後遺障害申請について

このQ&Aのポイント
  • 昨年事故に遭いました。1回目の通院が継続している今、後遺障害の申請可能かどうか知りたいです。
  • 1回目の通院がまだ続いている場合、近々後遺障害の申請に切り替えることができるかどうか知りたいです。
  • 挫傷の場合、後遺障害の申請が認定される可能性は低いのでしょうか?
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後遺障害申請について

昨年事故に遭いました。状況としては以下になります ------------------------------------------------ 1回目6/1(過失相殺(相手:自分=10:0) 2回目7/19(過失相殺(相手:自分=8:2) 治療部位は簡単にあげると 1回目:肘、肩、首 2回目:首~腰 です 保険会社との話で1回目と2回目で違う病院に通院になりました。 1回目の事故での通院→通院継続中 2回目の事故での通院→通院終了(終了日11/30) 2回目の事故の示談書が送られてきて、まだ返送はしていません ------------------------------------------------ ●2度目で痛めた箇所が再び痛み出しまして、 以前、痛みが再発した場合は後遺障害の申請をしてくださいと 保険会社に言われたと思うのですが、 1回目の通院が継続している今、申請可能なのでしょうか? ●また、1回目の通院も長びいているので 「まだ痛みが取れないようでしたら近々後遺障害の申請に切り替え…」という 話になっています。 その場合、1回目と2回目の別々の後遺障害申請となるのでしょうか? それとも1度の申請で2回分の事故の痛めた箇所の申請ができるのでしょうか? 病院の診断書には○○挫傷などと記載がありましたが 挫傷の場合、後遺障害申請しても認定がほぼおりないと聞いたことがありますが 認定が下りる可能性は低いのでしょうか? 説明下手で申し訳ありませんが宜しくお願いします

  • k-riri
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質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>この状態で2回目の損傷個所(首~腰)の後遺障害申請はできるのでしょうか? 併合を期待しないのであれば、受傷部位ごとに後遺障害申請は可能です。 併合とは、事故によって後遺障害が2つ以上残った場合の等級の決め方で、一人の被害者に複数の後遺障害が認められても、認定される等級は1つとなります。 後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級とする。13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の等級を1級繰り上げるなどの原則がありますが、14級の後遺障害が複数認められたときは、繰り上がりはなく、14級のままです。 ご質問のケースは、14級に該当するかどうかというレベルでしょうから、別々に申請しても特段不利にはなりません。というか、まず後遺障害等級の認定は無理と考えるほうがよいかもしれません(後遺障害診断書を拝見していませんので、あくまで推測の域を出ませんが)。 >レントゲン等を撮っていないのですがそういう場合は認定がかなり難しくなってしまうのでしょうか? 事故直後にX-pがとれない事情がある場合は、症状固定時のX-pと受傷時から症状固定時までの連続した診断書等で判断されますが、基本的にほぼ100%に近い確率で非該当になります。 そもそも捻挫・挫傷で後遺障害等級認定を受けるには、かなり高いハードルをクリアする必要があり、痛み・痺れ等で日常生活や業務に具体的な支障をきたしている事実とそれを裏付ける検査結果が必要です。 ところが、一般に医師は治療が専門であり、治療仕切れず後遺症が残ったこと自体が医師としてはマイナスイメージであること、加えて症状固定ではなく治療効果があるとすることで継続して診療報酬を得られることなどから、後遺障害診断書に関しては極めて消極的です。 保険会社が症状固定時期として転医を認めないかもしれませんが、神経学の専門医がいる大学病院等の専門機関を受診し、後遺障害にかかる医師の診断書を取得することが後遺障害認定のキーポイントになります。 実績のある専門医ほど後遺障害認定には極力関わりたくないと考えますから、病院様式の診断書で構いませんから、いかに自覚症状を裏付ける診断結果を記載してもらうか、その一点に尽きます。 ただ、現在の残存症状がどのようなものかが、ご質問内容ではわかりませんので、専門医の診断書が取得できたからといって、後遺障害等級認定が得られるとは保証できません。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました☆ Tomo0416さんは満足に歩けない状態からサッカーができるほどまで回復したとのことなので、私も気分転換をはかることで症状が改善していけたらと思います。 また後遺障害申請についてもTomo0416さんの回答を参考にさせていただき、もう少し家族と話し合ってみます。 本当にご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

一定期間治療を受けた後、治療効果が得られなくなったときに残存している症状を後遺症といい、治療効果が得られないことを症状固定といいます。 治療効果とは、治療を受けた結果、徐々に症状が改善することですが、一時的に改善しても根本的な改善に至らない場合も治療効果が得られないということになります。 症状固定後は、賠償上、治療関係費を損害額に計上することはできませんから、後遺症としての慰謝料で精算することになります。また、後遺症による労働能力喪失がある場合は、逸失利益も損害として認められます。 つまり、後遺障害申請を行うということは、以後の治療費は加害者側から賠償を受けられず、すべて自己負担になります。 交通災害、労働災害では、「後遺障害」と表現しますが、これは共に同じ基準で140種類の後遺症を1~14級の等級に分類して規定しているものです。つまり、所定の状態より重度の後遺症でないと、後遺障害としては認められないことになります。 あくまで統計上の数値ですが、首、肩、腰等の捻挫・挫傷では後遺障害の認定率は2%前後です。 認定を得るためには、X-p、MRI等の画像に明確な異常が確認できることと、自覚症状を裏付ける検査結果が必須です。 なお、後遺障害が認められても、数年後にはほとんど元通りの生活ができる人もいれば、後遺障害が非該当であったにも関わらず何年も神経症状に悩まされている人もいます。 痛みの感じ方やその克服の仕方は、個人差があるため仕方のないことなのです。 私事ですが、かつて事故後1年では満足に歩けない状態で12級7号の認定を受けましたが、その2年後にはサッカーができるまで回復しました。症状固定後もリハビリ治療は欠かさず、なんとか趣味のゴルフができる程度に回復した後は、ゴルフもリハビリと週一のペースでラウンドした成果で、一番驚いていたのは主治医でした。20年近く経った今でも痛むことはよくありますし、関節の可動域は制限されていますが、仕事やスポーツなどへの影響はあまりありません。 治療やリハビリは、なにも病院に行かなければできないものではありません。むしろ軽いスポーツや趣味を活かして気分転換をはかることで症状は改善できます。 事故からの経過期間を考えると、質問者様は症状固定時期と思われます。後遺障害認定を得るのはハードルが高いので、ダメ元で申請し、ダメならダメで示談して事故のことは早く忘れ、少しでも元の状態に近づける努力をする方がよいのではないでしょうか。

k-riri
質問者

お礼

追加補足なのですが、 2回目の事故の時は妊娠していてレントゲン等を撮っていないのですが そういう場合は認定がかなり難しくなってしまうのでしょうか?

k-riri
質問者

補足

ありがとうございました☆ 1回目の事故の通院はまだ継続しているのですが この状態で2回目の損傷個所(首~腰)の後遺障害申請はできるのでしょうか? もしくは1回目の通院にて症状固定が確定してから 1回目と2回目の後遺障害申請を行うようになるのでしょうか? その場合、事故ごとの申請なのか同時申請なのか、よろしければ 教えてください(><)

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