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これも著作権に関わりますか?
今友人から、スポーツ選手(プロ)の応援グッズ(個人使用)として 横断幕・応援プレートを作りたいと相談されています。 観客席から手に持って広げるタイプのものです。 横断幕や応援旗には一般的にイラストや文字で構成されていますよね。 例えば応援したいチームやアイドルなどの写真を使用することは、 やはり元の素材(雑誌・ポスター・プロマイド・ネット画像)からの 二次使用となり、著作権が発生するのでしょうか。 また、使用許可を頂いていない画像を公の場に出すということからも、 著作権に引っかかるのでしょうか。 ジャニーズや韓流スター、演歌歌手などのコンサートで 内輪に写真を貼って応援している場面をTVで見ますが、 それも厳密に言うと「著作権の侵害」になるのでしょうか? せっかく熱烈に応援したいのに法に触れていては 自分自身とご本人を傷つけてしまうことになりかねませんよね。 是非ご教授いただければと思います。
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- kokubosino
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回答No.2
営利目的の利用じゃないので、著作権など気にしないでいいですから グッズ作って応援してください 誰からも咎められませんから >それも厳密に言うと「著作権の侵害」になるのでしょうか? はい、画像は撮影者(カメラマン)が著作権を持っています。 それの使用目的外の利用ですから タレントには画像の著作権はありません タレントにあるのは肖像権
noname#126281
回答No.1
まずは著作権と肖像権の違いを ちゃんと調べられたらいかがですか?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
私が確認したかったのは肖像権の問題なのかも知れませんね。 丁寧な回答ありがとうございました。 感謝いたします。