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遺産相続・居住権
母が亡くなり実家の実父の面倒をみる為、私達家族(旦那・子供)が同居して7年になります。 近々、家の建て替えを考えています。 そこで遺産相続として私(旦那)が実父名義である不動産(土地)を相続しようと思います。 勿論、実父が健在中は実父名義だと思いますが。 姉妹は私含め二人です。 実妹は「私が土地を相続しても構わない」と今は言ってますが、家を建て終わった後から「やっぱり私(実妹)だって土地相続の権利はあるので考えて欲しい」と言われた場合、私達が今まで住んでいた7年間という年数では居住権は主張できないのでしょうか?(質問(1)) 又、後になって土地返還請求された場合、口約束ではおそらく無効になる可能性もあり最悪、裁判が発生することもありうると思われます。 やはり裁判時には書面的な物(承諾書?)を貰っておいた方が有効ですよね?(質問(2)) 質問(2)の場合、自分で作った書面でもいいのでしょうか?それとも法的有効な書類があるのでしょうか?(質問(3))
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┏【実父】┓ ┃ ┣【長女】 ┃【実母】┛ ┃ ┃ ※死別 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗【義母】 ━┛※養子縁組なし ┃※再婚 ┃ ┃ 【兄弟9人】 (1)実父が他界 (2)実父が他界した後に長女と義母にて相続分割(1/2づつ) (3)義母が他界 この状態で、義母が他界した場合の相続について。 A 土地建物の相続割合 # 土地建物は実父の名義 # 家は長女の実家 B 銀行の預貯金の相続割合 # 実父が他界する以前に実父名義の金銭が義母の名義に変更 # 義母が他界する以前に義母の兄弟へ預貯金を預け、名義は義母の兄弟の名義(義母が他界するまで不明/隠蔽) # 実父の預貯金が義母の名義にしたことについては(2)の相続分割時に隠蔽 # 法定相続人の義母の兄弟からの相続金額等は知らされていない状態 この場合、 Aについての相続は長女と義母の兄弟(死亡している場合その子供) Bについては相続権は義母の兄弟での分割 で宜しいでしょうか? また、長女(喪主・墓守)が相続をしたい場合、Bの事実を元に法的な手段はありますでしょうか? 法定相続人である義母の兄弟については介護等はしておりません。 義母の兄弟については喪主や墓守をしないと言っておりました。 義母の死後、預金通帳、土地建物の権利証等は義母の兄弟が保持し、相続分が金額的にいくらあるかも不明です。 その相続分の金額を知る権利(法的に)は長女側にあるのでしょうか? お詳しい方、ご教授くださると幸いです。
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