• ベストアンサー

欠品常態化商品の割引クーポン配布は法律違反?

先週の買い物の際にラーメンの割引クーポン(日清)を貰ったので、昨日同じ店に行くとその商品はなく、それはいつも欠品しており、意図的にほとんど補充しない商品との説明。この、意図的に補充せずに、欠品が常態化している(=販売していない商品)を対象とした割引クーポンを配布して、顧客を集める商売は、法律違反ではないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

法律に違反しているかの確認は監督官庁 公正取引委員会 までお願います  告発があれば調査して必要があれば法律に基づき是正措置が取られます  私では書かれている内容では違反なのかどうかは判りかねます。ここは専門家である公正取引委員会に電話で聞くのは良いです。かかれている他に必要な情報などがいると思われます。  その他の相談窓口など追記しておきます http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/soken/tekikaku/tekikaku.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%9B%A3%E4%BD%93%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6 こんな活動してます http://www.kc-s.or.jp/report/report1/index.html 定期的に集めた情報を元に担当弁護士が検討して問題有れば質問書や問題点の改善依頼、訴訟などやってます  ■消費者団体訴訟制度関連 内閣府 適格消費者団体情報 http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/tekikaku.html 適格消費者団体認定 ○ ○(NPO)消費者機構日本:COJ (2007年8月23日認定) http://www.coj.gr.jp/ ○(NPO)消費者支援機構関西:KC's(ケーシーズ) (2007年8月23日認定) http://www.kc-s.or.jp/ ○(社)全国消費生活相談員協会 (2007年11月9日認定) http://www.zenso.or.jp/ ○(NPO)京都消費者契約ネットワーク(2007年12月25日認定) http://kccn.jp/ ○(NPO)消費者ネット広島(2008年1月29日認定) http://www.shohinet-h.or.jp/ ○(NPO)ひょうご消費者ネット(2008年5月28日認定) http://hyogo-c-net.com/ ○(NPO)さいたま消費者被害をなくす会 (2009年3月5日認定) http://saitama-higainakusukai.or.jp (NPO)消費者ネット関西 http://www.consumer-netkansai.or.jp/ (NPO)あいち消費者被害防止ネットワーク http://www.a-c-net.com とちぎ消費者ネットワーク http://www.tochigi-vnpo.net/db/group_data.php?set=count&code=10425 消費者問題ネットワーク静岡 http://shouhinetshizuoka.blog82.fc2.com/ 消費者ネットワーク沖縄(情報) http://okinawa.kenren-coop.jp/network/index.html 消費者ネットおかやま(情報) http://www.okayama.coop/infomation/2009/06syouhisya-net-okayama.htm 大分県消費者問題ネットワーク(情報) http://jccu.coop/info/activity/2008/03/110_12.html (NPO)消費者支援ネット北海道 http://www.e-hocnet.info/ (NOP法人)仙台・みやぎ消費者支援ネット(情報) https://canpan.info/open/dantai/00004606/dantai_detail.html

Keik0
質問者

お礼

ご丁寧なご対応をいただき感謝いたしております。 nekonynan様の温かい、ご支援、たいへんうれしく思っております。 さっそく、監督官庁 公正取引委員会への確認依頼を出させていただきました。 お忙しい中、ここまで詳しく噛み砕いたご説明いただいた事を、感謝、御礼申し上げます。 (消費者をサポートする機関がこんなにたくさんあることを、初めて知りました。ありがとうございます。) また、末尾ながら、他のご回答をいただいた方にも、御礼申し上げます。 皆様、たいへんお世話になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 http://search.yahoo.co.jp/search?b=1&n=10&ei=UTF-8&fr=ie8sc&p=%E5%85%AC%E6%AD%A3%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%80%80%E6%B3%95%E5%BE%8B 必要部分を抜粋 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない どのくらい欠品しているのか作為的に入荷をしないのか不明なので法律違反かは判りません また不当な値引きで欠品さして人集めしているであれば法律違反にあたります 通報先 http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html ですので通報してあげてください

