から1年以上経過していれば、免許停止の前歴はなしになります。行政処分から1年たってなければ、前歴1回で4点から免停60日になります。前歴2回なら2点から90日の免停になります。前歴3回なら2点で120日になります。 免停講習を受けてなければ、最後に違反した日付から3か月以上経過していればチャラになっていますが、「事故をしたが点数が決定する前に…」ということですので、人身事故でしょうか?この分はやはり後追いでくると思います。この場合は前歴なしの15点満点で6点から30日の免停になります。通常の人身事故なら5点位なので免停になることはまずありません。でも、1年間は辛抱してください。5点の違反は1年付きまとってきますよ。

hakotama
質問者

補足

回答ありがとうございます。 免停は過去に一度あり、その免停は2年以上前です。 そのときの免停講習を受講後、一年以上の無事故無違反の期間がありませんでした。(一年たつ前に違反を一度、またその後一年たつ前に違反を一度しています。今回の違反者講習で表記されている違反です。ちなみに免停後の事故は今回が初めてです。)最後の違反は半年前です。 上記の条件では私の点数は0になっているでしょうか? 自分の事ながら確認が不足の質問で申し訳ありません。不意の事故で気が動転しています。 免許更新の通知が来ており違反者講習の受講が必要な更新で、受講&免許更新したのは事故の4日後だった、受講が行政処分が下される前に済んだかどうかは分からないが、まだ事故による行政処分の通知は来ていないという状況です。 事故による相手のおけがは全治10日と診断されました。点数によっては免停になる恐れはあると思っています。

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