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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売買の契約後に事件が発覚)

不動産売買後に発覚した事件と告知義務について

kita52326の回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

物件の瑕疵(かし)の問題です。 暇疵があるとは、その物が通常保有する性質を欠いていることで、 目的物の物理的欠陥がある場合だけではなく、目的物に関する嫌悪すべき歴史的背景等に起因する心理的欠陥も含まれます。 殺人・自殺であれば疑いの余地なく後者にあたりますから、 告知すべき重要事項ということになりますが、 「刃物で切りつけられたが軽症、女性は殺人未遂で現行犯逮捕」ですと 世間的には「派手な痴話喧嘩」の類いですから、それには当たらないように思われますし、 管理会社でも間取り図提出を求められた程度の事件なら、 買い手側から敢えて問い質していた等の事情でもなければ、 売主の調査義務を理由とする解除は困難でしょう。 「知らなかったから告知義務はない」のではなく、 「重要事項にあたらないから告知義務はない」というのが正解だと思います。 キズモノをつかまされた感覚なのでしょうが、 こういう物件を賃貸、売却する場合に、賃料や価格にどのくらい影響するか、 別の不動産屋に聞いてみたらいかがでしょうか。 おそらく、心配されるほどのことはないと思いますよ。 どうしても解約したい場合、 「履行の着手」までは手付放棄による解約で、違約金までは不要かと思いますが、 契約書に期日指定等があれば別ですので良く確認しましょう。   

kamukai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 どうしても解除したいのですが、手付け放棄によって解除できる期限は過ぎております。契約書に明示されています。 なお、間取り図提出の件に関しては、こちらの仲介に管理会社に問うてもらったのですが、「ケンカ程度」という答えだったので、流してしまいました。もっと突っ込むべきでした。 ありがとうございました。

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