• ベストアンサー

公務員告訴する。 提訴とは?

市職員の公務員が職務上嘘を続けています。 署に資料(診断書・絵図・内容証明郵便)をもって行きましたが、警察官は「まだ、受けていない。」と資料のコピーだけとっています。 その結果現場にも来て、調べていきました。 一方では、市の行政協力員には「告訴」があったとして、呼び出しています。 つまり、「この件に関して警察は動かない。」ということをアピールしているようで、 不審です。  「提訴」という言葉の意味がわかりません。 「裁判所に直接検察の代わりに裁判で、罰してください。」願い出ることとは、違うのでしょうか。

noname#129095
noname#129095

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

告訴・告発=警察や検察に刑事的に処罰して欲しいと訴える事。 起訴=検察が刑事的に処罰する為の訴状を裁判所に提出する事。 提訴=一般的に民事訴訟で訴える訴状を裁判所に提出する事。 >「裁判所に直接検察の代わりに裁判で、罰してください。」 これは出来ません。 検察でなければ裁判所に刑事的に訴える事は出来ません。 (例外:検察審査会で起訴が決定した時は検察のかわりに弁護士が訴える) 告訴状や告発状は提出したら警察も検察も受け取りを拒否する事はできません。 実際には守られていないケースがあり、警察は受け取りを拒否する事があります。 告訴状や告発状を受け取ったら捜査して判断する必要がありますが、その結果、起訴されない事もあります。 従って、 ・告訴状や告発状を作成して警察に提出する。 ・もし、警察が受け取りを拒否したら、警察が受け取りを拒否した事を追記して検察に提出する。 ・検察から「起訴しない」という連絡があれば、検察審査会に訴える。 という事が可能です。(私なら弁護士に依頼しても弁護士を儲けさせるだけなので弁護士に依頼はしないです)

noname#129095
質問者

お礼

>・告訴状や告発状を作成して警察に提出する。 >・もし、警察が受け取りを拒否したら、警察が受け取りを拒否した事を追記して検察に提出する。 >・検察から「起訴しない」という連絡があれば、検察審査会に訴える。  資料(証拠)を持って行き、口頭で申告すれば、警察署で書状を作成してくれると思っていました。 迂闊でした。 文言や、商取引以上のテクニックが必要なことも分かってきました。  全くの世間知らずです。  ありがとうございました。

noname#129095
質問者

補足

◇既に、「告訴があった。」と地区に文書で市の行政協力員から流布されていたので、署に証拠書類を持って「告訴」の確定にいきました。 ◇全開は、担当警部補が「親告罪ではない。重大な犯罪である。」として、資料の多くをコピーした。  数人の警察官があわただしく動いた後、「相談として受けておく。何かあったら連絡しなさい。」と締めくくった。 ◇(※1)新たな動きが有ったので電話すると、当直の警察官(課長?)からは、「告訴は署にきて行うもの。」と言われたので、署に行った。 ◇担当警部補は、資料をコピーした後、「明日、いや直ぐに現場を見に行こう。」と言うことで現場に来られた。 現場では、「村八分は、犯罪ではない。」妻子の就職先を「どこだったっけ。」次々と聞かれ、「(家族の)幸せを考えた方が良いいのではないかな。」と言われて怖くなりました。 ◇その後、我が家で事情を説明聞いてくれる。その際、一枚の証拠書類を所望されたので、隣家にもらいに行くと、既に自動車の中にいた三人の警察官はそのまま帰られた。 ◇ 直ぐに、以前からアドバイスをいただいていた検察官に電話すると、「よく、(告訴が曖昧になっていること等)理由を聞いておきなさい。」「永久に告訴しないかも知れない。」と言われました。  (※1)以前にも、家族の職について言われたので、検察官に直接告訴するつもりであったが、「警察が捜査するので、地元の警察に持って行きなさい。」と言われていたので、再々度の警察へのお願いとしたのです。   自民党法務大臣秘書(一時期)の関与もいただいたのと、私自身のとっさの判断力が衰えているので、 好機を逃すことが多いと反省しています。 合法的に、問題解決を図りたいのです。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

警察署に直接証拠を持っていって説明しても 緊急性が無い場合はほとんど無視されます。 なぜなら法的な判断を警察官がして捜査するということになるのを嫌っているからで 従ってどうしても捜査して欲しい場合は法の専門家である弁護士を通じて正式な告発状・告訴状を提出しないと警察は動いてくれません。 これは実際に警察官にある事例の時に言われたことです。 なお「提訴」というのは訴えを起こすことを言います。 一般的に裁判所に対して訴状を提出することを言います。 >「裁判所に直接検察の代わりに裁判で、罰してください。」 この場合は告発状・告訴状が必要でしょう。