Keik0
質問者

お礼

迅速なご回答をいただき感謝いたします。 早速、いただきましたサイト、閲覧させていただきました。 昨日の店長との会話の中で、第3条と第19条に抵触しそうな発言がありましたので記述させていただきます。 1、(対象商品の陳列棚がないが、在庫チェックはどのようにしているのか?という問いの回答としての店長回答)毎日、午前11時までに在庫チェックはしているが、クーポン対象商品は、チェック時に欠品状態となっていても、すぐに発注をかける商品ではないので、他商品が欠品している場合はすぐに発注をかけるが、その商品は発注をかけない。(その結果として、クーポン対象商品の陳列棚が他の商品が陳列されている状態になっている。) 2、(1の追加情報として店長が発言)クーポンは、クーポン対象商品業者(XX食品)が勝手にレジから印刷されるように仕組んでいるので、店側は関知していない。(レジの管理は、明らかに店側なのだが、実際にこのような発言有) 3、以前にも、同じ商品の同じようなクーポンで、対象商品が欠品していることがあった。はっきりしないが、店側の食品担当者の説明によると、週に1~3日はその商品があることはあるが、入庫量は少なく、すぐにこのような欠品状態になるとのこと。 ちょっと気になるのが、クーポン対象商品が「欠品しても、すぐに発注をかけない商品」と店長が明言していることです。 この商品を購入したかったのは、80代の高齢の私の母で、私が母の実家まで行き、母を店まで連れて行きました。 そこで母が、この商品を探してくれと言われて、見つからないので、店の方に伺ったら、店長さんがでてきて上記のようなご説明をいただいた次第です。 私でしたら、このようなお店には行かないのですが、母の世代ですと、どうしても、少しでも安くという節約の概念があり、結果的に節約にならなかったため、非常にがっかりしておりました。(母には、もうその店には行かない方が良いと説得します。) ご連絡いただきました通報先に連絡させていただこうかと思っておりますが、上記の状況がどの程度、法律に抵触しそうなレベルにあるのか、再確認させていただけば幸いでございます。(申し訳ございません。私、法律に弱く、特に第19条の表現が漠然としており、本件の19条への抵触度合いが検討つきません。) 度重なるご質問、恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。 また、改めまして、御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.1

>顧客を集める商売は、法律違反ではないのでしょうか? 白とも黒とも言えず、グレーですね。 折角行ったのにクーポン使えずに腹が立つのも判りますが、クーポン使えないなら「何も買わずに店から出て、二度と行かない」で済ませば良いと思います。 これが「入店したら、必ず何か買わないと店から出られない」と言うなら問題ですが、そうじゃないのですから。

Keik0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 対処としては、”二度と行かない”が正解だと、私も思います。 興味があったのは、これが法律に抵触するかどうかだったのですが、その部分についてグレーとのご判断をいただきましたが、白でないとご判断された、抵触の可能性がある法律名称を教えていただければ幸いでございます。 度重なるご質問、恐縮ですが、もしご存じでしたらご教授いただえばありがたく存じます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ヤフオクってもうオワコンですか?

    出品してるやつの9割がたがクズだし 購入者も質が低いのだらけ やましい商品があふれかえり、ゴミみたいのばかりだから 出品されているものの500個に1個ぐらいしか落札者つかないんでしょ 毎日のように高額な割引クーポン配布 いわばそうしないとアクセスされないから 今は30%引きクーポン(最大300円まで) このクーポンの前日までは300円以上で150円引き、2000円以上で300円引きクーポンが配布され 毎日、このくらいの割引率のクーポンがなんかしら配布されている 今のヤフオク、それでも買う気がしないのがヤフオク。

  • ベルメゾン初回の賢い買い物

    ベルメゾンで久しぶりに買い物しようと思いましたが 久しぶりなのでポイントが3000円有効期限切れて 割引サービスありません。 引越ししましたし 登録し直して初回で何かクーポン使い購入するのと 登録番号そのままで 何かのクーポン情報頂き買い物とちらが賢いですか? 賢い クーポン情報あれば助かります。 購入は5万いかないくらいです。 5万までにおさめたいので まずは絶対欲しい商品だけ1万円購入し 後から4万ほど購入しようと思ってます。 詳しい方クーポン番号など教えて下さい。

  • 衣料品の値段上昇している?

    紳士服の青山、はるやま共に私には御用達というか、割引クーポンで得した気分で買い物をしてきました。 とんでもない割引をしてくれた上に、安く買って、更にポイントも貯まる。超お買い得と思っていましたが、最近は割引率が低下。 当然、お得感無くなりました。 一例を挙げると、 6000円の商品が、4000円に店頭割引されていて、それに500円割り引きクーポンを使うと3500円。更に5%割引で3325円に。そこからポイントを使って、更に安く。 とまあこんな感じなんですが、ここまでは出来なくなってきました。 現在は実質値上げと同じです。

