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尖閣諸島問題

尖閣諸島問題で賠償金を要求してきた中国に対して賠償金を支払ったのでしょうか? また、国土の侵略に対して一地方の検察が判断をして不起訴とはどういう事なんでしょうか?

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回答No.1

>尖閣諸島問題で賠償金を要求してきた中国に対して賠償金を支払ったのでしょうか? 賠償とは、悪い事にたいする補償としてのものです 領海を侵してきたのは中国船であり、非は中国側にあるというのが日本の見解です。 なので、日本には支払の義務は無く、支払ってもいません。 >国土の侵略に対して一地方の検察が判断をして不起訴とはどういう事なんでしょうか? 検察は今回の件を、あくまでも外国の民間人による違法行為として扱っています。 日本政府の公式見解も同様で、国家間の問題としての侵略とは認識していません。 侵略=国際問題なので、そう判断された時点で政府の扱う問題となり、国内の事件が管轄である検察は関与できません。 そうなると、検察は政府が許可しなければ、不起訴のどころか何の処分もできないことになります。 一方で、中国の方は領土問題という国際問題と主張していますが、主張する自由は誰にでもあります。 日本にも、それを受け入れない自由があります。 また、検察が行った処置は、「処分保留」であって、「不起訴処分」ではありません。 しかし、私は以下の理由で、この処分の決定には、政府が関わっていると思っています。 日本では、事情によっては、逮捕者を「不起訴」として解放することはあります。 これは、その逮捕者の行為を調べた上で、行為の違法性や政治的配慮、社会的な影響、本人の態度等を考慮して A:「裁判が必要なほどではない」or「特別に今回は許してやる」ということです。 一方で、処分保留とは、「不起訴」にするかどうかも決定していないということです。 捜査や起訴の決定に時間が掛かる場合、容疑者に逃走の怖れがないと判断されたときは、処分保留にして一時的に解放することがあります。 この場合は、その後不起訴が決定されればそのまま自由の身ですが、一旦起訴が決定すれば、再び拘束され裁判を受けなければなりません。 つまり、「逃げないだろうから、処分が決まるまでは、自由にしてもいい」と言うことに過ぎません。 ところが、今回の場合は、逮捕された船長は中国に帰っています。 日本の司法・警察の権力は外国までは届きません。中国も船長を引渡しはしないでしょう。 ということは、起訴しても、拘束して裁判にかけることもできないということです。 政府も検察も、解放した場合、再度の拘束が不可能であることは知っていたはずです。 ということは、 B:「犯罪の容疑者を、手の届かないところに逃がしてしまった」 となり、前述のAとは全く違うものです。 件の事件自体は、個人の単純な犯罪に過ぎません。極論すれば、規模と場所が違うだけで、普通の交通事故や器物破損と同じレベルのものです。 検察は、三権分立の原則によって、その判断は法律のみに拠る事が義務付けられています。 これは、政治的な判断で処分を決定することを禁止されているということです。 なので、普通に考えれば、検察が「処分保留」で解放するはずがありません。 以上から、私は、政府が検察に圧力をかけて釈放させたのではないかと考えています。 この件は国会でも問題になっており、自民党は政府の関与の可能性を指摘し、質問しています。 処分についても、せめて罪を認めさせた上で、「不起訴」として解放するべきであったと言っています。 これらの質問に対して、政府は検察への関与を否定しています。

yumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。おまけにビデオの貼り付けまでしていただいて感謝しております。

その他の回答 (1)

  • Shin1994
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回答No.2

賠償金を払うほど民主党は愚かではありませんよ。 もし払ったなら、クーデターとか起こりますよ!ってか起こしますよ国民が。 不起訴については、おっしゃる通り。不起訴が決定しました。というより、起訴猶予です。次またやったら起訴するぞ!って感じです。勿論、検察の判断で。 政府は判断に介入していないそうです。信じるか信じないかは、個人次第!

yumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。 検察の判断というのが理解に苦しみますね!? ご親切なアドバイスありがとうございました。

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