• 締切済み

遺産相続・居住権

母が亡くなり実家の実父の面倒をみる為、私達家族(旦那・子供)が同居して7年になります。 近々、家の建て替えを考えています。 そこで遺産相続として私(旦那)が実父名義である不動産(土地)を相続しようと思います。 勿論、実父が健在中は実父名義だと思いますが。 姉妹は私含め二人です。 実妹は「私が土地を相続しても構わない」と今は言ってますが、家を建て終わった後から「やっぱり私(実妹)だって土地相続の権利はあるので考えて欲しい」と言われた場合、私達が今まで住んでいた7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1)) 又、後になって土地返還請求された場合、口約束ではおそらく無効になる可能性もあり最悪、裁判が発生することもありうると思われます。 やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2)) 質問(2)の場合、自分で作った書面でもいいのでしょうか?それとも法的有効な書類があるのでしょうか?(質問(3))

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

きちんと、賃貸借契約書を作って、賃料を払いましょう。 最悪、賃貸借契約は相続される。 また、遺産分割で調停になっても、土地を相続するのに有利になる。 「ただ」では、法律上の保護は弱い。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

親父に遺言書かいてもらいなさい。公正証書で。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、例え作成しても「無効」です。 相続の放棄は、発生後でしかできません。 土地ですが、姉にも相続権がありますから、それを除外はできません。 土地を「路線価格」で、姉の権利分を購入するしかありません。 >7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1)) 居住権と相続は、全く別物です。 主張はできますが、相続をするのは関係ありません。 >やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2)) これは、裁判官が判断しますが、その書面を姉が書いたと証明しないとなりません。 相談者の考えでは、相続は自分だけというのが出ています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産相続

    今回は担保に入っている家の遺産相続についてです。新しい家(次女の旦那さん名義)を新築する時に、実家の古い家土地(父名義)を担保に銀行で、借金したようです。この場合の遺産相続はどうなるのですか?教えてください。

  • 義母の遺産相続にて

    ┏【実父】┓ ┃     ┣【長女】 ┃【実母】┛ ┃ ┃ ※死別 ┃ ┃       ┃ ┃       ┃ ┗【義母】 ━┛※養子縁組なし   ┃※再婚   ┃   ┃  【兄弟9人】 (1)実父が他界 (2)実父が他界した後に長女と義母にて相続分割(1/2づつ) (3)義母が他界 この状態で、義母が他界した場合の相続について。 A 土地建物の相続割合  # 土地建物は実父の名義  # 家は長女の実家  B 銀行の預貯金の相続割合  # 実父が他界する以前に実父名義の金銭が義母の名義に変更  # 義母が他界する以前に義母の兄弟へ預貯金を預け、名義は義母の兄弟の名義(義母が他界するまで不明/隠蔽)  # 実父の預貯金が義母の名義にしたことについては(2)の相続分割時に隠蔽  # 法定相続人の義母の兄弟からの相続金額等は知らされていない状態 この場合、 Aについての相続は長女と義母の兄弟(死亡している場合その子供) Bについては相続権は義母の兄弟での分割 で宜しいでしょうか? また、長女(喪主・墓守)が相続をしたい場合、Bの事実を元に法的な手段はありますでしょうか? 法定相続人である義母の兄弟については介護等はしておりません。 義母の兄弟については喪主や墓守をしないと言っておりました。 義母の死後、預金通帳、土地建物の権利証等は義母の兄弟が保持し、相続分が金額的にいくらあるかも不明です。 その相続分の金額を知る権利(法的に)は長女側にあるのでしょうか? お詳しい方、ご教授くださると幸いです。

  • 土地の遺産相続について

    父が亡くなり、土地の遺産相続問題が現実問題となりました。 現在住んでいる家は、12年前に建て替えを行い、両親と2世帯で一緒に暮らしています。建て替えにあたり、土地は父の名義のままとし、建物は私の名義で現在も住宅ローンを払っています。 父は生前、土地は私に相続するという考えでしたが、残念ながら遺言状を残す時間もなく、つい先日亡くなりました。まだ、初七日も済んでいないため、相続の問題はこれからと思っていた矢先、司法書士を亭主にもつ妹が突然訪問し、母に対して「土地の名義は母にして欲しい。兄にするのであれば、ハンコは押さない」と申し出てきました。その話を母から聞き、遺言状がないため、法定相続にならざるを得ないと考えていたので、母の名義で相続になるのは法律的には仕方ないと思いましたが、ここ数年は土地の固定資産税も負担しており、今後も母とは同居を継続するために、共同名義として土地を相続するのも一案ではないかと考えました。ただし、その場合には、妹夫婦が納得するかどうかが、ポイントのような気がします。 実態面と相続のルールは、必ずしも一致しない現実がありますが、主張できるポイントが何であるのか、また、もっとも良い当面の解決策について、アドバイスをお願いします。

