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浪費を理由とする離婚について
- 夫の浪費を理由に離婚を考えていますが、その浪費には住宅や家具・家電などが含まれており、私も債務を負担する必要があるのか疑問です。
- 夫が勝手に買ったものまで私が半分負担しなければならないのでしょうか。一番大きな負担が住宅ローンであり、私の知らない間にリフォームが行われていました。
- 離婚する際には、その負債も分与しなければならないのか悩んでいます。
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離婚するさいには、その負債も分与しなければならないのでしょうか。 ↓ 夫が勝手に契約したといっても、配偶者であるあなたにも連帯債務の関係が発生します。 これは、配偶者の浪費を拒否する為に、事前に配偶者が勝手に契約した債務に関し、拒否する旨の意思表示をしない限り同じく連帯債務の関係になる為、あなたも負債を負うこととなります。 確かに離婚自由に浪費の項目は民法に存在しますが、 家のリフォームは夫婦の同居義務などの関係から、浪費に当たるかどうか甚だ疑問です。 もっと、分かりやすいような、 例えば、ブランド物に何百万も使ってるなどがあれば裁判所も納得するかもですが、正直厳しいかもしれないですね。 もっとも、協議の段階で離婚できてしまえば、司法は関係ないので離婚自体は可能ですが。
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- usbus
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家に住んで家電を使ってから「負担したくない」というのは難しいです。 拒否して別居しなかった以上は双方が認めた財産であり負担も半々です。
お礼
さっそくありがとうございます。 協議には全く応じてもらえず、来月に第一回目の調停をします。 調停委員にだめもとでも言ってみたいと思います。 調停不成立で裁判になると、私に不利ってことですね・・・。 ただ、勝手に輸入品の高価なダイニングテーブルやらブランドもののソファーやらが運ばれてきて、私がもんくを言うと、夫は「じゃあ自分の好きなのを買ってきたら」といいますが、もうダイニングには夫が先に搬入したダイニングテーブルが陣取っており、リビングにはイタリア製だかなんだかのソファーが先に陣取っているため、もう一台搬入するなんて無理だったんですよね。 ダイニングに座らず、私だけ床に座って食べていたら負担しなくてもよかったんでしょうけど・・・。 家電も、使い方さえわからず、私が一度も使ってないものもあります。 結婚は、妻に借金を半額なすり付ける絶好のチャンスだったとは・・・。 勉強になりました。
- amanatsumi
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財産分与とは、"現在残っている財産"について分与するものです。ここでいう「財産」というのは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も当然含まれます。もし夫の浪費がなければ、といった"もしも"の話も通用しません。浪費がどうのこうの、という話も勘定して財産分与を進めたら、話はずっとまとまりませんので……残念です。 ただし、浪費による借金は分与の対象とはなりません。ここでいう「浪費」というのは、貴方の主観で浪費とみなすものではなくて、(客観的にみて)夫婦生活の維持に必要でない出費のことです。リフォームについては、客観的にみて夫婦生活の維持に必要でないとはみなしがたいので、おそらく浪費とはみなされないでしょう。
お礼
さっそくありがとうございます。 協議には全く応じてもらえず、来月に第一回目の調停をします。 調停委員にだめもとでも言ってみたいと思います。 調停不成立で裁判になると、私に不利ってことですね・・・。
お礼
さっそくありがとうございます。 協議には全く応じてもらえず、来月に第一回目の調停をします。 調停委員にだめもとでも言ってみたいと思います。 調停不成立で裁判になると、私に不利ってことですね・・・。
補足
>配偶者の浪費を拒否する為に、事前に配偶者が勝手に契約した債務に関し、拒否する旨の意思表示をしない限り すみません。追加で質問させて下さい。 これをしていれば、私はこの債務を免れていたということですね。 これはどのような手続きだったのでしょうか。 家のリフォームに関しても、夫婦の生活維持のために必要な範囲を超えた無駄な贅沢部分が山ほどあり、こんなものを背負わされたら本当にたまりません。 2年前の時点で同居を拒否して別居してたらまだよかったんでしょうけど、当時は別居できるほどの財力が私にはありませんでしたし。 計画的に借金をなすりつけられようとしているのではないかとさえ思ってしまいます。