  • H&M古着回収のクーポン使用枚数

    H&Mで古着回収時にもらえるクーポン券は「3000円以上で利用可」とのことですが、どこを見ても1度の買い物で複数使えるかが明記されておらず。 私が買いたい商品は1450円の服2枚と2990円の服と3500円の服なんですが。 1450円の服2枚だと3000円にみたないし、2990円の服だけだと3000円にみたないので。合計して9000円を超えるのでクーポンを3枚使いたいと考えているのですが可能なんでしょうか? 可能なら実は先日3500円のは1枚クーポンを利用して買ってしまったので、1週間以内の返品で返して、もう一度古着を3袋持って行って(返品した際に「クーポン使ったのでクーポン返してもらうことは可能か」と聞いてみるつもりです)3枚クーポンをゲットしてから、これらの商品の割引に使えないかと考えています。 この合計のやり方じゃないと、非効率なクーポンの使い方になってしまうので、最大限割引率を発揮するやり方で買い物をしたいのです。 もし、1度の買い物で複数クーポンを使えるか知っている方いましたら教えてください。

  • 楽天ショップでのクーポンとポイント利用の併用について

    楽天ショップでクーポンを使って買い物をしたいのですが、ポイント利用との併用は可能でしょうか? 合計10000円以上の購入で2000円引きになるクーポンで、商品と一緒に買い物カゴに入れるタイプのものです。 例えば、10000円購入して2000円引きのクーポンを使い、更に2000円分のポイント利用を選択した場合、 ポイントの利用で合計金額が8000円になるのですが、クーポンの割り引きは適用されますか? どなたかご存知であれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 意図的に? それとも偶然?

     某ファミレス(中華料理)(大手チェーン)から携帯に割引のクーポンがきます。 (携帯のみ PC不可のサービス) 11時30分頃とお昼前にきたり 17時30分頃と夕飯の準備(買い物?)をするぐらいにくることが多いようなきがします。 これは意図的にその時間帯に送っていると考えてもいいのですか?

  • DELLとトラブッテいます、どうすれば

    先週の日経新聞の別紙の広告を見てTV付きパソコンを締め切りの29日の夜注文。しかし3%割引のクーポンのコードがわからないので、注文と同時にメールを出す。翌日メールでとにかく取り消すか電話でと。あまりの対応に怒りのメールを出す。そうすると今度はクーポンコードを連絡せよと。それが解らないからと電話すると。30分以上もかかってラチあかず。今度はメールで今注文すれば得すると。しかし配送料がかかっていて高くなる。さらに29日は3%割引してないと。じゃ新聞見てよといっても外国人訛りのOPが絶対に責任者に変わらない。私は注文したいだけなのに。とにかく取り消す誘導をしてきます。どうすればいいのでしょうか。顧客NO1はうそだったのでしょうか。いい方法を。

  • 個人輸入代行について

    化粧品の個人輸入代行の違反について、下記の項目を厚生省でみつけました。 (2)と(3)は理解できるのですが、 (1)の”顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること ”というのは具体的にどのようなことを指すのでしょうか? 期間限定商品をホームページに載せたり、期間限定で一定価格よりも安くホームページに載せたり、宣伝をすることも入るのでしょうか? どなたか詳しい方いらっしゃったら知恵をお借しください。よろしくお願いします。 ~厚生労働省ホームページより~ 医薬品の広告に該当するかについては、かねてより、 (1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること (2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること (3) 一般人が認知できる状態にあること

  • キャンセルできなくて困っています

    スマホのHPから、ショッピングサイトを開いたところ、割引クーポンが使えそうだったので、購入画面に進み、クーポンを入力しようと、ボタンを押しました。 すると、下からキーボードがあがってきて、本来なら、そこでクーポン番号をいれるのですが、空白部分を押すと同時に瞬時に確定ボタンが出てきて、番号をいれるどころか、購入確定になってしまいました。 このサイトは、全部で使えるといいながら、使えない商品もあってわかりにくいので、とりあえずクーポン入力してみようと思って、確認のために購入画面を押したのですが、意図せず購入という羽目になり、困っています。 問い合わせをすると、キャンセルできますが、担当部署の決済が必要ですといわれ、先程返事がきましたが、キャンセルしますが、次回値引きできるポイントで返しますと言われました。めったに使わないサイトで二年ぶりに開いたのに、180日しかないポイントもらっても困ります。 これは、私が悪いのでしょうか? 割引の入力と同時に突然でてきた購入画面がおかしくないですか? 法的にどうなのでしょう。 詐欺にしか思えません。 消費者センターにいっても解決できませんか?また、会社がある地域のセンターは受付てもらえませんか?住んでいないとだめですか?

  • クーポン割引対象外商品は何ですか

    割引きクーポンに対象外商品があるなんて知らなかった。どこで確認すればいいのか分かりますか。