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すぐに扶養に入れますか?
- 出産予定のため、退職を考えています。出産手当金をもらいたいか悩んでいます。
- 扶養に入れない場合は国保か任意継続が良いか悩んでいます。年金は1号強制です。
- 主人は別の会社で協会健保に加入しています。
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質問者が選んだベストアンサー
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >育休がとれないので、できれば出産手当金をもらいたいと思います。 退職のタイミングは大丈夫でしょうか? 質問者の方の場合は出産予定日の42日前が8月21日になりますので、8月の月末退職でキリの良いタイミングではないでしょうか。 8月21日以降は産休を取ってそのまま退職をすれば継続給付は可能です、その間は働かないようにしてください、特に退職日は重要です会社に最後の挨拶をするくらいならかまいませんが、うっかりいつもの癖でタイムカードを押すなどと言うことはないように。 >出産手当金を受給するとなると、その間は扶養に入れないでしょうか? 出産手当金に関する扶養は夫の健保が協会(旧・政管)健保の場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 具体的には健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 通常普通に働いていれば恐らく日額が3611円を超えるでしょうから、扶養になれない可能性は高いですね。 >その場合は、国保に入るより、任意継続のほうが保険料が安くなるでしょうか? そうですね、ただ任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、夫の扶養になると言う理由では脱退できないと言うことです。 しかし保険料の支払日までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。 >国保、任継の間は、年金は1号強制ですよね? そうです国民年金は第1号被保険者になりますので保険料が発生します。 >扶養にはいれれば、免除ですよね… そうです、ただ扶養になれるかどうかが問題です。
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こんにちわ。 出産後は会社に復帰するご予定はないのですよね? であるならば、残念ながら出産手当金は受給出来ません。 任意継続では、出産手当金はもらえない事になっています。 出産手当金は、会社を出産の為に休んでいる期間に、日当の3分の2をもらえるしくみになっていますが、その為には、 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること 2.産後も仕事を続けること (被保険者資格が継続していること) と言う条件があります。 2007年の法改正前までは、任意継続や、辞めてからも6ヶ月以内の出産などの条件でも対象になっていたようですが、今は改正後となりますので、注意が必要です。 国保の件ですが、所得割・資産割・均等割・平等割により、後は各市町村によって金額が異なって来ますので、一慨に、任意継続の方が安いか、高いかは決めれません。 出産手当金がもらえないのだとすると、旦那さんの扶養に入った方が得かも知れませんね。 「出産手当金」で検索をかければ、詳しい情報が出ていると思いますので、一応参考まで。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 勉強不足ですみません。 今後の身の振り方、じっくり考えていきたいと思っております。
- kappa1zoku
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平成19年の改正で、退職後は「出産手当金」が廃止になったのですが、出産予定日の42日前が退職以前なら適用されるので、大丈夫かということを心配されているのだと思います。 これは出産日があまりに早まると適用されない危険があることはご承知ください。 出産手当金は、標準報酬月額の1/30の標準報酬日額の2/3が支給されます。42日+56日で100日で計算すると、数十万にはなりますね。 問題は、協会けんぽの規約ですが、年間130万円を超える収入になるかどうかの基準だと記憶しております。8月までの収入+出産手当金で130万円を超えるんじゃないですか? 国保は、前年の収入が基準なので、結構な額になるでしょうね。市町村役場に聞けばいいと思います。 ただ、任意継続の場合は2年間で、自由脱退はできないことになっています。しかし、退職後の2年目は収入が無いので、月払いにしていて保険料を払わないでいると解約になりますので、自由脱退と同じになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 月額を 出勤日数で割るのではなく30日で割るのですね。 週4日勤務ですので、その点 考え違いしてました。 年間の収入とは 退職日以前のものも含むのですね…。 また じっくり考えて 再度ご相談させていただくかもしれません。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答を ありがとうございました。 産休をとったままその途中で退職という形なら問題ないですね。産休までに年休も消化しておきます。 扶養の件は 何かで「収入がなくなった時点から入れる」と 見た覚えがあったので お伺いしました。 手当支給が終了したら 扶養に入ります。 ありがとうございました。