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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クライアントからの支払いが過払い どう対処すべき?)

クライアントから過払いがあった場合の対処方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • クライアントからの支払いが過払いとなった場合、適切な対処が重要です。
  • 不自然な振込みに気がついた場合は、クライアントに事情を説明し、過払い分を還すことが一般的な対処方法です。
  • また、今後は源泉徴収分を上乗せせずに請求することが必要です。税金の関与も考慮しながら対処しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私はかつて非常に多くの得意先と取引する会社で債権管理をしていたことがあります。 その際にこのように払いすぎということが結構ありました。普通はありえないと思われますが、かなりの大企業でも無造作に間違いの金額を支払ってくるので驚いたことがあります。 その際の対処ですが、とにかく気がついた時点で相手に速やかに連絡をします。これは会社の信用ですから、相手が気がつこうがなかろうがまず連絡です。 ただそのときの言い方には細心の注意が必要です。場合によってはお得意先の間違いの指摘ですから間違っても失礼のないようにと部下には言っておりました。 そして後始末については先方の指示に従うということを原則にしていました。 返金してというのならばすぐに返金、来月の請求で調整というのならそうのように、何も連絡がなければあるまで待つということです。 なぜそうするかというと、これは相手の担当者の手違いが原因の可能性が強いので、軽率に処理するとその担当者の失敗を先方の会社に知らしめてしまうからです。一度連絡した後は何時までもその指示を待つということです。結果として何も連絡がなければ法的な時効後に雑収入としますが、その後でも連絡があれば何もなかったように返金していました。 従ってあなたは早急に先方の担当者に連絡をして善後策の指示を受けるべきだと思います。 先方の経理処理がどうなっていたのかも疑問です。源泉徴収をしていなかった可能性もあります。そのときは先方は過怠税が課せられます。単に請求金額を税控除済み金額と誤って処理していたのかもしれません。 いずれにしても最後はもらい過ぎはいつでも返金の用意をして先方の指示を待つのが今のやるべきことだと思います。 多少の金額のことで信用を損なうことがもっとも注意すべきことだと思います。

finaltimes
質問者

お礼

専門の方のご回答、大変参考になります。 やはり、まずは先方の担当者にお知らせすべきですね。 アドバイス頂いたとおり、失礼のない様担当者にのみお知らせして、 指示を受けることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>例えば20万のデザイン費は¥222,222で請求していました… それがそもそも間違いの発端です。 所得税というのは、儲けたお金の中から払うものです。 普通のサラリーマンでも、例えば 10万円の給料ということに納得して入社しても、その中から所得税を引かれて 9万何千円しか実際にはもらえないのです。 20万のデザイン費なら 20万で請求書を書き、相手が「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ならあなたのような職種 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm は 10% 引かれて支払われます。 >源泉徴収込みの¥222,222振り込まれているのです… ちょっと日本語がよく分かりません。 「源泉徴収込み」とはどういう意味ですか。 源泉徴収されていないということですか。 源泉徴収されずに 222,222円が支払われたのなら、相手は源泉徴収義務者ですか。 それとも、源泉徴収されたあとの金額が 222,222円で、246,913円の『支払調書』をもらっているのですか。 >源泉徴収込みの金額で請求しているのはこのクライアントだけという… 客先によって請求の仕方を変えたら、混乱するのは当然です。 >・とりあえずクライアントに事情を説明する… 逆です。 説明をするのではなく、「説明を聞く」です。 源泉徴収されているのかいないのか。 >・過払い分を還す… 過払いなのかそれで正当な額なのか、ご質問文からは判然としません。 >・次回からは源泉徴収分を上乗せせずに請求する… 言うまでもないことです。 >またこれから収める税金等は関わってくるのでしょうか… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの場合と、あなたのようなごく一部の職種では、源泉徴収名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのがサラリーマンなら年末調整、自営業者なら確定申告です。 確定申告を正しく行う限り、脱税にも過払いにもなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

finaltimes
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の質問の仕方がお気に触れたのでしょうか 嫌な思いをさせてしまったようで、大変失礼しました。

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