• ベストアンサー

公共の福祉

公共の福祉について教えて下さい。基本的人権とについて

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

民主主義の基本原理は 「多数の意見に従う」とされています。 「公共に福祉」=多数の利益 とされ、その場合 個人の基本的な権利が制限をされます。 昔、良く話として出てきたのが、ダム建設で、 それまで有った集落が半ば強制的に移住させられた話があります。 ダム建設=多数の利益=公共の福祉 と言う関係になり、住民の生活権は金銭的に保障され、 権利は侵害されていない、となっていますが、 実際には、否応も無くというのが実態です。

その他の回答 (1)

  • izumokun
  • ベストアンサー率30% (1129/3679)
回答No.1

 「公共の福祉」について、社会一般に共通する幸福や利益などと軽く考えていましたが、ちょいと調べたら奥が深そうですね。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1503/koukyounofukusi.html

関連するQ&A

  • 公共の福祉について

    大学で教職を学んでいて憲法をやっているのですが法学部ではないので単語がよくわかりません・・  今経済的自由権についてやっているのですが22条で13条に出てくる公共の福祉を再確認していて経済的自由の行き過ぎを抑止していると言うところまではわかりました。 教科書などで公共の福祉を調べると 外在的制約説で公共的福祉を人権の外にあって人権を一般的に制限する原理と捉えるということなんですが。。。。 もう少し噛み砕いていただける方いらっしゃりませんか?

  • 公共の福祉

    ふと思ったのですが、憲法に定められている『公共の福祉』という文言。 12条・13条・22条・29条に定められていますが、疑問があります。 公共の福祉とは、人権と人権の衝突の利害調整とするならば、 例えば、表現の自由とプライバシーの権利がぶつかったとします。 当然、プライバシーの権利を主張する側は、自分にとって不愉快であり 他の人に見せたくない。またはそれなりの思いがありますし、 出版社側もせっかく撮ったのだから乗せたいし出版差し止めを阻止しようと思います。 そこで、憲法で定められている表現の自由の出番なのですが、 公共の福祉が人権と人権の利害調整で、この場合、読む側の他人の人権と原告側の人権では他人の人権が勝ちます。 つまり、原告側は敗訴ですね。こういう風に習ったのですが、 でも、原告側の人権も無視できないものあるのに、他人の人権も大事と言っていては、 表現の自由という大義名分の下、権利の濫用につながるのではないしょうか? もっとプライバシーの権利も広く認めるべきじゃないかと思います。 納得できません。

  • 人権と公共の福祉

    大学の授業で芦部先生の「憲法 第四版」を使っています。 今、基本的人権について学んでいるのですが、一元的外在、内在・外在二限的、一元的内在制約説の所がいまいちよくわからないです。 「公共の福祉が人権に内在している」とはどういうことなのでしょうか? 比較衡量論、二重の基準論などとの関連とともに分かりやすく説明できる方お願いします。

  • 「公共の福祉」と「パターナリスティックな制約」

    公共の福祉とパターナリスティックな制約との関係がよくわかりません。 「公共の福祉」を人権相互間の矛盾衝突を調整する原理ととらえた場合、それは他者加害の場合にのみ問題となり、自己加害の場合に問題となるパターナリスティックな制約とは区別される。ということまではわかるのですが、「両者が択一的関係にある」ということの理由がはっきりとはわかりません。 自己加害、他者加害の両方の見地から人権の制約がある場合も考えられるように思うのですが… もし詳しい方がいらっしゃったら、教えてくだされば助かります。 ちなみに上の見解は佐藤幸治先生の見解だそうです。 よろしくお願いします。

  • 公共の福祉

    公共の福祉について質問です。 「公共の利益を優先する。しかし、ただ単なる国家や全体の利益とは考えない。」 とはどういう意味ですか? しかし~が分かりません。 宜しくお願いします。

  • 憲法について質問があります。公共の福祉についてです。

    憲法について質問があります。公共の福祉についてです。 公共の福祉の概念は 一元的外在制約説 明治憲法下の法律の留保とかわらなくなりダメ 二元的内在外在制約説 社会権と自由権の相対化が進んでる中この区別はいいのか?といった批判などあり。 一元的内在制約説 社会権と自由権なら必要な限度の制約を自由権に、自由権と自由権の衝突なら必要な最小限度の制約が可能          しかし、この概念は抽象的過ぎる 比較衡量論 公益と私人の利益を比較するのは国家に有利に働きやすくダメ 現在の通説 二重の基準論 一元的内在制約説の趣旨である人権の衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉を考える。 それに具体的な違憲審査の基準を準則化する。 という流れだとおもいます。 そこで質問なんですか。 1.「人権の衝突を調整する実質的公平の原理」という意味がいまいちわかりません。どういう場合に人権の衝突が起き、どうやって公共の福祉によって解決されるのでしょうか? 2.自由権と社会権が衝突した場合には自由権を規制するしかないのでしょうか? 3.社会権と社会権の衝突の場合にはどのように考えるのでしょうか 授業で習ったのですが参考書を見てもよくわからなかったので質問させていただきます。

  • 人権の公共の福祉と法律の留保についえ

    私は人権は法律と公共の福祉の範囲内で認められていると思っており、法律に違反したり他者に危害を加えたりする人権行使は戒められるものと思っておりました。 しかしどうやらこの考えはまちがっているようで、 ある人権の解説では 大日本帝国憲法では多くの人権が法律の範囲内で認められるとされていたが、日本国憲法ではそうした法律の留保は認められていないとのことでした。 ちょっと私にはこの解説が理解できなくて、 法律の留保という言葉もwikiで調べたのですが、 よくわかりませんでした。 お詳しい方解説していただきたいです。

  • 公共の福祉

    「公共の福祉」の問題点がわかりません。 学校の課題で調べているのですが教科書やネットで調べても難しくて理解できないのでわかりやすく解答お願いします。

  • 公共の福祉について

    公共の福祉は内在的制約原理と政策的制約原理の2つから成り立っているが、どのようなことか例を挙げて説明をお願いします。

  • 緊急回答求む!! 中学公民『公共の福祉』について!

    私は、中学三年生です。 今、社会の公民のテスト勉強を していたのですが、 公民の教科書に 『人権は他の人の人権を侵害してはならないという限界がある。 又、社会の共同生活のために制約を受ける場合がある。 このように人権は公共の福祉によって制限されることがある。』と、あったのですが、 これらの意味が分かりません。 中学生が分かる文で 教えてください。 よろしくお願いします。 ※文がめちゃくちゃですみません。