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窃盗で「犯罪人名簿」

役所の臨時職員として働いています。 昨年、窃盗罪で起訴猶予を受け、 今年、2度目の窃盗罪で略式起訴されました。 罰金以上の刑なので、市役所の「犯罪人名簿」に載ってしまうと思うのですが、検察庁から市役所へ通達があった時点で解雇処分は免れないのでしょうか? 警察官の方に、「職場にも連絡がいくのですか?」と聞いたら、 警察署から連絡することはありませんと言っておりました。 検察官の方には、印象が悪くなるようで聞けませんでした。 また、検察庁から市役所に「犯罪人名簿」としての通達があるのは、略式起訴の判決がくだってから、どれくらいの期間で報告されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#141547
noname#141547
回答No.2

検察庁からの通達? 1度ならず2度も・・・癖です。 役場にいてほしくないですね。 ばれれば、処分対象でしょうね。

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.1

どれくらいの期間で報告されるのかはわかりませんが、臨時職員ならそのままセーフの可能性があります。 ただ、正式の職員に昇格するときにチェックを受け判明する可能性は大です。 もし昇格するとき執行猶予期間が過ぎて犯罪がなかったものとされた場合は正式の職員になれる可能性もあると思います。

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