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人権の公共の福祉と法律の留保についえ
私は人権は法律と公共の福祉の範囲内で認められていると思っており、法律に違反したり他者に危害を加えたりする人権行使は戒められるものと思っておりました。 しかしどうやらこの考えはまちがっているようで、 ある人権の解説では 大日本帝国憲法では多くの人権が法律の範囲内で認められるとされていたが、日本国憲法ではそうした法律の留保は認められていないとのことでした。 ちょっと私にはこの解説が理解できなくて、 法律の留保という言葉もwikiで調べたのですが、 よくわかりませんでした。 お詳しい方解説していただきたいです。
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個人的に、「易しめの行政法の本(例:藤田先生の行政法入門など)」を読んでおくといいと思いますよ。そうすると憲法よりはもう少し詳しく「法律の留保」のことが書いてあります。何でも法律は事例で考えるとわかりやすいです。字ズラで考えると何のことかわかりずらいはずですから。 例えば、あなたは土地を買うと所有権はあなたにありますよね?しかし、あなたの土地が駅前で、これからその駅で再開発事業が立ち上がって、どうしても区画整理事業の都合上、あなたの土地の一部を没収しなければならない場合になったとしますね。 が、あなたには土地の所有権があり、あなたが好き勝手その土地を売買したり畑にしたりする権利が当然あるんですが、こうした区画整理事業に反対してあなたの土地だけ買収が進まず、成田空港の滑走路事業のように強制執行をして強制的に取り上げないと事業がにっちもさっちも進まないですよね。この強制執行は「土地区画整理法」という法律に基づいて行うわけですよね?これが「法律の留保」です。 大日本帝国憲法上で言う「法律に基づいてさえいれば、どんな人権侵害をしてもいいという意味での「法律の留保」です。その結果、蟹工船を書いた小林多喜二なんかが例として国に殺されましたしね…が、日本国憲法上では「どんな人権侵害をしてもいい」わけではありません。そこが大きく違うところです。 あとは行政法も学ぶと、より理解が深まると思いますので、頑張ってください。 ざっと簡単に説明しましたが、こんなかんじでどうでしょうか?
お礼
人権は当然に補償されるということですね! 理解できました!ありがとうございました!