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小沢氏の起訴には不逮捕特権が及ばないのでしょうか?

国会議員には「不逮捕特権」がありますが、小沢氏は会期中に起訴されるとのことです。 逮捕(身柄拘束)は特権で保護されるが、起訴は保護されないということでしょうか? 逮捕後の次

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  • key00001
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回答No.3

国務大臣と摂政は、在任中には逮捕どころか訴追もされません(憲法第75条及び皇室典範第21条)。 しかし国会議員には不起訴特権は存在しません。 不逮捕特権は、不当な身柄勾留等を想定し、国会決議等の国会議員活動に参加出来ないと言う事態を回避する目的です。 具体的に言うと、仮に与党が野党議員を国策捜査等の強権を発動し、国会決議の日に身柄を勾留等すれば、現状の様なねじれ国会でも、法案を通過させることが可能になりますので。 とは言え、飲酒運転すりゃ現行犯逮捕可能ですし、警察・検察が逮捕許諾手続きを行えば、上記の憲法の概念上から申せば、1名程度の議員で、国会決議を左右する事態でなければ、許諾を拒む理由は無いので、概ねは逮捕されることになるでしょう。 不逮捕特権と言っても、絶対に逮捕されないと言うワケでもありません。

yuujii_194
質問者

お礼

とても解りやすく、しかも広範な解説を感謝申し上げます。 「憲法に基づく不逮捕特権」には、国会議員の場合と国務大臣の場合(訴追)の差があり、「法律及び条約に基づく不逮捕特権」というのもあり、天皇及び摂政、外交官、在日米軍等々についての規定があるのですね。

その他の回答 (3)

  • Hexa-6
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回答No.4

日本国憲法第50条(国会議員の不逮捕特権)  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、  会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない 国会法33条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ  逮捕されない。 国会法34条  2.内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、   その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。 逮捕許諾審議の前例  1958年(昭和33年)7月1日 衆議院 高石幸三郎 公職選挙法違反 不許諾 (不起訴)  1967年(昭和42年)12月22日 衆議院 関谷勝利 収賄(大阪タクシー汚職事件) 許諾 2審有罪 死亡で公訴棄却  1994年(平成6年)3月11日 衆議院 中村喜四郎 あっせん収賄(ゼネコン汚職事件) 許諾 懲役1年6ヶ月  1995年(平成7年)12月6日 衆議院 山口敏夫 背任(二信組事件) 許諾 懲役3年6ヶ月  1997年(平成9年)1月29日 参議院 友部達夫 詐欺(オレンジ共済事件) 許諾 懲役10年  1998年(平成10年)2月19日[2] 衆議院 新井将敬 証券取引法違反(日興証券利益供与事件) 撤回 - - - 本会議採決前に死亡  2002年(平成14年)6月19日 衆議院 鈴木宗男 収賄(やまりん事件) 許諾 懲役2年  2003年(平成15年)3月7日 衆議院 坂井隆憲 政治資金規正法違反 許諾 懲役2年8ヶ月 近年は、殆どが許諾決議となり、現職国会議員の逮捕となっている

yuujii_194
質問者

お礼

関連憲法や法令のご紹介や前例をあげていただき、勉強させていただきました。 「逮捕」「起訴」「訴追」の種類の理解がいくらかできました。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

在宅起訴ですから、普通は起訴後に拘留されることはないと思います。

yuujii_194
質問者

お礼

身柄の拘束がキーとなるようですね。 ご教授をありがとうございます。

noname#131470
noname#131470
回答No.1

起訴については、不逮捕特権の範囲外となります。 小沢議員の場合は身柄を拘束されず、強制起訴によって裁判に挑む事になります。 この間、(出廷時は別として)身柄拘束による衆議院議員としての活動を阻害される事は無いでしょうから、 国会会期中の現在であっても、不逮捕特権のような保護を受ける事はありません。

yuujii_194
質問者

お礼

早々にご教授いただき、ありがとうございます。 身柄の拘束がキーになり、拘束しない起訴は不逮捕特権とは別物ということですね。

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