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別居中に家が買える?

夫の女性関係が原因で、私と子供3人で一方的に家を出て別居中です。夫からは任意で生活費を貰っています。(給料口座から引き落とし)現在 将来のことを考えて家の購入を考えているのですが、別居後に私名義で不動産を購入した場合、将来離婚に及んだときに財産分与の対象になりますか? また、そうならないようにする為の対策があったら教えてください。(頭金の出どころとか調べられるんでしょうか)

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

特有財産という言葉もご存じなんですね。 色々お調べになられているようですね。 <税金の話> さて、夫から現在もらっているものは、法的な根拠のある生活扶助のお金です。 離婚していない限り夫婦は互いに扶助することが義務で、また子供を養育することも義務ですから、収入の多い夫は妻に生活費を渡す必要があります。 これには贈与税は関与しません。ただ金額が生活に必要な費用を上回る場合は、その分は夫の物になり、それをご質問者名義の家に使うと贈与の問題が出ます。 看護婦さんとなると収入はそれなりにあることになりますから、当然貯蓄もそれなりにあっても不思議ではありません。 夫婦間の生活費用の分担の仕方というのは夫婦間で決めることが出来て、それに対して税務署は口を出しません。 つまり、その生活費用分担が夫の方が主として負担すると考えれば、それなりの金額がご質問者は出来るわけです。 極端な話、ご質問者のこれまでの収入の累積金額よりも大きな金額を貯蓄したと主張すれば、税務署はそれに対して反論しますが、ご質問者の収入の枠内であれば特に問題とすることはありません。 なのであまり心配なさることはないかと思います。 確実にするのであれば、税務署に直接説明して、確認を取るのがよいです。(税理士でもかまいませんがお金が掛かりますので) 税務署は1~4月の忙しい時期でなければ、丁寧に教えてくれますよ。(意外と皆さん聞きにいかない人がいますが、税務署はわずかな庶民の払う税金まで厳しく徴税するところではありません) <財産分与> 特有財産の話はこちらが問題ですね。 ただ、たとえば生活費用を収入比率で負担するとして、それ以外のお金を特有財産とすれば合理的です。 その程度は認められるでしょう。それ以上の場合は慎重に考えた方が良さそうですが、今から杞憂しても仕方ないようにも思いますが。 あとは実際はその場になってみないとどうなるのかはわかりません。 少なくとも税金上相手からの贈与と見なされない範囲で家を購入したのであれば、相手に一部の権利が行くと言うことは無いと思いますけど。

pinotti
質問者

お礼

重ねがさね有り難うございます。実は今、手頃な物件があり、話が進行中なんです。税務署のほうはなんとかクリアしたとしても、あとは夫に家の購入がばれたとき…!ですね。私としては月の返済負担を少しでも軽くする為 ありったけのお金を頭金に充てたい(ローンの審査にパスする為にも)のですが、やはりあとになって「その金はどっから出たんだ」ってことになってローンの残額が少ないほど こっちが不利になってしまうのかなぁって思い悩んでいたのです。実は 今は多少生活に余裕があるので少しでもローンの繰上げ返済を…って思ってたんですが、やっぱり夫にばれた時、ローンの残高とかも追及されちゃうんでしょうね。ごめんなさい。私事で…

noname#11476
noname#11476
回答No.2

訂正します。 >購入した辞典 購入した時点 の誤りです。 ついでに補足しますと、離婚後慰謝料や財産分与として受け取ったお金で家を購入する場合はこれは贈与税の対象とはなりません。 (ご質問者の財産と見なされるためです) ただし「養育費」で家を購入すると贈与税と見なされます。 この話は離婚に関係なく、婚姻している場合も同じで、たとえば親が子供に200万円渡したとします。 200万円を学費や生活費に使った場合は民法で定める扶養義務者が扶養のための資金を出したと解釈して贈与税はかかりませんが、このお金を頭金に子供が家を買うと贈与税がかかります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問者が働いていているのであれば、ご質問者の収入を全額家の購入にあて、夫からの生活費を生活費として消費した場合は、家をご質問者の名義とすることは出来るでしょう。 そうでなければ、そもそもご質問者の名義で家を購入した辞典で贈与税の対象となります。 税務署は当然ご質問者が家を購入したことは分かりますし、ご質問者の過去の収入も把握していますので収入とのバランスが取れなければ、当然チェックされます。 外から見てつじつまがあっていない場合は税務署より指摘を受けます。 離婚時の財産分与の話になるとちょっとややこしいですね。 ただ、別居後に各自が独自に築いた財産であれば、それぞれの財産として認められる可能性は大きいと思いますが。 (こればかりは離婚時の協議内容によりますから何とも言えません。少なくとも浮気が原因とのことでご質問者は慰謝料を請求できますので、平等分配とはならないでしょう) ご質問の頭金の話ですが、ご質問者が自分の収入で頭金を蓄えたというストーリーが成立しない(それだけの収入がなかったなど)のであれば、頭金の分は最低ご主人名義で登録しないと贈与税が掛かります。

pinotti
質問者

補足

専門的なご意見、有り難うございます! 私は看護師として働いており、それなりの収入はあるのですが、夫は比較的 高収入であり、夫が原因で別居に至ったという経緯から生活費を貰うのは当然の権利と思いながらも家のローンや頭金に充填して良いものか悩んでいました。回答して頂いたように、わりきって考えられるものなのかと・・また頭金の一部についても、私名義の預金を別居時に持ち出したといっても信じてもらえるのか(いくらくらいなら特有財産と認められるのか)お解かりでしたらお教えください。

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