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公務員の不祥事の発表について

公務員が不祥事を起こした場合、 基本的には警察が逮捕した時点で、 報道に発表されると思っています。 (間違っていたらすいません) マスコミはその発表以外に情報を入手する手段は あるのでしょうか? たとえば、裁判所、検察で資料を見る(情報公開?)等。 なぜ疑問に思ったかというと、以下のような記事があったからです。 「元県職員は、略式起訴、略式命令され、罰金を払っていることが 明らかになった。」 起訴、命令が出されたという内容は警察では発表しないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tono-todo
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回答No.1

不祥事にもいろいろあります。 暴行・傷害程度では発表しないでしょう。 公務員の不祥事で公表すべきものは、公務員という職権を利用しての不正は公表すべきです。 酒を飲んで、酔っぱらって人を殴った程度では、何のために公表するんでしょうかね? これを公表すべきだ、というなら、公務員でなくても皆公表すべきです。 略式起訴・命令であれば、勤務に何ら支障を来たさないこともあり、本人が申告しない限り、上司も把握のしようがないでしょう。

momo228010
質問者

お礼

地方公務員は逮捕された時点で発表されるようです。 職権を利用した場合は公表すべきですが、 公務員であっても人間であり、 税金が給料にはなりますが、労働の対価としてなので、 発表等は民間と区別する必要はないと思っています。 あくまで私の個人的な意見ですが。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.2

>起訴、命令が出されたという内容は警察では発表しないですよね? 加害者の人権を守るという大原則で、法改正が行なわれました。 加害者の氏名・住所などを公表するか否かは、各警察署の判断です。 ですから、この法律を広範囲に運用しています。 公務員の場合、有罪判決を受けるまでは「○○市役所課長○○歳」までが公表出来るギリギリの範囲です。 数千万円未満の横領では、一切公表しませんよ。 また、銀行・地銀・信金・農協・漁協の場合も、数千万円以内の使い込み(横領)は「加害者が、全額返済すると述べた」という理由で氏名・住所の公開どころか、警察署への被害届けもしません。懲戒免職処分で一見落着です。 加害者といえども、人権が重要なんだそうです。 公務員及び公務員に準じる職業の方の人権は、一般市民よりも守られています。 報道各社も、お上には逆らわないという大原則があります。 お上の公表事項以外は、報道しません。 報道するのは、週刊誌記者程度です。 余談ですが・・・。 香川県警でも、ひき逃げ+窃盗事件を起こした警官の氏名・住所公表を「加害者の人権を守る」という理由で拒否しています。 悲しい警察ですが、身内に甘いのが警察庁・各警察組織です。

momo228010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほどです。 私の意見としては、秩序を守るためなら、警察等の組織は 最低限の必要悪もありなのかな、と思います。 例えば、現状の組織をすべて捜査します、ということがあったとして、 警察関係の人間が大量に逮捕された場合、信頼を全く失った警察は 機能しなくなり、日本がめちゃくちゃになります。 >報道各社も、お上には逆らわないという大原則があります。 >お上の公表事項以外は、報道しません。 >報道するのは、週刊誌記者程度です。 私も上記のように考えていました。 しかし、私が読んだ記事の書き方だと、 どこか(裁判所、検察、警察?)が発表した、もしくは 記者が調べた、ということになると思います。 記者が勝手に調べるのは自由ですが、公官庁が略式命令後に 発表するということはありえるのでしょうか? 情報公開で調査が可能なのでしょうか?

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