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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今の憲法で国民投票で国策を決定することはできる?)

今の憲法で国民投票で国策を決定できるのか

histo0110の回答

回答No.6

直接的な回答ではありませんが。二島返還のみでロシアと平和条約を結ぶのは不可能でしょう。なぜなら、日本がそのような内容の条約をロシアとの間で結ぶことは、現在も依然として有効であるサンフランシスコ平和条約に違反することとなるからです。二島返還のみでロシアと平和条約を結ぶことは、サ条約を批准したほかの45カ国との約束を破ることとなり、日本は条約違反を犯した国という汚名を背負うこととなります。 法的には南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞はロシア領ではありません。なぜなら、サ条約第25条でロシアによる南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞の領有は明確に否定されているからです。 南樺太・千島列島(国後・択捉を含む)はサ条約第2条cと第25条により日本領でもロシア領でもありません。正式な領有国は、サ講和会議とは別個の手段で決定されることとなっています。歴史的いきさつから判断すれば、国後・択捉は日本領と認められる可能性は大です。 歯舞・色丹は千島列島の一部ではないので日本はサ条約でこれらを放棄していないので、法的に日本領です。 ただし、今の日本政府は四島返還論を主張していますが、四島返還論自体が「国後・択捉は千島列島にあらず」などという嘘が混ざっているので、ロシアから簡単に反論されてしまいます。 サンフランシスコ条約第25条は、ロシアによる南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞の領有を明確に否定しています。 第25条 「この条約の適用上、連合国とは、…当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。…この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない」 ソ連(ロシア)は連合国の一員として太平洋戦争に参加していますが、サ条約に署名していないのでサ条約上の連合国ではありません。この条文の存在により、サ条約を批准した46カ国は、ソ連(ロシア)による南樺太・千島列島(国後、択捉を含む)・色丹・歯舞の領有を正式には認めていません。 1952年3月20日にアメリカ合衆国上院は、「南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、色丹島、歯舞群島及びその他の領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のためにサンフランシスコ講和条約を曲解し、これらの権利、権限及び権益をソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでいない」とする決議を行っています。 2005年7月に欧州連合(EU)の欧州議会で北方領土を日本に返還するようロシアに促す決議案が採択されています。 ロシアは日本に対し「サ条約第2条cにより日本の放棄した南樺太・千島列島はロシアのものだ」などと主張しています。 ロシアがサ条約の条文を用いて、サ条約の有効性を認めるとすれば、この条約に存在する別の条文(第25条)もロシアは有効と認めたこととなります。ということは、ロシア自身がロシアによる南樺太・千島列島(国後島・択捉島を含む)・色丹・歯舞の領有を否定することを宣言したこととなります。 しかし、実際にはロシアは、南樺太・千島列島・色丹島・歯舞群島を国際法上何の根拠もなく、サ条約第25条に違反しながら、これらの地域の占拠を続けています。 ロシアは自分にとって都合のいいことしか言わないのです。 2島返還のみで日ロ間の国境を画定することは、サ条約第25条違反となり、サ条約を批准した日本以外の45カ国との約束違反となるので不可能です。ただし、サ条約で放棄していない2島のみを即時無条件での返還を求めることはサ条約違反とはなりません。それが実現したとしても依然として2島以外の領土問題は残ります。 しかし、2島の無条件先行返還もまた、1956年の日ソ共同宣言第9条の存在によりなかなか難しいでしょう。 --- 「千島列島は日本領」との見解を示していたソ連の科学アカデミー幹部がいたとのこと ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110218/plc11021810010005-n2.htm

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