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過払いした国民健康保険は戻ってきますか?

数年前の事ですが、書類を出したはずなのに、届いていなかったみたいで、 自動引き落としで正しい額の4倍くらいひかれていました。 後で源泉徴収を持っていって、額を戻してもらったのですが、 過払いしていた分のことは何も聞かなかったので、そのままでした。 これって過払い分は戻ってきますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

以下は、あくまで【推測】です。 必ず「保険者である市町村」にご確認ください。(「市町村国保」は各市町村が保険の運営者です。) ・国保保険料の算定に必要な「前年所得」が不明だった。  ↓ ・やむを得ず「仮の所得金額」で算定した保険料を通知した。  ※「所得不明」の場合は「法定軽減」も行われません。  ↓ ・その後、「前年所得」が判明したので保険料を算定し直した。 通常の算定やり直しの方法 (正しい所得をもとに算定した年間保険料-納付済みの保険料)÷(翌年3月までの残りの月数) よって、過払いは生じていないように思います。 (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html

haruya20
質問者

お礼

 問い合わせました。 所得からしてこの値段はおかしいのではないか?と聞いたところ、決定事項ですので!! と怒られてしまいました。 計算の方法も教えてもらいました。単に所得から何パーセントかにすればいいのに、 高齢者何とか均等割り云々、何でこんなに複雑にするのか聞いてみたところ、 まぁできるだけお金が欲しいので、わけが分からなく複雑にしているそうです。 でも決まりですから!! とのこと・・・。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

国保は、社会保険事務所ではありません。 市 (区・町・村) 役所です。 また、時効の期間は自治体によって 2年と 5年との違いがあります。 一般に、「国民健康保険料」と称しているところは 2年、「国民健康保険税」と称しているところは税金なので 5年です。 いずれにせよ、時効期間を過ぎているなら、どんな理由で過払いになったのかにかかわらず、戻ってくることはありません。

haruya20
質問者

お礼

5年なんですね。お答えありがとうございます。^^

回答No.1

>数年前の事ですが 時効は2年なので、2年以内なら、返還請求すれば返還してもらえると思います。 詳しくは、最寄の社会保険事務所まで。 なお、場合によっては、時効が過ぎていても返還してもらえるかも知れません。

haruya20
質問者

お礼

お答えありがとうございます。^^

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