noname#129095
質問者

お礼

>警察署に直接証拠を持っていって説明しても >緊急性が無い場合はほとんど無視されます。  ありがとうございます。 全く、ご回答の冒頭の通りです。   警察にも直ぐに動かない事情がアルのでしょうね。 そこで、この事情を理解しないと警察も敵に回して仕舞いそうです。 2枚の診断書も提出(コピー)したのですが、開封は私がするように指示され、コピーを部下が取りました。  合法的に、市役所の不正や、その受益者を罰して欲しいのです。 この不正で「大きな交通事故が起これり、更にその関係者が市の管理責任を問えば。」わないとダメなのでしょうね。

noname#129095
質問者

補足

 改めて、告訴状の書き方を聞きましたが、「インターネットで調べろ」とか、言葉は丁寧ですが、申告を受ける役所で書式を教えてもらえないのには、驚きました。「私が言ったと言われても困る。」ともいいました。  犯罪の最前線で戦っているので、面倒なトラブルは避けたいという態度感じました。  ストーカー被害者の気持ちを思うと複雑です。

関連するQ&A

  • 公務員職権濫用罪の告訴方法

    公務員職権濫用罪の告訴方法 個別事項じゃなく、一般的な事項で教えて下さい。 例えば、警察署A署の警察官Bの対応に関し、仮に、公務員職権濫用罪で告訴する場合。 (1)被告訴人は警察官Bなのでしょうか?それとも、警察署A署の署長なのでしょうか? (2)この告訴状は警察署A署に出すのでしょうか?それとも、地方検察庁?地方裁判所? 手続き的なことを教えて頂きたく、質問致しました。 お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

  • 告訴状の不受理について

    先日○○地方検察庁に告訴状を証拠書類や疎明資料と共に郵送で出したのですが、当庁に出した趣旨が分からないと告訴状以外の資料を全て突っ返されました(郵送で)。 電話で特捜部直告班に問い合わせると告訴状など入っていないというのです。それに殺人以外は警察に言えという言い方なので、告訴権があることや刑事訴訟法上明文があるといっても「法律上の話してもしょうがないんだよ」などと言われました。 警察に出しても2回とも突っ返され「被害届に書き換えてほしい」といわれたので検察に出したのですが、検察に出しても訳のわからない取り扱いで、世の中こんなものなのですか?? 私が間違っているのでしょうか?犯罪被害(傷害罪)を受けた被害者はどうすればいいのでしょうか? 再度告訴状を入れ、また郵送しました。今回は証人もいますし、封筒に告訴状を入れるところをムービーで撮影しました。 これで駄目なら検察審査会や行政事件訴訟を起こせばいいのでしょうか? それとも私が学んだことが間違っているのでこのままあきらめるしかないのでしょうか??

  • 刑事告訴状の受理について

    刑事告訴状の受理について、お聞きします。 刑事告訴は被害者が加害者に何らかの罰則を求めて、刑事事 件として扱ってもらいたい場合に行う手続きだと言った話を聞き ます。また刑事告発は、代理人が被害者に替わって行う手続き 方法だと聞きます。 これで、刑事告訴、刑事告発については間違っていないでしょうか? 二番目の質問を致します。 被害者から告訴状を受け取る側の警察署、警視庁管轄の署、 あるいは検察庁も対象となっていると思います。 これらの組織は、その組織単独の判断で、告訴状を受理して 刑事事件として扱うことが出来るのでしょうか? 私が聞いたところ、警察署などの組織が裁判所に受理の許可を 求めて、その認可、許可が出ないと、告訴状は受理された状態に はならず、その案件は民事事件で裁判をやってくださいと言われ ると言った事も聞きます。 逮捕状の認可の他にも、裁判所は告訴状の受理の許可を出す 機関なのでしょうか? この事は事実なもでしょうか? 俗に言う告訴状は受理されなければ民事事件扱いになり、 民事不介入と言う立場を警察署、警視庁管轄の書、あるいは 検察庁が採った形になると聞きます。 これらの点についてお聞きしたく思います。

