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給与の減額について

今年度、給与が年収で16%削られました。 月ごとの給料は変わらないのですが、賞与でのカットでした。 そこで質問なのですが、月給を削らずに賞与でカットするというのは何か法的な意味があるのでしょうか。 また、前年度の年収からの下げ率に限界はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

ainst17さん、年収が16%も削られるほど賞与がカットされる原因はわかりますか? 会社の業績が悪化したのでしょうか? それとも、ainst17さんの仕事の評価が下がったのでしょうか? いずれにしても賞与の大幅カットに納得できているのでしょうか? 賞与であっても、やはり、カットされることに納得性がなければ問題です。殊に不利益な取扱いをされた場合、例えば年次有給休暇を取得したために賞与をカットしたなんてことをすれば法的(労働基準法的)な問題になります。 納得できなければ争うのではなく冷静に“説示”を求めるのも人事的な方法です。

ainst17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回は会社の業績悪化が原因です。 >納得できなければ争うのではなく冷静に“説示”を求めるのも人事的な方法です。 そうですね。まずは“説示”を求めてみます。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> そこで質問なのですが、月給を削らずに賞与でカットするというのは何か法的な意味があるのでしょうか。 他の方の回答にもあるように、削りやすいってのが一番です。 一般的には、賞与の支給、査定の基準は会社独自のものとするとかって事で、非公開とかってなってれば、第三者が介入するのも簡単じゃないですし。 > また、前年度の年収からの下げ率に限界はあるのでしょうか。 特に無いです。 賞与に関しては、全額カットなんて事例もありますし。 下限だと、都道府県ごとの最低賃金がありますが、最低賃金の算定には残業代や賞与は含めません。 それ以外の類似の案件だと、収入が減ったために退職した際に、失業保険の給付の条件が有利になる特定受給資格者の条件に関して、「賃金が85%未満に低下した」とかって項目があるとか。

ainst17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり賞与はカットしやすいのですね。全額カットにならなかっただけましかも…

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.3

一般的にですが、 雇用契約を結ぶ際に労働条件、賃金について 双方同意をもって契約を締結します。 このときに月給について記載があるはずなので、 一方的に額面の変更ができません。 しかし、ボーナスはこれらの契約書には謳われてないことが多いです。 一般的にも、会社の業績が良ければもらえる。 という認識があるため、ボーナス減額のほうがやりやすいです。 契約書にボーナス額が明記されていれば、 月給と同様に労働条件を変更する再契約が必要です。

ainst17
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりボーナスの方が下げやすいのですね。 ボーナス額の記載について確認してみたいと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

賞与のカットも就業規則に支給率や支給額が記載されている場合は、勝手に減額できません。 ですが、基本給を減額するよりは削減しやすいのは確かです。 過半数を超える労働組合がある場合は、労働組合と協議しないといけません。 また、過半数を超える労働組合が無い場合は、事業所ごとに従業員の代表を互選して代表者を選出し、その代表者に意見徴収を行い、就業規則の変更を労基署に届ける必要があります。

ainst17
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ボーナスのほうが削減しやすいのですね。 参考になりました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

基本給を勝手に下げることは違法になります、 もちろん社内処分や、従業員の同意で下げるぶんには問題ないですけど。 ボーナスは払っても払わなくても法的に問題ないですから 基本給を下げるには限界値設定されてますけど

ainst17
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 基本給を変えずにボーナスを削るというのは、そういう理由なんですね。

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