  • 不動産相続の費用について

    私と実妹と2名(姉妹)で住宅ローンが組めず、私(姉)1人の名義のみでマンションを購入し、 支払いは私と妹が半分ずつで完済しました。銀行の抵当権抹消済み。 もし、私(未婚、子なし)が死亡した場合、実父(母死亡)へ法定相続になると思います。 私が死亡した場合は、妹へ100%相続とする方法を検討しています。 一番安価な方法を教えてください。 *抵当権を妹の名で設定 *公正証書にて遺言書作成 *その他→方法があれば教えてください  尚、実父は健在ですが、多額の借金があり、物件が父の名前になると同時に差し押さえ の可能性あり。実父名義の不動産はすでに全て差し押さえ競売になり、 新たに銀行口座、クレジットカードは作成できない状況。どうしても父名義になるのを避け、 実妹が100%相続できるようにしたいと思っています。  宜しくお願い致します。

  • 遺産相続

    祖父名義の土地建物に25年住んでいます。この家は当時借金返済をしてもらった次男や三男、別の土地をもらった長男の代わりにと父に建ててくれたものです。現在は祖父、祖母、父が亡くなり(母とは離婚)相続人は父の兄弟3人と私の四人です。名義変更をしたいのですが、応じてくれません。固定資産税はずっと長男が払っています。良い方法はありませんか?またこのまま住んでいて追い出されたりすることはないですか?書類には応じてくれないのですが、とくに25年間何も言ってこられたことはありません。家も古くなり建替えをしたいのです・・・

  • 土地の遺産相続

    土地の遺産相続について不勉強なため、質問します。 建物と土地の名義が別々になっている場合、土地の遺産相続では、土地の評価額で相続は配分するのでしょうか? その場合、すぐに現金化できない場合はどうするのでしょうか? 預貯金の場合には配分しやすいですが、すでにそこに家がある場合、土地の一部のみ別の相続人が所有者になるというのは、わかりにくいです。

  • 遺産相続

    現在二世帯住宅に両親と住んでいます。土地と家の名義は父が50%、母が25%、残りの25%を長男の私になっています。今月父が急死し、父の住宅ローン会社からなるべく早く名義を誰にするのか決めてほしいと言われました。 相続については、父名義になっている土地と家の50%を母、残りを弟と二人で25%ずつ相続しようと思っていましたが、母の老後を私が見ることを条件に弟が相続放棄することになりました。 遺産分割協議をして手続きをすると聞いていますが、具体的に土地や家の名義変更をする場合どのようにするのでしょうか。また、土地と家の名義の割合の変更とはどのようなものなのでしょうか。あまりイメージが浮かびません。 手続きをするにあたり登録費用や司法書士に依頼すると費用はどれくらいでしょうか。

  • 遺産相続土地について

    よろしくお願いいたします。私の両親は離婚し、私は母に引き取られました。先日、私の家に土地家屋鑑定会社の人が訪ねてきました。最近父が亡くなったそうで、生前に父が相続人の1人になっていた、祖父名義の土地があり、父が亡くなった事で私が相続人になったのだそうです。鑑定会社の人は、まだ健在な父の兄から、土地の所有を父の兄名義にしたいので、相続放棄の手続きをして欲しいと、依頼されて私の家に来たそうです。私は自分の実印を持っていないので、書類だけ預かり鑑定会社の人には帰っていただきました。このまま書類を提出たほうが良いのでしょうか。それとも提出しないでいたほうが良いのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを教えてください。祖父名義の土地には現在、父と父の兄の家が二軒建っています。よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続 土地

    配偶者の死亡に伴い、遺産相続をする予定です。 現金の他に、家と土地があるのですが、家に住み続けるであろう親族(相続人)がいます。 土地と家は住み続ける相続人に相続する場合、土地の価値を現金化して、こちらの取り分に加算するというのは一般的ではないでしょうか。 もし、すでに名義変更されていた場合はどのようになるのでしょうか。

  • 遺産相続について 

    こういうことはできますか? 父、母、娘二人 父がなくなって相続の時、家の土地は 配偶者(母)と娘2人分 計三人にすると 大変だからという理由でとりあえず、配偶者(母)と長女だけの名義へ書き換える。土地は分けられないからという理由で一時的にそうしただけとします。その後、名義上そうしたから その二人が好きなところへ土地を渡す(売る?)ということは 残りの一人(娘)に相続権はないのですか? 

恋愛相談:好きすぎて
このQ&Aのポイント
  • 大好きな人に告白し、振られてしまった。一緒に過ごしすぎたせいで友達としか見られないと言われたが、まだ好きでどう接していいかわからない。
  • 親しい関係が5年以上続いており、相談したり一緒にご飯を食べたりと親密な関係だった。しかし、告白して振られてしまい、友達として接していく自信がなくなった。
  • 大好きな人に告白しましたが、一緒にいり過ぎたせいで友達としか見られないと言われました。まだ好きでどのように接していけばいいかわからない。
回答を見る