  • 公務員職権濫用の告訴状が受理されました

    皆様 こんにちは。 1ヶ月ほど前、私は下の質問をさせていただきました。 質問者:qwaszx00  投稿日時:2014/11/05 11:36 タイトル: 公務執行妨害、公務員職権濫用のどちらですか? http://okwave.jp/qa/q8814587.html 回答をして戴いた方々、ありがとうございました。 お礼の途中でしたが、使用していたgoo!ID が突然使えなくなりました。 ログインができず、復活のための本人確認操作もすべてダメでした。 なぜIDが使えなくなったのかは不明です。 そこで、もう一度goo!IDを取り直しました。 「教えてgoo!」で表示されるニックネームが変わりますがどちらも私が書いた質問です。 ( 前回質問者:qwaszx00  今回質問者:qwaszx01 ) その後の状況 ■弁護士事務所へ告訴状の作成依頼をしましたが断られました。   多めに準備した着手金は支払うことなく持ち帰りました。  行政書士事務所へも依頼してみましたが断られました。  どちらも、告訴状が受理される可能性が薄いというのが理由でした。 ■こちらの有志が持つ素人知識と素人作業だけで、「告訴状」、「補足資料」、「挙証資料」などを  準備して検察庁へ出向きました。すんなりと受け付けられた訳ではなく、こちらがキレかかった  ころ、初めて出向いた日から数えて5日目に告訴状を受け取ってもらいました。その告訴状が  受理されたのは、初めて検察庁へ出向いた日から数えて9日目でした。途中、祝祭日もあった  のでこの世界の手続きとしては早い部類かもしれませんが、私はものすごく長く感じました。  一般市民だけでなく、専門家の弁護士や行政書士でさえもこの種の手続きに拘わろうとしない  理由がなんとなく理解できました。ゆえに、一部の公務員が自分達の特権を誤解しても罰せられ   ない環境が出来上がっているのだと思います。 今回の質問 ■告訴状が受理されたあと、検察官の手を経て進む方向はどのようなものがありますか?  素人知識では「起訴」、「不起訴」、「処分保留」、「略式起訴」などの言葉を聞いたことがあります  が、可能性のある方向はどれとどれが該当しますか? 進む方向が決まった際に、告訴した側  はその決定をどのようにして知ることができますか? 公報などで確認できますか? ■「告訴状の不受理」を避けられただけで、こちらの素人集団には合格点がもらえると思っていま   す。このあと、「不起訴」を前提とした請求手続きと公判を前提とした挙証準備を進めていますが、  それ以外に何か重要な準備事項がありましたらご指導をお願いします。

  • 検察審査会について教えてください。

      教えてください。  市役所職員の不正を訴えているのですが、市の行政協力員は「告訴があった。」と地区の集会で報告し、警察は「まだ受理していない。」といい、検察官は「永久に受理しないかも知れない。」旨のことをそれぞれ言います。    このような場合、検察審査会に問うことができますか。

  • 公務員の引越し

    公務員が他県等、従来勤務していた 地域から遠い場所にに引越しした場合、 公務員の職務を続けることはできるのでしょうか? 例えば、東京都の職員が関西に行くときに、 関西の自治体で職員を続けたり、 宮崎県庁の職員が福岡市に引越ししたときに、 福岡県庁で職員を続けることはできるのか、ということです。 (県庁、市役所でなくても公務員なら構いません。 ただ、ぱっと思いつくのが行政職だったので例に出しました) 将来の仕事に公務員を選びたいのですが、 引越しをすることも自由にできなかったらいやだな、 と考えてお尋ねしました。 詳しい人解答お願いいたします。

  • 公務員について

    公務員の勉強は国家III種と地方公務員では勉強のしかたは違うんですか?私が今考えているのは、地方公務員の一般(行政)事務、学校事務、警察事務、町職で国家III種の検察事務、衆議院事務局職員III種などです。この中で一番入りやすいものも教えて頂けるとうれしいです

  • 公務員の不祥事の発表について

    公務員が不祥事を起こした場合、 基本的には警察が逮捕した時点で、 報道に発表されると思っています。 (間違っていたらすいません) マスコミはその発表以外に情報を入手する手段は あるのでしょうか? たとえば、裁判所、検察で資料を見る(情報公開?)等。 なぜ疑問に思ったかというと、以下のような記事があったからです。 「元県職員は、略式起訴、略式命令され、罰金を払っていることが 明らかになった。」 起訴、命令が出されたという内容は警察では発表しないですよね?

  • 県職員の詐欺について

    神奈川県職員の詐欺事件で、県がその職員を警察に告訴したと報道がありましたが、どういうことなのでしょうか? 警察は告訴とは無縁では・・刑事の場合、検察が公訴するんですよね? この場合の警察から裁判所までの流れを教えて頂きたいのですが・・・

  • 警官を刑事告訴したいが・・・

    去年12月、飲酒検問で止められました。近くで飲んだ後、知人が運転していました。一応、酔いを覚ました後の運転でした。 警官(一応)数人に止められた時、私たちは、警官たちに警察手帳の提示、確認を求めましたが、確認する事はできませんでした。警官らは無理やり私たちを車から降ろそうとしたので、110番しました。 その時、一人の警官が「何、胸ぐらつかんでるんだ!」と110番に聞こえるように言ったのです。もちろん、そんなことはしていません。 結局、知人は酒気帯びで行政処分を受けましたが、刑事罰は現在も検察で審議中です。検察では簡易裁判を進めます。簡易裁判でも正式裁判でも有罪になると思いますが、その偽装工作をした警官だけは許せないので、刑事告訴しようかと思い調べたら、告訴は6ヶ月以内と聞きました。公安委員会に苦情申出も考えましたが、あまり効果がないと聞きました。 正式裁判をして、知人が刑事罰を受けるのであれば、偽装工作をした警官も処分を受けなければ納得がいきません。何か方法はないのでしょうか?