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商法の適用の問題

civil5122の回答

回答No.1

法律学のレポートを書いたことがある、という意味で「経験者」として回答させていただきます。 商法総則商行為法に明るいとは断言できませんが。 まず、こういう事例式の課題に対して回答を出すとき、 私は登場人物が何をしたかに着目します。 すると、今回の場合、 Aが趣味でしていた野菜栽培を本格的に事業化した、という点からまず思い浮かぶのが「Aの商人性と商行為性」です。 一般的に商法は商人が行う法律行為について定めている法律ですが、 日本の商法は商行為法主義を採っているわけですから、 まずは、Aが行おうとしていることが商行為となることを認定しないと 商法の議論に入れないはずです。 これについて検討した上で、Aの行ったこととしてあげられる、 ・Bを雇い入れた行為及びこれに関連して生じる問題(たとえば、Bの権限範囲、Aの使用者責任など?) ・Cから目的を示さずにお金を借りた行為及びこれに関連して生じる問題(ここはいろんな議論が出来そうです。) ・Dから請負代金請求を受けたこと(たとえば、少なくとも、商事消滅時効を挙げる必要はありそうですね。) について、それぞれ検討を加えていけば それなりのレポートにはなると思います。 各論の話は私が説明するよりも教科書 たとえば有斐閣双書などを当たられるのが もっとも確実と思いますので割愛します。 ちなみに、「商業登記の効力を巡る問題」とお考えのようですが、私が一見した限り、 あまり関係がないように思われます。 ふれても問題はないのかもしれませんが。 問題文を見ると、判例学説で見解が多岐にわたっているものについては詳細な検討が要求されていますので 「いろいろ考え悩みましたよ。」という印象をレポート中にいれていくといいでしょう。 以上、レポート作成の一助になれば幸いです。

toueikai
質問者

補足

一応書きましたが、なお不明な点があります。特にAとCの関係について、どのような議論できるかはよく分かりません。 Aについて 会社員であったAは「自己の採取した農作物」を店舗によって販売を行うのであり、商法第四条の二項に規定する擬制商人となる。つまり、商法第四条一項に規定する固有の商人に当たらないのである。 Aが行ったことは、例えば、「自宅近くの土地を購入し」、「自宅の一部を店舗に改造した」、「販売員としてBを雇い入れ」、開業準備行為であり、他人から見ても、客観的商行為であると考えられる。従って、Aが上述の行為を行うことより商人資格を取得することとなる。  Aが販売員としてBを雇い入れ、友人からお金を借り受ける行為は、営業のために行う行為であり、商法503条に規定する付属的商行為となる。  A及びB・C・Dの関係について  AがBを販売員として雇い入れたことよりBは商法38条第二項規定する店舗での物品販売人となる。Aが商人でありながら、支配人でもある。  AとCの関係は商法が適用されるか、民法が適用されるかが問題である。「消費目的を明らかにせず」、というので、Cに対して商法を適用することが疑問の余地がある。  AとDの関係について、商法が適用されるので、商事債権の時効が五年なので、請負代金の請求ができない。

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